この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
婚姻期間が長い場合には、財産分与額が巨額になる場合もあります。しかし、いざ離婚ということになったとき、女性にとって正当な権利を実現するには大きな困難が伴うことがあります。この事例でも、夫は、法的に無意味な主張をいろいろ行い、妻の正当な権利を認めようとしていませんでした。
解決への流れ
調停を申立て、夫の退職金の財産分与や年金分割など、正当な権利を実現しました。
50代 女性
婚姻期間が長い場合には、財産分与額が巨額になる場合もあります。しかし、いざ離婚ということになったとき、女性にとって正当な権利を実現するには大きな困難が伴うことがあります。この事例でも、夫は、法的に無意味な主張をいろいろ行い、妻の正当な権利を認めようとしていませんでした。
調停を申立て、夫の退職金の財産分与や年金分割など、正当な権利を実現しました。
夫の退職金も財産分与の対象になることは、時に弁護士でも盲点になることがあります。このほか、弁護士でも盲点になりやすいのは、株式の財産分与です。財産分与の基準時は、基本的に別居時ですが、株のように評価が一様でないものについては、離婚時や処分時を基準にします。かつては、株価は下がりっぱなしでしたが、いまは株価も上向いていますので、きちんと評価の取り直しをすることで分与額が大幅に上がるなどということもありえます。このように、離婚問題は、弁護士がきちんと主張するか否かで結論が変わるという側面もあるのです。そのほか、弁護士でも盲点になりやすく当事者も迷いやすい点などを、私なりにブログにこつこつとまとめてきました。興味のある方は、是非立ち寄ってみてください。弁護士泉田健司のブログhttp://ameblo.jp/izuta-law/