犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #親権 . #別居 . #離婚請求

夫に対する財産分与請求

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細江 大樹 弁護士が解決
所属事務所樹氷の森法律事務所
所在地山形県 山形市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

離婚することになり、夫に対し財産分与を請求したいが、相手がどんな財産を持っているか分からない。子供が被保険者になっている保険や、子供名義で契約した預金もあるはずだ。

解決への流れ

調停を申し立て、裁判所から夫に対し、子供が被保険者になっている学資保険や生命保険の証券、子供名義の預金通帳などの提出が命じられ、それらを合算した金額の財産分与が支払われることになった。

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細江 大樹 弁護士からのコメント

適切な財産分与を行うためには、お互いが自分の財産を包み隠さず開示することが第一歩です。調停を行えば、裁判所から、お互いに財産を証明する書類のコピーを提出するよう指示がされます。相手が提出した通帳のコピーから保険の掛金の引き落としがあれば、保険があることが判明しますし、相手が理由なく開示を拒むようであれば、調査嘱託という手続を取ることもできます。なお、経営者の方の場合、会社の株式が財産分与の対象になるなど、離婚が会社経営に影響することがありますが、そのようなケースも対応します。