この事例の依頼主
女性
相談前の状況
離婚することになり、夫に対し財産分与を請求したいが、相手がどんな財産を持っているか分からない。子供が被保険者になっている保険や、子供名義で契約した預金もあるはずだ。
解決への流れ
調停を申し立て、裁判所から夫に対し、子供が被保険者になっている学資保険や生命保険の証券、子供名義の預金通帳などの提出が命じられ、それらを合算した金額の財産分与が支払われることになった。
女性
離婚することになり、夫に対し財産分与を請求したいが、相手がどんな財産を持っているか分からない。子供が被保険者になっている保険や、子供名義で契約した預金もあるはずだ。
調停を申し立て、裁判所から夫に対し、子供が被保険者になっている学資保険や生命保険の証券、子供名義の預金通帳などの提出が命じられ、それらを合算した金額の財産分与が支払われることになった。
適切な財産分与を行うためには、お互いが自分の財産を包み隠さず開示することが第一歩です。調停を行えば、裁判所から、お互いに財産を証明する書類のコピーを提出するよう指示がされます。相手が提出した通帳のコピーから保険の掛金の引き落としがあれば、保険があることが判明しますし、相手が理由なく開示を拒むようであれば、調査嘱託という手続を取ることもできます。なお、経営者の方の場合、会社の株式が財産分与の対象になるなど、離婚が会社経営に影響することがありますが、そのようなケースも対応します。