この事例の依頼主
40代
相談前の状況
相談者の妻が配偶者のある男性と不倫してしまった事案について、相談者が相手方の妻と協議していたものの、協議内容がまとまらず相談にいらっしゃられました。
解決への流れ
お互いの夫婦は両方とも離婚しないことが前提でしたが、いわゆる不貞慰謝料は不貞した事実だけでなく不貞時の夫婦の状況も総合的に考慮して決せられるものです。依頼者夫婦は婚姻期間が15年程度で子どもも2人いましたが、相手方夫婦は婚姻期間5年程度で子どももいなかったので、不貞慰謝料が依頼者と相手方妻で一緒になることはないということを主張して、先方の代理人は理解のある方だったので裁判を経ずして示談で早期に解決した事案です。依頼者夫婦がもらったお金の方が30万円程度高額になりました。
ひとことで不貞慰謝料といっても、考慮する要素が異なる以上(個別具体的な考慮が夫婦によって異なる以上)、請求額が同じになることはありえません(結果として同じになることはあるかもしれませんが、それは思考過程がちがいます。)。その考慮の仕方及びその主張の仕方は弁護士によって腕の違いがでてくるものでありますが、私はそのような議論には絶対に負けない自信があります。