犯罪・刑事事件の解決事例
#婚姻費用 . #別居

自営業者の配偶者に対する婚姻費用分担請求。

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酒井 将平 弁護士が解決
所属事務所酒井法律事務所
所在地北海道 旭川市

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

依頼者は、相手方との同居中、相手方の自営業による収入は知りませんでした。依頼者は、相手方との別居後、生活を立て直すために職業訓練を受けることから始め、合わせて婚姻費用分担を相手方に求めることにしました。

解決への流れ

相手方に対し、婚姻費用分担を求める調停を行い、相手方の収入の開示を求めました。開示を受けた資料によると、相手方の収入は1000万円を超えることが分かりました。相手方からは将来の減収が見込まれるとの主張がされましたが、当方は客観的に明らかではない不確実な見通しを算定の基礎とすべきではないことを述べました。結果として、相手方の現在の収入を基礎として、月額20万円を大きく超える婚姻費用で調停が成立しました。

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酒井 将平 弁護士からのコメント

一般に離婚に至るまでの過程としては、まず別居が始まり、その後離婚の条件が整い次第、離婚に至るというケースが多いかと思います。別居せざるを得なくなった専業主夫・専業主婦としては、当面の生活費をどのように確保するかが最初の問題となります。婚姻費用の取り決めは、その後の離婚協議を余裕をもって行うことができるかの分かれ目ともなり得ますので十分な検討が必要です。裁判所では、養育費・婚姻費用算定表といわれる簡易な算定表を用いて算定を行うことが多いですが、そのまま算定表を用いてよい事件なのか、それとも算定表を修正すべき事情がある事件なのかは、算定表の基礎となる考え方を知らないと判断ができません。分からないままに一度不利な婚姻費用を定めてしまうと、その後の変更が難しくなりますので、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。