犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与

夫婦共有財産の70%超の分与を得る

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北神 英典 弁護士が解決
所属事務所法律事務所横浜きぼうの杜
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

同居している夫から離婚調停を起こされた女性の法律相談を受けました。女性は50代後半で、パート収入が月7万円ほどしかありませんでした。女性は、夫の持ち家である自宅からの退去も要求されていました。女性は、離婚には応じても良いと考えていましたが、離婚すると住む家もなくなるとのことで、見返りとして夫婦共有財産の8割を要求していました。しかし女性が要求する財産分与が過大であるとして、夫からも調停委員会からも難色を示されていました。

解決への流れ

離婚調停の途中から女性の代理人として受任しました。2人の子供はいずれも成人しており、親権や養育費は問題にならず、焦点は財産分与に絞られていました。夫には交際中の女性がいる様子でしたが、調停や裁判への提出に耐える客観的な証拠はなく、確実に慰謝料を獲得できる見込みはありませんでした。夫婦共有財産の8割を要求するという女性の主張は、通常は5割しか認めない実務に比べて過大であるという印象は否定できませんでした。しかし収入も少なく住み慣れた家を出ていかなければならない女性が不安に感じるのはもっともなことと考えられました。調停では、女性に格別の落ち度がないことや財産分与の扶養的要素を強く訴え、夫側に対して、繰り返し譲歩を求めました。その結果、少々時間はかかりましたが、夫婦共有財産の7割余の分与と引き換えに離婚に応じることで調停が成立しました。

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北神 英典 弁護士からのコメント

調停の実務では、離婚に当たり夫婦共有財産は夫と妻が5割ずつで分けるという方法が確立しています。その意味で、調停で、ほぼ3/4の財産分与を得たケースは珍しいものだったと思います。もっともこの事件では、夫が離婚を急いでいる様子が見えたこと、近く60歳定年を迎える夫には、定年後も一定の収入が見込める仕事の当てがあったこと、女性が倹約家であり預貯金の形成に貢献してきたのを夫もある程度尊重してくれたこともあって、譲歩を勝ち取ることができました。