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たきざわ ひかる
瀧澤 輝 弁護士
たきざわ法律事務所
所在地:東京都 千代田区麹町4-1 セリエビル5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
建築
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新築住宅の引き渡しが工務店のミスにより1ヶ月延びたことについて
工務店のミス(図面と違うことが発覚)で補修に時間がかかった為、引き渡し日が1ヶ月延期となった。このことに対して工務店にはどのような賠償請求ができるのか?を教えて頂けたらと思います。宜しくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
以下では、請負契約がなされていた、かつ、1ヶ月延期の末引き渡しを受けたという前提でお話させていただきます。質問者様としては、既に目的物の修補が行われているため修補に要する額等の損害賠償請求はできませんが、引き渡しの1か月の延期に伴う何らかの損害(例えば、目的物が家屋である場合には、延期により他の家屋を賃借したときの賃料など)を被っている場合には、その損害について賠償請求は可能であると考えられます。
不祥事・クレーム対応
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菓子販売後の治療費のクレーマー?の対応について。
小さなお菓子屋経営者です。固いナッツにより歯がぐらついたので、治療費全額出せと言われ、紙て弁償する旨書けと言われています。生産物賠償保険の契約はありますが、免責金額があるので、この程度であれば保険の対象外と思います。ご相談は2点です、⑴文書の内容です。賠償保険での対応も視野に入れると「弊社菓子を食べた事が原因による歯科治療費の補償をいたします」という文書にしようと思っています。法律的賠償責任が弊社にある(診断書により判断)前提で、治療費のみ払いますという内容です。プラスの慰謝料は、 払う気はありません。電話の雰囲気だとクレーマーに思えたからです。⑵治療費以外にも、慰謝料的なお金払えと、何度も言ってきたらどうしますか?よろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
お菓子屋、飲食店等においては、品物を食べて歯が欠けた、気持ち悪くなった等として治療費、慰謝料の支払いを求めてくる事案は多いです。しかしながら、お菓子に入っているナッツで歯がぐらついたのか否かは不明ですし、仮にナッツにより歯がぐらついたのだとしても、お菓子自体の品質に問題がないのであれば、貴社に法的な責任が発生するものではないと考えております。この場合に賠償責任を認めてしまうと、他の事例への波及効果もあり、今回以外の場合にも同じように賠償をせざるを得ない事態にも発展します。診断書では、医師が患者が話す事情のみによって「ナッツを食べて歯がゆらいだ」と記載しますので、診断書にそのように記載されたとしても、法的には因果関係が認められるものではありません。また、治療費だけでも支払う意思を示すと、相手としては、貴社が責任を認めたと主張し、治療費以外にも慰謝料等の支払いを請求してくることは容易に予想できます。相手としては、「賠償責任があることを認めたのだから、治療費を払って慰謝料を払わない理由はない。」とか「訴訟を提起する」等諸々主張してくるかと思います。このような請求に対して適切に対応するには、治療費の支払の有無や交渉を含め、弁護士に相談された方がよろしいかと思います。
著作権
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著作物の著作権の帰属につきまして(2回目)
著作権の帰属について質問です。2回目になります。よく契約書において、「受託者が作成した著作物の著作権は委託者に帰属する」という規定を見かけます。しかしながら、判例(頭脳開発シリーズ事件 東京高判平16・3・31平16(ホ)39)では、「受託者が作成した著作物の著作権を原始的に委託者に帰属させることはできない」と判示されており、この判決を掲載した解説本では、その理由として、「著作権の原始的な帰属主体は、著作物を創作した者(著作者)であるから、客観的に著作者としての要件を満たさない者に著作権が原始的に帰属することはありえないからである。」と記載されています。ということは、「受託者が作成した著作物の著作権は委託者に帰属する」という規定は理論上間違っているということでしょうか?宜しくご教示の程お願い申し上げます。
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回答
ベストアンサー
著作権の原始的帰属主体たる著作者を契約のみで自由に決定することはできませんから、そうした規定は理論上間違っているといえなくもありません。しかし、そうした規定であっても、合理的に解釈して著作権の譲渡契約としてみることができる余地がありますので、そうした解釈が可能であれば、間違っているとはいえないと考えます。例えば知財高裁H18.4.12では「契約書には・・・「甲が本件契約における業務の履行に際して,・・・著作権等の知的所有権の対象となるべき・・・著作を行った場合,それらの諸権利はすべて何等の制限なく原始的且つ独占的に乙に帰属するものとする。」と規定されている。これらの規定を合理的に解釈すれば,開発されたプログラムにつき発生した著作権は,その発生と同時に被控訴人に譲渡されることを定めたものと解される。」としています。ご質問にあるような「受託者が作成した著作物の著作権は委託者に帰属する」という規定はそれだけをみれば原始的帰属にも著作者にも触れておらず単なる譲渡を定めた文言としても十分解釈可能なように思慮いたします。(なお、ご指摘の判例では著作権の譲渡も否定されております。)
著作権
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契約違反は私的使用でも許されないのか?
第三者が違法にアップロードした著作物であっても、画像などの静止画(漫画・同人誌・アニメの設定画など)や文章(小説・漫画の台詞や内容・ドラマの台詞など)は私的使用の複製ならば、現時点では許容範囲とされているようですが、無断転載・無断複製禁止と奥付(注意書き・規約など)にある場合、私的使用の複製も許されないのでしょうか?許されない場合、著作権侵害となるのでしょうか?また他にどのような違法行為に該当するのでしょうか?さらに該当する違法(あるいは違反)行為は民事でしょうか?それとも刑事でしょうか?弁護士の先生方のご回答をお待ちしております。
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回答
ベストアンサー
奥付に無断転載等の記載があったとしても、それだけでは私的複製をはじめとする著作権法上許されている利用方法を制限することはできません。利用規約の場合は少し事情が異なり、そのサービスの内容や申込の様態によって変わってきます。一方的に利用者の権利を制限するようなものは奥付けの場合と同じく無効とされることが多いかと思われますが、そうではなく、例えば双方合意の上での契約とみなされるようなものであれば私的複製のような利用形態であっても制限されえます。ただし、そのような契約に反して私的複製を行ったとしてもそれはあくまで契約違反、つまり債務不履行の責任を追及されうるだけですので、著作権法違反というわけではありません。したがって、債務不履行責任のような契約上の責任は負う可能性がありますが、著作権法違反ということで不法行為や刑事上の責任は追及される可能性は低いと考えます。
著作権
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勤務先が廃業した場合、ブログの著作権はどこにいきますか?
勤務先が廃業することになりました。その勤務先ではブログを執筆する業務があり、毎週1本ずつ勤務先のホームページに記事を追加していました。これらのブログは仕事として書いたものであるため、著作権は勤務先にあるのかと思いますが、その勤務先が廃業となった場合、著作権はどこにいくのでしょうか?ブログの内容はとても有益なものであるため、今後、個人的なブログに転載し活用したいと考えているのですが、法的に問題はないでしょうか?よろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
業務上記事を執筆されていたということですから、会社と特別の契約をしていない限り、執筆された記事の著作権は会社に帰属していると思われます。そして、会社が廃業前にブログの著作権をだれかに譲渡していた、などの事情がなければ原則解散した法人の著作権は消滅します(著作権法62条1項2号)。著作権は消滅すると、保護期間が終了したのと同様にその著作物(今回はブログ記事)をおおむね自由に使用できるようになります。著作権が消滅しても著作者(今回はお勤めされていた会社)の名誉声望を傷つけたり、意に反して内容を改変する形など、利用できない場合があるのですが、ご質問者様の場合ですと、ブログの有益な内容について個人的なブログに転載するということですから、問題はないと思われます。
インターネット
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公式動画配信サイトのサンプル動画ダウンロードの違法性
動画配信サイト(著作権者)が合法かつ無料でアップロードしているサンプル動画があるとして、著作権者がユーザーによるサンプル動画のダウンロードを禁止している場合、私的利用目的でダウンロードするのは民事、刑事において違法になりますか?児童ポルノでなく、プロテクト解除をしていない場合です。非親告罪で警察に逮捕されたり、親告罪で著作権者に訴えられたりしますか?上記のような行為は行っていませんが、少し気になったので質問させていただきました。どうぞよろしくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
動画の私的ダウンロードが違法となるのは、「著作権を侵害する自動公衆送信・・・を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」(著作権法30条1項3号)です。したがって、ご質問者様の想定しているような著作者自らがアップロードした動画は「著作権を侵害する自動公衆送信」に該当しませんので、私的複製については著作権が制限され、仮に著作権者がダウンロードを禁止していたとしてもダウンロード可能となる場合がほとんどであろうと思います。また、児童ポルノではなく、プロテクト解除をしていない、というのは違法ダウンロードに関する著作権法上の違法要素以外の違法要素がないと仮定して、という趣旨であると思われますので、そういった前提であれば前述のとおり、民事・刑事上の責任を問われることはほとんどないと思われます。
マンション
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大家さんでもない管理を任せられてる管理人さんが住人を退去させられますか
今、賃貸物件に住んでます。そこには管理人さんがいて、管理会社の話しでは元大家さんらしく今は別に大家さんがいるのですが、元大家さんにマンションの管理を任せてるらしいです。管理人さんが勝手に人のゴミ袋を漁ったり、会うたび文句言ってきたりしてかなりの精神ストレスがかかるので、最近は無視してたら前に住人を追い出した事があるとかをわざわざ言ってくるので精神的にストレスで病んできます。質問なんですが元大家さんで現在管理人の方が住人を追い出すことは可能でしょうか?またゴミ袋を勝手に漁ってみるのは、違法じゃないんでしょうか?
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回答
ベストアンサー
前賃貸人(元大家)はそもそも賃貸人ではありませんので、賃貸人の地位に基づいて退去を請求することはできません。また、現賃貸人(現大家)が前賃貸人(元大家)に賃借人の退去請求を委託し、それに基づき前賃貸にが立ち退き請求をしていた場合でもこのような場合には弁護士法違反の可能性がありますので、いずれにしても立ち退き請求することはできないと思われます。ゴミ袋を勝手にあさるのは、プライバシー侵害の可能性があります。たとえ廃棄しているとしても、中身を披見されない履歴はなお残っているためです。
不動産契約
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不動産売却後の雨漏りトラブル
4年前に不動産を売却しましたが、8ヶ月程して買主から、登記簿記載の構造と現状が違う!という事と、雨漏りがあると弁護士通じて連絡がありました。写真等をみましたが、??な内容だったのでこちらも弁護士を入れて、今まで雨漏りなかった旨と、構造についても知らなかったのでその旨伝えました。(謄本の記載で、構造名に付く・の入れ忘れだった様です。法務局か建築士かが、・を入れ忘れて登記したそうです)。それと、修理代いくらかかったのか?と質問したのですが、あちらの弁護士から返答なかったのです。が、3年以上経った今になって連絡がきて和解どうですか?と。。。すごく気分悪いです。そんな事ってまかり通るのでしょうか?返答を伸ばしていつまでも訳の分からない話引っ張って嫌がらせできるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
内容証明による請求によっても、6か月間時効完成が伸びるだけで、裁判上の請求をしないと時効中断は生じません。また、仮に何度も内容証明で請求しても、その都度時効完成が伸びることもありません。3年前に内容証明を受け取っても、既に時効は完成しておりますので、消滅時効を援用できるかと思います。
原状回復義務
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賃貸店舗の前借主の原状回復責任について。
自宅の1階を一昨年10月から昨年12月いっぱいまで飲食店舗(個人経営)として貸しておりましたが、経営状況が悪化したことから本来の契約期間の途中で賃貸契約解除となりました。しばらく借主が見つからなかったのですが、今年の10月から別の店舗が入居しております。そんな中、現在の借主から「トイレ周辺から下水の水漏れがある」との報告があり、業者に確認してもらったところ、下水管がずれているとのことでした。管理会社を通じて前借主に確認したところ、「水回りの工事はしていない」とのことですが、実際には元々あった和式トイレを洋式トイレに交換、手洗い場もシンクごと交換しております。契約書には「設備等の増改築・工事は借主の責任で行い、退去の際には原状回復する義務が生じる」という特約が謳ってあり、詳しい調査の結果、前借主(またはその工事を請け負った業者)の有責であることが判明した場合、原状回復義務の不履行として工事費及び諸費用を請求できるのでしょうか?また、こういった場合の管理会社の管理(または業務代行)義務はどこまであるのでしょうか?現在契約している管理会社は某大手不動産会社のフランチャイズ契約会社なのですが、以前にも個人情報の記載された書類を紛失されたり、何の引継ぎもされないまま担当者が突然変更になったり、期日を決めた連絡をすっぽかされたりと非常に不誠実な対応がいくつかあったのでかなり不信感を持っています。上記のような個人情報紛失などのミスや事故が起きた場合、管理会社に対して損害賠償請求ができるかどうかも教えていただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
(ご質問)契約書には「設備等の増改築・工事は借主の責任で行い、退去の際には原状回復する義務が生じる」という特約が謳ってあり、詳しい調査の結果、前借主(またはその工事を請け負った業者)の有責であることが判明した場合、原状回復義務の不履行として工事費及び諸費用を請求できるのでしょうか?(回答)契約書に上記の規定があるのであれば、前借主がした工事を戻すための工事にかかる工事費用は前借主に請求することができます。もっとも、「トイレ周辺から下水の水漏れがある」とのことですが、水漏れが生じている個所がどこなのか(共有部分か専有部分か)でその修理費用を貸主借主どちらが負担するのか異なり得ることなります。また、仮に前借主側の原因で水漏れが生じていた場合、おそらくは請負業者のミスで生じた可能性が高く、その場合には前借主ではなく請負業者が一次的な責任を負うことになります。(ご質問)管理会社の管理(または業務代行)義務はどこまであるのでしょうか?(回答)個人情報紛失などのミスや事故が起きたことで、ご相談者様に損害が発生した場合には、管理会社に善管注意義務違反を理由に損害賠償を請求することができます。もっとも、拝見する限り、あまりよろしくない業務方法ですので、事故が現実化する前に管理会社を変更するのはいいのではないかと思います。
近隣トラブル
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店舗の損害賠償について
店舗が水漏れをして下の店舗に損害をあたえてしまい、機材代、内装工事代を請求されました。機材代には納得しているのですが、下の店舗の指定業者での工事を依頼され代金を払ったのですがおかしな点があるのでお聞きしたいです。1、見積もりや領収証に記載されている会社名?店名?がネット検索しても出てきません。また住所も市役所に問い合わせたところ存在しないとの事です。これは代金の返済などに繋がりますか?2、また架空業者からの請求等何らかの形でこちらが訴えたり優位に立てますか?
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回答
ベストアンサー
おっしゃるとおりです。仮に架空業者であった場合には、相談者様の方でも業者を頼んで、修理の適切さや金額を検討し、適切な金額を超える金額について、下の店舗に対し損害賠償を求めたり交渉することも一つの方法だろうと思います。
契約不適合責任(瑕疵担保責任)
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宅建業者が中古住宅の売主の場合の瑕疵担保責任について
私は、宅建業者です。この度、住居用の中古住宅を販売します。この中古住宅には給湯器がついていません。つまり現状ではお風呂に入れません。もともとついていた給湯器が古いため、購入者がリフォーム時に自由に給湯システムを選べるように撤去しました。宅建業者としての瑕疵担保責任については承知しており、もしも2年以内についていた給湯器が壊れた場合責任を負うことはわかっていますが、そもそも給湯器のない即生活ができない中古住宅の販売を宅建業者がしてもよいのでしょうか?
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回答
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設備表を交付すると思いますので、設備表に給湯器がないことを記すとともに、重説にも記載しておけばよろしいかと思います。
修繕・建替え
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庭に隣接するアパートのアルミフェンスが破損しました。身に覚えが無いのに罪になりますか?
私の家の庭に隣接するアパートのフェンス(アルミ?)が破損しました。原因は分からないのですが、我が家の方向から、人のチカラが加わって破損したことが予想されると警察が認識した模様です。私も私の家族も当然ながらフェンスを壊していません。また、我が家の地域特性としまして、誰の庭であろうが、沢山の子供が無許可で各家の庭に侵入し、毎日のように遊んでいる土地柄です。アパートの管理人は私達にフェンスの修繕費用を負担させたがっておりますが、私としましては当然ながら身に覚えのないことに、金銭を払う気はございません。このような場合、私は費用を負担する必要があるのでしょうか?お忙しいところ強縮ですが、ご指導ご鞭撻のほどお願いします。
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回答
ベストアンサー
相談者様がフェンスを破損したことを相手方が立証しない限りは相談者様が費用を負担する必要がないと考えます。相談者様のご自宅の庭では、お子様やその友達が遊んでいるとのことであり、もしかしたら子供達が遊んでいる最中にフェンスを壊した可能性は否定できません。もっとも、その場合でも相談者様のお子様が破損したことの立証がなされない限り、相談者様が費用を負担する必要はありません(なお、仮に相談者様のお子様が破損したのであれば、相談者様に監督義務違反に基づいて修理費用の負担義務が生じうる場合もあります。)。
借地
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土地の借地料について
長男(父)・次男で所有している土地に建物が建っており次男に借地料を支払っているのですが、金額の見直しをしたいと思っています。誰に金額を決めて貰えば良いのでしょうか?税理士さんでしょうか?
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ベストアンサー
地代の算定においては、当該土地の固定資産税の金額や近隣の地代の相場等を踏まえて当事者間の合意で決められます。また、合意が成立しない場合には、地代増額調停等の裁判上の手続きを採る必要があります。ですので、近隣の地代の相場を検討する上では不動産会社や不動産鑑定士に相談してみるのがよろしいかと思います。また、具体的な交渉や裁判手続においては弁護士に相談されてみるのがよろしいかと思います。
近隣トラブル
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隣室との騒音トラブルについて
隣室に住む子供の騒音の事で数回に渡り相談させて頂いてます。管理会社に文章や口頭で注意をしてもらっても、直接 手紙や訪問してお願いしても逆切れで悪態つかれて終わり。状況はひどくなるばかり。今までは『何で四六時中 走ってんだ?』『何で親は注意しないんだ?』と そんな事ばかり考えていましたが、結局のところ管理会社に通報した うちが もめ事の原因を作った と 相手側の言い分でした。『集合住宅に住んでいて音がするのは当たり前』『子供が家の中を走ってはいけないという決まりはない』と。それはわかりますが、深夜ですので理解して頂きたいと伝えると、『他人の都合に合わせる理由がない』との返答。…管理会社の人もお手上げ状態で、大家さんに相談したところ、大家さんが『集合住宅では他人同士が1つ屋根の下にくらしているので お互いに迷惑が かからないよう配慮の元 宜しくお願い致します。』と全戸に手紙を入れました。大家さんからの手紙ですので少しは改善されると思いきや、その日から深夜に集中して子供が騒ぐように…隣室の上の階の方が我慢できず警察を呼んだらしく、注意をしてくれたらしいのですが、案の定 逆切れの逆切れで、日中は うちの玄関の前 2階の廊下で 奇声をあげてます。子供を利用して うさを晴らすなんて理解しがたいですが、大家さんでもダメ、警察でもダメ…こちらが問題視すればする程 状況も拡大すると思うので これ以上は。と管理会社の方に言われました。もぅ手段はないのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
このようなご質問はアパート等の共同住宅ではよく聞きます。ご相談者様がどのような解決を望むかにもよりますが、まずは、大家さん管理会社に隣人からどのくらいの騒音被害を受けているのか確認してもらうためにも、相談者様が録音するなどして証拠を作成し、大家さんに確認してもらうのが一つの方法かと思います。その際に、隣人の迷惑行為が収まらないのであれば賃貸借契約を解約する旨伝えてもいいのではないでしょうか。大家さんとしては、空室がでることを避けるためにも、より隣人に対して強く改善を求める可能性があります。また、それでも功を奏しない場合、大家さんに対し、隣人を本物件から退去させるよう要請すするという方法もあります。(ここまでやるかはご相談者様の判断です。)ご事情を拝見すると、隣室の子供が、日中は共用部分である廊下で奇声を上げる、深夜に騒ぎ、ご相談者様のみならず、他の住民の方も苦情を述べているとのことですので、ご相談者以外にも騒音で悩んでいる方がおり、改善されないと、複数の方が引っ越すことをほのめかしておけば、大家さんも、それこそ空室が多くなる恐れもあり、隣人との契約を(隣人の迷惑行為を理由として)解除する方向で動いてくれるかもしれません。なお、賃貸借契約書には、通常近隣に迷惑をかけないように生活する旨の規定がありますので、隣人の行為は当該規定に違反する可能性があること、また、大家さんとの信頼関係を破壊したとして解除事由になりえるものです。
著作権
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著作権のある刺繍をした洋服を個人的に作って売るのは著作権侵害にあたるのでしょうか。
洋服を作って個人的に販売しています。ミシンに最初から入っている刺繍(著作権有り)をした洋服を個人的にオーダーをいただき作った物は著作権侵害になってしまいますか?著作権の侵害に当たるか当たらないかは代金のやり取りの有無でも違ってくるのでしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします。
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ベストアンサー
ミシンに最初から入っているキャラクター等の刺繍を布に施すことは著作権法上の「複製」行為にあたり、それを販売することは著作権侵害となる可能性が高いです。そうした刺繍はご家庭内での個人的な利用にのみご利用が可能です。個人的な利用(著作権法30条1項 私的使用のための複製)にあたるかどうかが基準ですので代金のやり取りの有無では結果はかわりません。したがって、刺繍したものを不特定の人に配布することは有料・無料問わず著作権侵害にあたりえます。個人的な利用の範囲がどこまでかは難しい問題ですが、一般的に家族内や家族同然の限られた親しい友人のためであれば著作権侵害にならない利用であるといえます。なお、ミシンに最初からはいっている刺繍をつかった洋服の販売について権利者が許諾を与えていれば当然著作権侵害にはなりません。許諾がある場合はミシンに添付されている説明書等に記載があるかと思います。しかし、ジャノメやブラザーといった大手ミシン会社の一般的な家庭用向けミシンを見る限り家庭内での使用にかぎって刺繍ができる旨表示されているため、販売等の許諾はないと考えられます。
不倫慰謝料
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旦那の不倫による慰謝料請求
旦那の不倫の決定的現場の写真、動画を発見しました。慰謝料を請求しようと思ってます。ただ、旦那は独身と偽ってた可能性もかなり高いと。そこで2つ質問させてください。①旦那の男友達は、旦那が既婚者である事を知っていますが、その男友達も不倫相手と旦那と現場にいる場合、旦那が独身であるかのように一緒になって隠していたという事で、旦那の男友達にも慰謝料を請求できますか?②不倫相手が、既婚者と知っている旦那の男友達とも一緒にいる、あるいは旦那の家には一度も来てないとすれば、不倫相手は旦那が既婚者であると気づける場があったと判断できますか?
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回答
ベストアンサー
1 質問①について結論として、あなたの旦那さん(以下「A」といいます。)が既婚者である事を知りながら、Aが独身であるかのように一緒になって隠していたということをもって、Aと一緒にいた男友達に慰謝料を請求することまでは難しいように考えられます。Aと不倫相手の性行為はそれ自体として貞操義務に反するものであり、あなたとの関係で不法行為を構成しますが、男友達に「Aには実は妻がいることを不倫相手に告げ、不貞行為を回避させるような法的義務」があるとまでは必ずしもいえず、そのため、男友達に、あなたとの関係で不法行為があったと考えることは困難ではないかと考えられます。2 質問②について不倫相手とAとの付き合いがどの程度であったか(特に性的関係に限ったことではありません)、男友達からどのように聞いていたか、不倫相手がAに対して家に行きたいなど言ったことがあるか、それに対してAがどのような対応をしたか、等諸々の事情次第なところもあるので、質問者さんの質問のみでは何ともいえない部分はありますが、仮に、不倫相手とAとの付き合いが長く、不倫相手がAに対して家に行きたいなど言っており、それにもかかわらず、家に来させないという状況であれば、不倫相手もAには実は妻がいるのではないかと気づくことができたのではないかと考えられます。3追加質問について不倫相手に対して治療費まで請求するには、①不倫相手において、あなたが移されたという性病に罹患していたこと②Aが当該不倫相手方性病を移されたこと、③Aが移された性病をあなたが移されたこと等を立証する必要があり、なかなかハードルは高いと考えられます。
回収方法
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代表取締役の住所の調べ方と、お金を返してもらう方法
ある会社の代表取締役に、お金を貸したところ、一年弱で、逃げられてしまいました。法人番号公表サイトで、会社の住所をつきとめ、その住所に行ったのですが、ポストに郵便物が満杯で、住んでる気配がありませんでした。この場合、法務局に行けば、代表取締役の住所を調べることは、可能でしょうか?また、ネット等で調べる方法はありますでしょうか。借用書は手元にあるのですが、借用書や録音、着信したときの録音、弁済時の明細の写真くらいしかない状態です。住所を突き止め、お金を返してもらう方法はありますでしょうか。また、その代表取締役は中国籍です。
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法務局に行かれて、登記事項証明書を取得いただけば、登記されている代表者の住所はわかります。もっとも、その後代表者が他に場所に住民票を移したにもかかわらず、変更登記をしていないことも考えられますので、住民票を取得する必要もあります。弁護士であれば、職務上請求として、住民票を取得することもできますので、ご相談された方がよろしいかと思います。
他社との取引や契約
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取り引き会社とのトラブル。
派遣会社をやっており、1年契約でお仕事をいただきました。しかし、こちらが派遣した方が、契約違反をしてしまい、お仕事を依頼して下さった会社共に仕事をおろされました。依頼して下さった会社は、うち以外に個人事業の方4名を1年契約で依頼していたみたいで1年契約の保証をしてほしいと言う話になりました。もちろんうちのアルバイトの子が違反をしてしまったので保証を考えていますが、合わせて¥2000万(4会社x500万)(依頼会社は、保証は大丈夫とのこと)と言う額になり。会社をかなり圧迫するような額の提示になりました。現時点で示談もしくは、弁護士さんを依頼するのか迷っているところです。また、額自体妥当な金額なのか、知りたくこちらを登録させていただきました。よろしくお願い致します。
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回答
仮に、貴社が派遣された方が派遣先にて契約違反をしたことから、派遣先にも損害が発生したとしても、4社分の保証をすることの合理性には問題があろうかと思います。いずれにいたしましても、相手会社との交渉については弁護士を間に入れた方がよろしいかと思いますし、派遣会社を経営されていれば、派遣先とのトラブル、派遣登録者とのトラブル等諸々の問題が生じ得るところですので、顧問弁護士も検討された方がいいかと思います。
商品・サービスのトラブル
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フリーランスのWEBサイト運用請負の返金要求について
過去3年程度、クライアント様が所有しているサイト(4サイト程度)の運用をお願いされ対応をしてまいりました。しかしここにきて、過去の分もすべて返金を要求するといわれ困っております。理由としては額面に見合う作業がされているとは思えないというものです。運用内容としては、お客様側から既存の内容への修正などをいただいた場合の対応やシステム面の更新、またトラブルが起きた際の対応などです。作業量としてはクライアント様からの依頼がないつきなどは確かに少ない月はあったかとは思います。お支払いについては1年ごとにまとめていただくというような形でした。以前からの知り合いということもあり、契約書などは全くかわすことなく対応をしておりました。作業の内容など都度、記録に残していたわけではないのでどれくらいの作業を行ったかなど証明するのは難しい状況です。こういった場合、やはり相手の言う通り返金をするしかないのでしょうか?また私自身はどういった対応をするのがベストでしょうか?どうぞご教授よろしくお願い申し上げます。
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回答
契約書がなくても、委託内容がクライアントからサイトの修正指示があった場合の対応やシステム面の更新、またトラブルが起きた際の対応であり、1年間分の委託料の支払いを受けているのであれば、仮に想定以上に業務が少なかったとしても、特に作業一つ一つに不具合がないのであれば、債務不履行にはならず、過去分含めて返金に応じる必要はないと考えられます。もっとも、今後クライアントとの円満な関係を築くためには、委託業務の内容も書面で残すとともに、報酬については、例えば、タームチャージ、処理の件数に応じて月々請求する等の方法も検討されてはいかがでしょうか。
原状回復義務
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賃貸店舗の前借主の原状回復責任について。
自宅の1階を一昨年10月から昨年12月いっぱいまで飲食店舗(個人経営)として貸しておりましたが、経営状況が悪化したことから本来の契約期間の途中で賃貸契約解除となりました。しばらく借主が見つからなかったのですが、今年の10月から別の店舗が入居しております。そんな中、現在の借主から「トイレ周辺から下水の水漏れがある」との報告があり、業者に確認してもらったところ、下水管がずれているとのことでした。管理会社を通じて前借主に確認したところ、「水回りの工事はしていない」とのことですが、実際には元々あった和式トイレを洋式トイレに交換、手洗い場もシンクごと交換しております。契約書には「設備等の増改築・工事は借主の責任で行い、退去の際には原状回復する義務が生じる」という特約が謳ってあり、詳しい調査の結果、前借主(またはその工事を請け負った業者)の有責であることが判明した場合、原状回復義務の不履行として工事費及び諸費用を請求できるのでしょうか?また、こういった場合の管理会社の管理(または業務代行)義務はどこまであるのでしょうか?現在契約している管理会社は某大手不動産会社のフランチャイズ契約会社なのですが、以前にも個人情報の記載された書類を紛失されたり、何の引継ぎもされないまま担当者が突然変更になったり、期日を決めた連絡をすっぽかされたりと非常に不誠実な対応がいくつかあったのでかなり不信感を持っています。上記のような個人情報紛失などのミスや事故が起きた場合、管理会社に対して損害賠償請求ができるかどうかも教えていただけると助かります。どうぞよろしくお願いいたします。
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回答
通常は、借主との賃貸借契約期間中でも管理会社を変更することは可能です。実際に変更するかはその後の検討事項としても、現在の管理業務に疑問を抱かれているようであれば、管理会社に対して、現在の管理業務に不満を持っていること、改善されない限りは変更も検討していることを伝えてもいいのではないかと思います。
不動産・建築
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雨漏りで大家が修繕対応してくれない。家賃減額請求・損害賠償・家賃供託など、アドバイスください。
2ヶ月前に雨漏りを発見しましたが、大家が2ヶ月間修繕をしてくれません。当方、ダンススタジオを経営しているのですが、地下階に物件があります。雨漏りを発見してから何度も仲介の不動産屋を通して、大家には修繕のお願いをしていますが、応じてくれません。やっと応じてくれたと思ったら、自分でパテかなんかで外壁の一部分をを少し塗ったくらいです。ダンススタジオということで、実被害も出ております。・雨水でダンスフロアの木材が腐食してきている・雨漏りがヒドイ日は営業を停止した(3日間ほど)つきましては、私が考えている行動は次の通りです。・修繕費(雨漏り・ダンスフロア)を立て替えて、支払督促をする。→これも応じない場合どのようにしたら良いか。・雨漏りによる家賃減額請求を考えています。→雨漏りによる請求は可能であるか。・実損害について損害賠償をする→営業停止をして被った被害額。・修繕が終わるまでの間家賃を供託→こちらも可能であるか。以上です。アドバイスをよろしくお願い致します。
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回答
・修繕費(雨漏り・ダンスフロア)を立て替えて、支払督促をする。→これも応じない場合どのようにしたら良いか。(回答):立替費用の請求に応じない場合には、賃料と相殺することを述べてもいいのではないでしょうか。なお、相談者様の「支払督促」が裁判上の支払督促の申立てを意味している場合には、かかる申立をして、それに対して、相手方が異議を申し立てたら、通常訴訟に以降します。・雨漏りによる家賃減額請求を考えています。→雨漏りによる請求は可能であるか。(回答)民雨漏りを原因として、賃料の減額を求めることは可能であろうと思います。・実損害について損害賠償をする→営業停止をして被った被害額。(回答)これも実際に営業を停止した日数分の営業損害を求めることは可能であろうと思います。もっとも、相手方からは、ほぼ確実に営業を停止するまでの必要性はないと反論してくるので、営業停止の必要性について説得力もって主張する必要があります。・修繕が終わるまでの間家賃を供託→こちらも可能であるか。(回答):賃貸人が受け取らないのであれば、供託することはできますが、そうでない場合には通常は賃貸人に支払う必要があろうかと思います。
契約書
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駐車場使用契約書内に書かれた売買契約の有効性について。
実家の土地の一部を駐車場として貸しています。駐車場は建物と接地しており、借主の看板も設置されています。契約書は母+祖母と仲介者とで交わしており、その駐車場使用契約書の特約事項に、物件売却の場合は転貸先の借主の保護を目的として土地・建物全て仲介者に買取依頼すること。また、買取価格は、売主が建物の瑕疵担保責任が負えないので、買取価格から更地にする為の解体費用を差し引いた額とするとあります。1.駐車場使用契約書内にての売買に関わる契約は有効なのでしょうか?2.また、駐車場を貸しているのに建物の瑕疵担保責任を負わないといけないのでしょうか?
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回答
1(ご質問):駐車場使用契約書内にての売買に関わる契約は有効なのでしょうか?(回答):ご事情を推察するに、土地建物はお母様ご祖母様(以下「所有者」といいます。)であり、所有者と仲介業者との間で駐車場利用契約書を締結し、さらに仲介業者が違う業者に転貸しているものと見受けられますがいかがでしょうか。もしその場合、仮に所有者が当該仲介業者以外の方に土地建物を売却した場合、土地建物を購入した方が駐車場利用を認めない可能性もあることから、介業者の立場からすると、駐車場利用契約書の特約条項の中で今後土地建物を売却する際には、当該仲介業者に売ることする旨の条項を入れたいと思うものです。この点について、所有者の不動産売却先を仲介業者に限定している(つまり他の取引先を排除している)点で排他条件付き取引に該当し、場合によっては独占禁止法違反になる可能性も否定できません。もっとも、この点は、ケースバイケースなので必ず無効になるかどうかまでは判断できるものではありません。2(ご質問):駐車場を貸しているのに建物の瑕疵担保責任を負わないといけないのでしょうか(回答):おそらく建物の築年数がかな経過しているのではないでしょうか。このような場合、購入者が建物を取り壊すことを見込んで建物と土地を一体として売却することはよく行われており、その際建物の瑕疵担保責任の規定が問題になります。今回では瑕疵担保を免除する規定を置くことが予測されますので、そのような場合には建物の瑕疵担保責任は負いません。もっとも、「買取価格は、売主が建物の瑕疵担保責任が負えないので、買取価格から更地にする為の解体費用を差し引いた額」とする規定があるとのことですが、業者によっては買い取り価格を抑えるために、解体費用を高額なものに設定することもありうるのでご注意ください。
不動産・建築
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新築賃貸アパートの入居日変更トラブル
新築の物件なんですが、10月末に賃貸契約を結んで、11月分の家賃と礼金を10月末に入金しました。11月11日から入居予定で、全ての引っ越し手配をした所、3日前の夕方になって管理会社から建設が間に合わないと連絡が入りました。1週間後に延ばして欲しいと…。連絡を掛けてくる時刻に連絡はないし、今の時点でどういう対応をしてももらえるのか未定です。11月分の家賃と12月分の家賃交渉、並びに手間賃に当たる損害賠償は請求出来ますでしょうか。
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回答
賃貸借契約の開始時期が入居予定日である11月11日からであり、11月分の賃料も11月11日から11月30日までの日割り賃料をお支払いしたという前提で回答いたします。11月分の賃料については、入居が遅れていますので、1週間分の賃料相当額を返金してもらうか、12月分の賃料の一部に充当する形で交渉することが考えられます。12月分の賃料そのものを減額することは難しいのではないかと思います。また、損害賠償についてですが、たとえば11日の引っ越しに向けて動いていたところ、引っ越し日が遅くなり引っ越し業者へキャンセル料を支払った等の実際の損害があれば、それを請求することは可能だと思います。もっとも、手間賃についてはなかなか損害として把握されにくく、請求することは難しいのではないかと思います。
退去
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家賃2ヶ月滞納 鍵交換
至急知恵を貸してください。自営業やっていたのですが、去年から景気が悪くなりお恥ずかしいながら度々家賃を滞納してしまい、今年の4月にお店を閉店し、精神的に辛くなってしまいすぐ働けず、今年4月~8月分滞納してしまい、連帯保証人に9月分まで払って貰い計6ヶ月分滞納した家賃を払って頂き、その時に不動産で今後一ヶ月でも遅れたら解約解除、鍵交換、明け渡しするという念書にサインしました。7/31日に連帯保証人に払ってもらい、八月から働きはじめたのですが、八月半ばに骨折してしまい、現在も治療中で、10月11月分の家賃が払えていません。昨日家に不動産屋が工具を持って来て鍵交換にきましたと言われ、明日中に何とかするんでと言って明日中に家賃一ヶ月分入れなきゃ鍵交換すると言い帰ってもらいました。けど、一日じゃどうすることも出来ずこのままだと鍵交換されてしまうでしょうか?行くところがないので困っています。
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回答
結論としては、現在の状況ではまだ退去を強制される状態ではありませんので、むしろ賃貸人側がカギの交換をしてしまうことの方が違法です。まず、「今後一ヶ月でも遅れたら解約解除、鍵交換、明け渡しする」という念書についてですが、確かに過去に滞納はあるものの、いったん未払賃料全て支払われているのですから、「今後一ヶ月でも遅れたら解約解除」というのは合意の有効性にも問題があります。仮に10月11月の分の賃料の不払いがあったとしても、賃貸人から契約の解除通知がないので、現時点ではまた契約は継続している状態にあります。そのため、契約が終了したことを前提とした対応には応じる必要はありません。また、今後契約が解除されたとしても、何の法的な手続きを経ることなく鍵を交換したりすることはできませんので、それをした場合には自力執行となり、違法になることです。
家族の借金
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住宅購入キャンセルしたいが成功報酬請求され払うべきですか?
息子夫婦が建売住宅購入検討。不動産でまずローン事前審査。30万の借金発覚。30万一括返済すれば、ローンは通る条件がつきました。息子は無理です。払えないですね。不動産担当者は、とりあえず契約しましょう!手付け金30万払いました。そして言われるがまま契約してしまいました。本審査出すので一括返済して下さい。と言われ、無理だったのでその旨を伝えました。もうちょっと期限を伸ばしましょうと。でも無理なので、キャンセルしたいと伝えた所、契約は成立してるので、手付けは返せない。プラス成功報酬71万払っていただきますとの事。ローン本審査してない状態でキャンセルなのにやはり71万は払うべきなのですか?よろしくお願いいたします。
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回答
不動産の売買契約には通常手付解除期限が定められており、その期限内であれば解除できます(もっとも、この場合には手付自体は戻っては来ません。)それとは別に融資特約(銀行のローンが下りなかった場合には契約を解除できる旨の規定)がついているのが通常ですので、本審査が下りないのであれば契約も解除できることになります(この場合には手付は戻ってきます)。そこで、契約書の融資特約の内容をご確認いただければと思います。また、仲介手数料ですが、法的には売買契約成立時に仲介手数料全額を請求することはできますが、実際には、契約締結時に半額、決済時に半額を請求したり、決済時に全額を請求するケールが多いですし、国交省も同様の指導をしています。また、これも媒介契約書をご確認いただきたいのですが、ローン特約による解除の場合には仲介手数料が発生しないようになっているのが通常であろうと思います。いずれにしても、手付金、仲介手数料をしはらわなければならないというのは妥当な結論ではありませんので、弁護士に相談されるのがいいかと思います。
近隣トラブル
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店舗の損害賠償について
店舗が水漏れをして下の店舗に損害をあたえてしまい、機材代、内装工事代を請求されました。機材代には納得しているのですが、下の店舗の指定業者での工事を依頼され代金を払ったのですがおかしな点があるのでお聞きしたいです。1、見積もりや領収証に記載されている会社名?店名?がネット検索しても出てきません。また住所も市役所に問い合わせたところ存在しないとの事です。これは代金の返済などに繋がりますか?2、また架空業者からの請求等何らかの形でこちらが訴えたり優位に立てますか?
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回答
(ご質問):見積もりや領収証に記載されている会社名?店名?がネット検索しても出てきません。また住所も市役所に問い合わせたところ存在しないとの事です。これは代金の返済などに繋がりますか?(回答):業者がHPを持たない個人業者であるなどの場合には、ネット検索しても出てこないこともありえますが、住所が存在していないのは不自然さがあります。場合によっては下の店舗工事を依頼した業者の身分が信頼できるものではなく、工事代金の信用性にもかかわってくると思います。一度業者と会う機会があるのであれば、この辺の理由を確認する必要があろうかと思います。(ご質問):また架空業者からの請求等何らかの形でこちらが訴えたり優位に立てますか?(回答):架空業者であれば、当該業者に支払った代金は不当利得返還請求で返金を求めることができますが、所在も不明ですので、現実的に回収できるかは微妙だろうと思います。仮に、下の店と(架空)業者がグルになって請求していたのであれば、下の店に対しても共同不法行為として請求することも可能だろうと思いますが、グルになっていたとの証明は必要になります。
借金
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賃貸 同居人トラブル
昔からの付き合いの同性の友人と同居しています。女性です。三年前、友人は会社の寮に住んでいましたが、後輩が同じ部屋に住むことになり、それが嫌だと言うことで、私にルームシェアをしようと持ちかけました。貯金もなかった為、初期費用の1/5を渡し、後々返すと話しました。住み始めて間もなく、「会社の人が頻繁に来るけどいい?」と言われました。「いいよ」と答えました。会社の人というのは中年の男性でした。私も仲良くなりました。しかし、その男性は酒に酔うとセクハラや、卑猥な事を言ってきたりします。最初は軽く流そうとしていましたが、悪夢を見始め、飛び起きるということが何度か続きました。精神的に限界が来て、私は無断で家を出ました。しかし、一年経たないうちに私は会社都合で退職するはめになり、解雇を告げられてから辞めるまで1ヶ月なかったのでお金に余裕がなく、その友人に話したら戻ってきなよと言われたので、戻ることにしました。それでもまだ、初期費用は払えていません。出ていった後に友人と男性が不倫関係だと言うことを聞かされました。男性は今も私の居ない時間、土日、その賃貸マンションを出入りしています。友人の貯金が少なくなり、友人の態度は一変、保証人ではない私の母にお金を払えと電話で脅していました。私が不在だった期間、私もその友人の住む賃貸マンションを解約せず出ていってしまったので、その不在期間の家賃も払えと言われております。しかし、不在期間私の部屋はその男性と友人の寝室になっていたり、ほぼ二人の部屋と化していました。今は滞りなく家賃も払っています。けれど男性はシャワーやトイレ、冬にはお風呂まで沸かし(私と友人は入りません)、夏は男性が暑がりなのでクーラーもつけています。(私は一度もつけていません。)こちらは光熱費を平等に払うのが納得いきません。これ以上ずるずる引きずるのも嫌なので、一度退去し、未払い分を支払うと言いましたが、一括で払うまで退去は許さない、と言います。回答戴きたいことは、▪一括で未払い分を必ず支払わなければならないのか。手元にない場合の対処法をおしえていただきたいです。不在分の支払いは全額でなければいけないのか。▪精神的に追い詰められた分の慰謝料は請求出来るのか。▪光熱費は平等で支払わなければいけないのか。以上、よろしく御願い致します。
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回答
(ご質問1):一括で未払い分を必ず支払わなければならないのか。手元にない場合の対処法(回答):交渉次第ですので、必ずしも一括で支払う必要はありません。分割の支払いで交渉できると思います。(ご質問2):精神的に追い詰められた分の慰謝料は請求出来るのか。(回答):同居人が不倫相手をマンションに出入りさせていることが、ご相談者様との間で法的に不法行為を構成するかは判断の分かれるところではありますが、交渉の中ではご相談者様が精神的苦痛を被ったことを理由に慰謝料を請求することは可能であろうと思います。(ご質問3):光熱費は平等で支払わなければいけないのか。(回答):必ずしも平等である必要はありません。使用量におうじて按分することも可能と思います。
不動産契約
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不動産売却後の雨漏りトラブル
4年前に不動産を売却しましたが、8ヶ月程して買主から、登記簿記載の構造と現状が違う!という事と、雨漏りがあると弁護士通じて連絡がありました。写真等をみましたが、??な内容だったのでこちらも弁護士を入れて、今まで雨漏りなかった旨と、構造についても知らなかったのでその旨伝えました。(謄本の記載で、構造名に付く・の入れ忘れだった様です。法務局か建築士かが、・を入れ忘れて登記したそうです)。それと、修理代いくらかかったのか?と質問したのですが、あちらの弁護士から返答なかったのです。が、3年以上経った今になって連絡がきて和解どうですか?と。。。すごく気分悪いです。そんな事ってまかり通るのでしょうか?返答を伸ばしていつまでも訳の分からない話引っ張って嫌がらせできるのでしょうか?
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回答
3年前に買主から雨漏りに関する連絡を受け、ご相談者様がその修理代がいくらであるか質問したところ、買主からは何らの回答もなく、その後最近になって和解を提案してきたという経緯でよろしいでしょうか?売買契約の瑕疵担保責任は、買主が瑕疵を知った時から1年間で時効になります。そのため。今更和解を求めてきても、既に時効になったので、和解に応じないという話は可能です。(念のために消滅時効を援用することを書面で通知するのがよろしいかと思います。)
契約の更新
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更新事務手数料に関する質問です
更新事務手数料の相談です契約時は知識が無く余り考えないで契約を進めてしまったのですが、更新の資料が届いて初めて更新事務手数料の存在に気が付きましたしかし、借家オーナー様と仲介業者との間で問題があったようで、更新の請求を送って来た仲介業者が契約時の仲介業者と異なっていたのです。その上契約更新予定日から大幅な遅れがあって資料が届きました。この場合でも更新事務手数料の支払い義務は発生するのでしょうか?または料金を下げる事が可能でしょうか?
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回答
更新時の事務手数料を支払いたくないというお気持ちはよくわかります。更新する上で事務手数料はどうしてもかかってしまうところですが、減額を求めることは可能だろうと思います。たとえば、今回は原賃貸借契約上の賃貸期間を過ぎているとのことですので、それまでに更新手続がなされていないことを摘記し、賃貸借契約は「既に自動更新になっている」(これは、いままでの契約内容と、期間、賃料が同じ内容で更新されるものです。原契約書に自動更新規定があるかご確認ください。)とか、「法定更新された」(これは更新後、期間の定めのない契約として継続するものです。)と述べて、そもそも管理会社の更新事務手続が必要ないこと、そのため、更新事務手数料を支払う理由がない、等のことを述べて交渉してもいいのではないかと思います。。
不動産契約
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中古住宅購入時に、別口の請求を受けました。
5年前に中古住宅を不動産業者の仲介で購入しました。その際に、担当していた宅地建物取引士の方から、前の住宅所有者が自己破産しているから、売買契約とは別個に、銀行には内密に別に前の住宅所有者に200万円渡して下さいと言われました。そのときは、初めてのことでもあり、無知もあり、言われるがままに、200万円渡しました。大変ざっくりとした内容なのですが、こういったことは、違法にはならないのでしょうか?
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回答
おそらくは、任意売却の物件を買われたのだと推察いたします。通常は売買代金から物件についている抵当権者等に支払われるのであり、売買代金以外に全所有者に支払う理由はよくわかりません。当時の仲介業者に対して適切な回答を得た上で、弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
近隣トラブル
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隣室との騒音トラブルについて
隣室に住む子供の騒音の事で数回に渡り相談させて頂いてます。管理会社に文章や口頭で注意をしてもらっても、直接 手紙や訪問してお願いしても逆切れで悪態つかれて終わり。状況はひどくなるばかり。今までは『何で四六時中 走ってんだ?』『何で親は注意しないんだ?』と そんな事ばかり考えていましたが、結局のところ管理会社に通報した うちが もめ事の原因を作った と 相手側の言い分でした。『集合住宅に住んでいて音がするのは当たり前』『子供が家の中を走ってはいけないという決まりはない』と。それはわかりますが、深夜ですので理解して頂きたいと伝えると、『他人の都合に合わせる理由がない』との返答。…管理会社の人もお手上げ状態で、大家さんに相談したところ、大家さんが『集合住宅では他人同士が1つ屋根の下にくらしているので お互いに迷惑が かからないよう配慮の元 宜しくお願い致します。』と全戸に手紙を入れました。大家さんからの手紙ですので少しは改善されると思いきや、その日から深夜に集中して子供が騒ぐように…隣室の上の階の方が我慢できず警察を呼んだらしく、注意をしてくれたらしいのですが、案の定 逆切れの逆切れで、日中は うちの玄関の前 2階の廊下で 奇声をあげてます。子供を利用して うさを晴らすなんて理解しがたいですが、大家さんでもダメ、警察でもダメ…こちらが問題視すればする程 状況も拡大すると思うので これ以上は。と管理会社の方に言われました。もぅ手段はないのでしょうか?
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回答
暴力的な仕返しを懸念されるお気持ちは十分に理解できます。このような案件では、迷惑行為をする人が暴力的な言葉で威嚇することはよくあることです。隣人の状況がわからないので、何ともいえませんが、大家さんが弁護士に依頼し、弁護士が間に入って交渉することで多くの場合は収まることが多いです。ただ、もちろん中には改善されず、迷惑行為がさらにひどくなる人がいるのも確かですので、あらかじめ警察に連絡しておいて、あまりにひどい場合にはすぐに警察に動いてもらうように対処したり、隣人が退去するまで相談者様が一時期違う場所に居住する(その費用については大家さんと協議する)ことも検討する必要があろうかと思います。
家賃保証会社
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保証会社催促電話について
今賃貸家賃を一ヶ月遅れて支払いをしています。遅れているこちらが悪いのですが、保証会社からの電話が毎日かかってきます。最終的には実家の父親にも毎日です。これはどうしたらよいのでしょうか?
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回答
保証会社は、あなたが支払いを遅れている家賃を代わりに支払っていることから、あなたに対して支払いを督促すること自体はなんら問題ではありません。もっとも、わずか1か月支払いが遅れているだけですので、毎日のように督促することは(督促する際の話し方にもよりますが)必ずしも適切ではないようにも考えられます。あなたのお父様にも毎日連絡することも同様です。方法としては、ご自身で保証会社に支払予定日を伝え督促を控えるように交渉するか、それでも督促がおさまらないようであれば弁護士が受任通知を出す方法がありますので、一度弁護士に相談されてもいいかもしれません。
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