この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
買物や飲食等のために約200万円の借金を抱え、さらに税金も滞納していたことから滞納処分により給与が差し押さえられ、返済が困難な状況になり相談に来られた。
解決への流れ
本人の収入等から任意整理は困難と判断し、自己破産を申し立てた。借金の原因が浪費にあり、免責不許可事由(自己破産を申し立てても借金を帳消しにしてもらえない理由)に該当したが、無事に免責許可決定を得ることができ、借金を帳消しにすることができた。
免責不許可事由があっても、反省文等を提出したり、破産手続きに積極的に協力することで免責許可を得ることが可能です(もちろん100%とは言えませんが)。借金の原因が浪費等の免責不許可事由に当たる場合でも、一度ご相談ください。もっとも、滞納している税金については自己破産したとしても帳消しになるわけではありませんので、注意してください。