犯罪・刑事事件の解決事例
#モラハラ . #婚姻費用 . #別居

【私立医学部】高額な塾費用が婚姻費用として認められる

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早津 花代 弁護士が解決
所属事務所法律事務所ブルーム
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

家族構成は、依頼者様(妻40代)、夫(40代)、お子様は大学生と高校生の2人、婚姻期間20年程。依頼者様は専業主婦。別居前からの離婚相談でした。夫は東証一部上場会社に勤務。理屈で相手を論破し感情に寄り添う姿勢がなく、依頼者様が様々な生活の場面で精神的に追い詰められ、離婚を決意したという経緯でした。別居後の交渉では全く離婚に応じる気配はなかったため、別居後に離婚調停と婚姻費用請求調停を申し立てました。

解決への流れ

婚姻費用調停では算定表を用いて婚姻費用が決められました。別居と同時に、お子様の一人が医学部の受験をすることになり通塾しました。通塾費用は婚姻費用に含まれるとの判断を得ました。

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早津 花代 弁護士からのコメント

子どもにかかる費用は生活費のみではありません。習い事、学費等こどもの教育費は大きな問題です。基本的には養育費は裁判所が作成した算定表を参考に決まりますが、その算定表にも幅があります。算定表の前提条件がそのままあてはまらない場合もあります。お子様の教育費で悩んでいらっしゃいましたら、まずはご相談ください。