この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
自転車対車の事故です。被害者は道路を走行中、相手方車両にはねられました。被害者はこの事故により、顔面擦過傷、歯牙打撲等の怪我をおいました。治療を継続しましたが、顔にキズ痕が残ってしまいました。自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったところ、顔のキズが醜状障害として12級14号の認定を受けました。相手方保険会社は本件の示談金として、273万円を提示してきましたが、被害者は金額に納得がいかず、当事務所にご相談にみえました。
解決への流れ
当事務所が介入して示談交渉を行った結果、155万円増額した428万円の支払いで解決に至りました。
醜状障害が後遺障害として残った場合、逸失利益をどのように判断するかがポイントとなります。逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に対応する労働能力喪失率と、労働能力喪失期間とで計算します。したがって、認定された後遺障害の内容が労働能力の低下をともなうかという点が争点となることがしばしばあります。醜状障害もこの労働能力の低下をともなうかが争われる障害のうちのひとつです。醜状障害については、被害者の現在の職業や性別等の個別具体的事情に基づいて評価がわかれます。当事務所では、被害者の具体的な状況やご希望に応じて適切な賠償を受ける方法を検討して提案しています。