犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #婚姻費用 . #別居

夫が勝手に家を出てしまい生活費を入れない

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土屋 健志 弁護士が解決
所属事務所川崎つばさ法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

長年結婚生活を続けてきましたが,夫が突然,「家を出る」と言い出し,家出をしてしまいました。その際,夫はいままで家族の生活費として使っていた夫名義の通帳も持ち出してしまい,子供と一緒に残された私は途方に暮れています。

解決への流れ

生活費を請求する調停を申し立てたところ,夫はしぶしぶ裁判所で合意してくれました。裁判所での約束は,強い力があり,約束通りに生活費を支払わないと,夫の給料などから,直接支払ってもらえるとのことです。そのため,当面の生活費はまかなうことができました。夫とこのような関係になってしまったので,離婚も視野に入れて将来を考えたいと思います。

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土屋 健志 弁護士からのコメント

結婚している間は,お互いの収入に応じて生活費を負担する義務があります(一般的には収入の多い方から少ない方に支払うことになります)。相手方生活費の支払いに応じない場合には,早急に生活費の支払いを求める調停を申し立てることがよいでしょう。生活費の請求を求める調停は,話し合いがつかない場合でも,裁判官の判断(審判)がなされることになりますので,何らかの支払が命ぜられることになります。