犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料 . #別居 . #財産分与

風俗通いの夫との離婚で多額の金銭の支払いを認めさせた事例

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石井 誠 弁護士が解決
所属事務所上大岡法律事務所
所在地神奈川県 横浜市港南区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

妻からの依頼。夫が風俗通いをしていて、頼んでもやめようとしないことから、妻は離婚を決意し、当事務所に依頼した。

解決への流れ

依頼者(妻)は既に夫と別居しており、身体に障害を抱えていることから今後数年間は就労できない見込みであり、離婚後の生活費にあてられるよう、夫から財産をなるべくたくさん取得することを望んでいた。受任後、すぐに家庭裁判所に離婚調停を申し立てた。調停では、当方は清算的財産分与、慰謝料、扶養的財産分与の合計1600万円の支払を求めた。相手方である夫側は慰謝料と扶養的財産分与の支払いを拒否した。また、調停委員や裁判官も、当方の請求について否定的な意見であった。依頼者と対応を検討した上、慰謝料についてのみ100万円譲歩した。しかし、それ以外は一切譲歩せず、調停が成立しないのであれば当方からは離婚は求めず、なるべく長く婚姻費用をもらい続ける方針とした。夫側から離婚訴訟を提起してきた場合は、有責配偶者からの離婚請求である旨を主張して徹底して争う旨を伝え、強気の姿勢を貫いた。【結果】結局、夫が折れ、当方の提案どおり、夫が妻に対して1500万円の支払をすることで調停が成立した。事案の詳細はこちらをご参照ください。http://kamiookalaw-rikon.com/category/931

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石井 誠 弁護士からのコメント

実際に離婚訴訟となった場合には、今回のように清算的財産分与として多額の支払を受けられるのであれば扶養的財産分与は認められないのが通常です。この件では、夫側が解決を急いでいることが分かったので、それを駆け引きに利用し、その結果、当方の要求金額がそのまま受け容れられました。相手方が風俗通いや不倫をしているなどの有責配偶者である場合、訴訟での相場よりも有利な解決となることがあります。本件もそのような事例であったといえます。