この事例の依頼主
60代
相談前の状況
ご依頼者様方(5名)は、相手方ら(2名)が被相続人の遺産を隠しているため、適切な遺産分割協議ができないという状況でした。
解決への流れ
相手方の1人が、被相続人の生前、同人の成年後見人に就任していたことから、当職は、家庭裁判所から過去の後見事務報告書を取り寄せ、複数の銀行預金の存在を把握しました。また、それらの銀行預金の残高が不自然に過少だったことから、当職が銀行から取引履歴を取り寄せた結果、生前に相手方らによる多額の引き出しが存在したことが判明しました。そこで、遺産分割調停を提起し、同調停の中で、これらの財産を前提とし、かつ相手方らによる引き出し行為を十分に考慮した、公平な遺産分割を実現することができました。
相続においては、一部の相続人が相続財産を隠してしまっていたり、遺産である銀行口座から多額の預貯金を勝手に引き出してしまっていたりしていることが非常に多いです。そういった場合でも、様々な手法を用いて財産を調査したり、不正な引き出しを明らかにしたりして、最終的に公平な遺産分割を実現することも可能です。こういった作業は殆どの遺産分割の事案において少なからず必要となるものですので、当職において十分な実績を有しております。