この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
一般社団法人において恒常的に残業を行っていた労働者からの相談です。相談者は自らタイムカードへの打刻を行って残業の証拠としていました。しかし、法人は、相談者に残業の指示はしておらず、相談者が仕事もないのに勝手にタイムカードに打刻していたと主張しました。また、一部タイムカードがない月がありました。
解決への流れ
残業代請求訴訟を提起し、相談者の仕事内容を、具体的な成果物を示しながら主張しました。また、タイムカードがない月は鍵の返却簿や切符の購入時間で終業時刻を推測して主張しました。その結果、依頼者の満足のいく金額で和解することができました。
タイムカードなどの証拠がある場合でも、使用者が「残業指示をしていないのに勝手に残った」「実際は業務を行っていなかった」などと、残業した事実の有無を争うことがあります。そのような場合、具体的な成果物等を示しながら、残業した事実を立証することが重要です。また、タイムカードがない場合でも、切符の購入時間やパソコンのログオフ記録などから残業時間を立証できることがあります。様々な角度から主張を行うことで、高水準の和解をすることができた事案です。