この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ご主人が器物損壊罪の被疑事実で現在警察署に勾留されているという奥様がご相談に来られました。ご主人は自営業者なので、勾留されていると仕事に支障がでることから、『一刻も早く身柄が解放されるように動いてほしい』とのご希望でした。

解決への流れ

弁護士が介入することで、被害者との示談が成立し、勾留決定に対する準抗告が認められ、勾留決定後10日を待たずに無事身柄が解放されました。

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片岡 優 弁護士からのコメント

逮捕勾留された場合には、勾留決定日から10日間、延長されるとさらに10日間、身柄が拘束されるのが原則です。それよりも早く身柄が解放されるためには、被害者と示談をするなどの活動をしたうえで早期に勾留決定に対する準抗告をするなど、弁護士による早期の活動が重要になってきます。そのため、ご家族が逮捕勾留されてしまった場合には、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。