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なんぶ ひろき
南部 弘樹 弁護士
法律事務所アイディペンデント
所在地:東京都 千代田区神田須田町1-8-3-1002
相談者から高評価の新着法律相談一覧
労働基準法
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専属作家は労働者?
音楽出版社と専属契約中の作曲家です。現在事務所と契約について交渉しているのですが、自分に労働基準法が適用されるのかお伺いしたいです。また労働者として認められない場合、契約についての交渉はいずれの法を基準に行うべきでしょうか。大まかな契約の内容は以下の通りです。・契約期間は2年・報酬は指定額の年俸+著作権印税のn%・契約中の著作物の一切の権利は事務所に譲渡・他社からの依頼には事務所の許諾が必要で、条件交渉や契約も事務所が行う・通勤はなし・社会保険は未加入・マネジメント(スケジュール管理や自社または他社からの依頼の業務締結)は事務所が行う・イベントへの出演や編曲の報酬は事務所が受け取る・イベント出演時には事実上拘束される・自己所有するものの経費は自己負担・交通費や宿泊費用などは事務所負担ご指南のほどよろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
労働者に当たるかは、一般論としては、①指揮監督を受けるか(指揮監督を受けているといえる場合には労働者に当たりやすくなります。たとえば、たとえば仕事を断れるか、仕事の方法・内容などについて指示をどの程度受けるか、勤務時間に関してどの程度の定めがあるかなどが判断材料です。)、②事業主性があるか(事業主性がないといえる場合には労働者に当たりやすくなります。仕事に使う器具を誰が購入しているのか、報酬がどの程度かなどが判断材料です。)、③専属性があるかなどの各事情を総合的に判断して決められます。本件の場合、お書きになっている、「他社からの依頼には事務所の許諾が必要で、条件交渉や契約も事務所が行う」「マネジメント(スケジュール管理や自社または他社からの依頼の業務締結)は事務所が行う」という事情は労働者性を肯定する方向に働きますが、「自己所有するものの経費は自己負担」という点は労働者性を否定する方向に働きます。また、報酬額やその内容も考慮されます。報酬が高額だったり、固定給部分がない場合には労働者性を否定する方向に働きます。また、相談者様がその音楽出版社以外の仕事を現実にどの程度されているかも影響します。お書きになっている状況ですと、総合判断のうえで労働基準法上の労働者に当たる可能性がかなりあるようには思いますが、芸術家の方々の労働者性の判断はかなり難しく、裁判例も様々に分かれているところです。お書きになっている以外にも相当細かい事情を踏まえないと結論が出せないと思われますので、一度お住まいの自治体の無料法律相談等にて相談されてみてはいかがでしょうか。
立ち退き・明け渡し
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立ち退きを迫られましたがその後放置されています
主人が工場を借りて自営していましたが、昨年春、老朽化とアパート建設を理由に立ち退き要請がありました。最初は不動産屋が代理人となり立ち退き料等については追々相談しながら、という話でとりあえず立ち退きには承諾し簡単な文章の承認書にもサイン済みです。その後不動産屋からはほとんど連絡もなく、うちの経営状態も芳しくなく移転費用の目途もたたないためやむなく廃業ということで期日に間に合うように整理を進めました。その間にどうやら代理人の不動産屋とオーナーの間で他物件でのトラブルがあったようで、そのせいでうちの立ち退き後のアパート建設が頓挫したようで、期日を過ぎてもなんのアクションも起こしてもらえません。立ち退きにあたっての補償の交渉をしようにも、オーナーが怒っていて口をきいてもらえない、などどいう子供のような言い訳を続けるばかりでらちがあきません。主人がこういった交渉を得意としないため適当にあしらわれているように感じます。代理人を立てて交渉しなければ立ち退き料等の請求はできないのでしょうか。出来れば放置期間(約5カ月)の休業補償も請求したいです。
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「代理人を立てて交渉しなければ立ち退き料等の請求はできないのでしょうか。」とのご質問ですが、代理人を立てなくともお互いが合意さえすればその額で立退料の請求が可能です。ただ、お書きになっている事情を拝見しますと、合意が成立しない可能性がかなりあるように思います。合意が成立しない場合には、裁判所を通して決めてもらうことになります。具体的には調停や裁判という手続が必要です。少なくとも調停については代理人を立てなくともご自身で行うことが可能です。ただし、様々な資料を集め、また借地権価格の査定(鑑定)をしなければなりませんので、その点についてかなり費用がかかる可能性があります。なお、立退料として考えられるのは、移転に必要な実費、新しく借りなければならない土地の地代との差額、借地権の保証、営業補償などがあります。「うちの経営状態も芳しくなく移転費用の目途もたたないためやむなく廃業ということで期日に間に合うように整理を進めました。」とお書きになっておられますので、これらの事情が立退料の額に影響する可能性があります。たとえば売上高や営業利益がどの程度だったかということが営業補償の額に影響します。ご質問の「放置期間(約5カ月)の休業補償」にもこれらの事情が影響します。また、サインをされた「簡単な文章の承認書」の内容も結論に影響する可能性があります。そのため、お住まいの自治体の無料法律相談などにて資料をお持ちになって相談されることをお勧めします。
近隣トラブル
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精神異常者の隣人被害について
両親(父68歳と母67歳)が隣人の精神異常者の女性(60代)に3年来被害を受けています。(田舎の13軒だけ立ち並ぶ集落地域です。)相手からの攻撃:・暴言を大声で怒鳴り散らす「ドロボー!馬鹿!その他過去にこちらが言った言葉、他カナきり声で聞き取れない」・こちらの庭に四六時中進入し怒鳴る・こちらの一挙一動を写真を撮る様子を見せる(実際に撮影しているか不明)・両親が家から出入りするのを完全に付きまといすごい形相で付いて周り罵倒する、暴言を吐く両親がしてきたこと:①地域の保健所に相談する(話は聞いてもらえたが警察に行くよう促される)②警察に相談する(話を聞いてもらい、向こうの言い分を聞きに行ったり、通報するとパトカーで巡回を2度してくれたが、危害を加えない以上は何も出来ないと言われる)③民生委員に相談する(市役所に一緒に行き話はしてもらえたが、その後は本人同士で話合いをして終結させろとうんざりした様子を見せる)④相手を刺激しないように完全に無視を通す。⑤畑や稲作作業があるのでやむを得ず外に出るときは存在を感じないように大音量の音楽を流したヘッドホンをして、帽子を深くかぶり外出する。⑥家の中でも四六時中大音量でラジオを流す(怒鳴り声が聞こえないよう)以上のような対策をしながら両親とも健康を害すまで追い詰められてきました。両親なりの分析では①どうやら33年前に家を建て替える際に大昔使っていた公道の上にはみ出し家を建ててしまったらしく、それを「測量しろ。ドロボー」と言っている(市役所で古い地図を確認してもらったが、証明するには200万円ほど費用がかかるらしい)②自分の生活に不満があり、こちらを妬んでいるらしい以上のような状態です。改善の兆しも見えないし、どこに相談しても解決できずに今に至る為、田んぼ、畑、家の土地を全て引き払い引越しをするしかないのか、とまで考えています。どうか元の平穏な生活に戻れるようお知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。
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とても難しい問題です。この種の事案は、警察や保健所が効果的な対応をできないことが多いため、解決が困難なことが多いです。お書きになっている警察や保健所へ相談する以外の方法として考えられるのは、裁判所へ仮処分を申立てることです。ただ、そのためにはある程度相手方の行為に関する資料を集めておく必要があります。本件の場合、少なくとも相手方の行為を録音・録画しておく必要があるでしょう。もちろん裁判所が仮処分を下しても、相手が無視する可能性はあります。ですから特効薬ではありません。しかし、裁判所の仮処分すら無視する場合には警察がより動いてくれる可能性が高まります。また別の法的手段(損害賠償請求)なども行いやすくなります。まずは事態の経過等をメモなどにおまとめになり、お住まいの地域の自治体の無料法律相談にて弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
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管財人事件 車両売買
知人の法人の破産直前に、法人名義の車両を購入しました。私はその時にその法人が破産する事は知らずに購入をしました。もちろん契約書も交わし、支払いも終わっています。車は商業車で、登録から5年以上過ぎており、自動車屋さんで査定も受けていますので、適正価格と思います。購入後に知り合いの自動車屋さんに点検を依頼したところ、修理に結構なお金が掛かるらしく、それならばこのまま自動車屋さんに売ってしまおうかと考えています。すでに名義は私の名義に代わっていますが、売った後から「返せ!」などと言われる事はあるのでしょうか?
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請求を受ける可能性は低いでしょう。適正な価格での売却は、財産隠しなどに利用しようとした場合を除き原則として取戻し(「否認」といいます。)の対象にならないからです。ただ、今後選任される破産管財人から問い合わせがあるかもしれません。
相続手続き
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区分所有者が亡くなり相続人が不明な場合の対応
管理組合の者です。先般、区分所有者がマンションでお亡くなりになりましたが(孤独死)、相続人が名乗り出て来ず、困ってます。管理組合としても当該区分所有者の親戚関係の情報を持っておらず、確認する手立てがありません。現在はなぜか故人の口座から管理費等の口座振替が出来ておりますが、近々それも何らかの形で口座凍結されたり、残高不足等による口座振替不能という形で管理費等の滞納が始まるのではないかと心配しております。素人的な考えとしては、まずは登記簿謄本を上げ、その後理由を付した書面を付けて戸籍謄本を上げて戸籍関係を調べて相続人を特定して、請求しようかと考えていますが、本件について一番妥当な解決方法としてはどのような手続きがあるでしょうか?
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ベストアンサー
戸籍謄本を取得するというお考えで間違いありません。具体的には、まず、故人の住民票(除票)を取得する必要があります。そこに本籍が載っています。そこから相続人を特定するため戸籍をたどっていくことになります。ただ、相続人に当たる人が相続があったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄をするとその人は債務を免れることができてしまいます。
自己破産
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自己破産の手続き
度々質問させて頂いてます、またよろしくお願いします。自己破産の手続きでして先日弁護士の方から「今、裁判所に書類?を提出をし質問を待っている段階ですので、また何かあったらご連絡しますね」と言われました。そこから1週間ぐらいしてから電話があり「今度裁判所に行く日を○日にしたいのですがその前に軽く打ち合わせをしますので…」と言われました。裁判所に行く日というのは裁判所から私宛てに郵送か何かで送られてくるものだと思ってたのですが違うのでしょうか?何か不備があって特別に行く事になったとの事でしょうか?私には20万以上になるような財産もなく手元に20万以上の現金もありません。引っかかるような事はないと思うのですが…教えてください、よろしくお願いします。
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ベストアンサー
ご質問を拝見しているかぎりでは、何らかの不備があったというような事情は窺えません。なお、弁護士が代理人をしている場合には、ご本人様に裁判所からの直接連絡は原則としてありません。また、その弁護士が言っている、「今度裁判所へ行く日」というものが免責審尋であれば、問題なく破産が認められる案件でもよく行われます。たとえば東京地裁の場合はほぼすべての案件で行われます。
相続放棄と支払い
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遺産相続された土地と家屋について
平成22年の1月に伯父が亡くなり、同年8月に土地(駐車場10台分)と家屋2棟を母(51歳)が相続しました。その後、土地と家屋2棟を企業様に10年契約でお貸ししています。現在、相続された母の体調がよくなく医療費もかかり、父も還暦を迎え収入が激減し生活を送ることが厳しくなってきました。私(26歳)も給料の半分である10万円を仕送りしていますが経済的に難しい状態です。生活費確保の為、土地を手放したい旨を不動産屋へ相談したところ、「法律で遺産相続後5年間は売れない」と言われました。<ここから質問になります>・ネットで調べましたが5年間売買ができないという記述が見当たりませんでした。法律上はどうなのでしょうか?・10年契約は仲介人さんが勝手に決めた事で母(地主)は知りませんでした。*契約表には10年契約と書かれています。借りている企業様には申し訳ないのですが、事情を説明し10年契約を途中で解約(出て頂く)する事は可能でしょうか?こちらの事情なので、引っ越し料金などを母が支払わなければいけないのでしょうか?*先に企業様を優先したいので買取の提案も考えています。しかし、私の上司が起業され納得のいく金額で土地を売ってほしいと相談がありどちらにしようか迷っています。お忙しいと思いますが先生方のお知恵を頂ければと思います。宜しくお願いします。
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回答
ベストアンサー
民法上、被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができると定められています。ですから、遺言でそのことが定められている場合、5年間分割できません。不動産業者の説明はそのことを指している可能性があります。もし遺言書がある場合、そのように定められているか確認されてみてはいかがでしょうか。次に、10年間貸すという契約の途中で貸主が一方的に解約することはできません。ただし、当事者双方が合意して解約することはできますが、相手方が応じてくれることが条件です。もし相手が応じてくれる場合でも、お書きになっているとおりお金を払って下さいと求められるかもしれません。また、「10年契約は仲介人さんが勝手に決めた事で母(地主)は知りませんでした」とお書きになっていますが、契約書にはお母様が署名押印されておられるのでしょうか。そうでしたら、残念ながらこの契約を覆すことは難しいかもしれません。ただ、遺言書と契約書を拝見しないと確実な結論は出ないと思われますので、これらをお持ちになってお住まいの自治体などの無料法律相談にて弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
財産分与
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離婚裁判 共同財産分与について
現在離婚裁判中です。夫と暮らしていた時、二人の共有財産で 会社の財形貯蓄 株 その当時の貯金がありました。しかし私の方には、それを証明するものがありません。相手側がそれについて、否定した場合こちら側が立証するのが難しい場合は、裁判官はそれを認めない場合が多いのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
まず、ご質問の「彼に裁判所から聞いてもらうという」ことの可否ですが、基本的に裁判所は中立の立場を守らなければいけないという義務がありますので、残念なのですが一方当事者のために動いてくれることはありません。自分に有利な証拠は自分で集めなければならないというのが裁判所の基本的な考え方です(ただ、私の経験上ですが、双方弁護士がついているような場合には、調停や訴訟の一定段階で、「財産分与がいくらになるか決めるため、原告被告双方は財産分与対象財産の一覧表を出すように」との指示があることも多いです)。次に、お書きになっている「裁判所から、彼の会社に問い合わせる」ことの可否ですが、これを先ほど申し上げた調査嘱託の申立という形で実現することは可能です。ただ、裁判所に採用してもらわなければいけません。また、ご指摘のとおりプライバシーの問題がありますので、必要性をきちんと示す必要があるでしょう。「弁護士を通じて彼に照会すること」ですが、もちろん可能です。相談者様が依頼されている弁護士から相手方、あるいは相手方の弁護士に聞くこともできますし、弁護士会照会という制度を利用することもできます。しかし、いずれも調査嘱託と比べて実効性は低いです。相手方が回答を拒否した場合には、裁判所の心証は悪くなるでしょう。ですが、これを理由に裁判の結論が大きく変わるとは考えにくいです。「問い合わせを拒否することが多い」かとのご質問ですが、相手方が勤めている企業が情報の開示を拒否する可能性があるか、ということでしょうか。そういうことでしたら、その可能性はあります。最近も著名な大手企業が拒否し、これ自体が裁判になったことさえあります。調査嘱託は、公的機関が行うものですので、かなりの効果が期待できます。ただ、これに応じないとしても、制裁を科することはできないとされているために、必ず効果がある、とまではいえないのです。調査嘱託に対する回答を拒否された場合には、別の方法(文書提出命令の申立など)もお考えになってはいかがでしょうか(少し難しい手続になりますので、弁護士に面談にて相談された方が安全かと思います)。
インターネット
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業務上の怠慢によるペナルティについて
不動産管理会社に勤めています。空き室募集情報をインターネットに掲載する仕事をしています。当社では1つの部屋に複数の条件があります(例えば201号室 A条件は保証金5万 家賃5万 B条件は保証金をゼロ円にする代わりに家賃を5.5万という風に)。全ての条件を掲載すれば58物件ほどになるところを他の業務に追われていたこともあり先日掲載していたのは18件ほどでした。そしてそれが上司から社長に伝わりました。インターネットサイトに掲載しないことで成約の機会をお前が奪った。その額は300万にもなる。こちらにも監督不行き届きがあるから全額とはいわないがお前は責任をとっていかなければならない、と言われました。私も怠慢は認識しております。ペナルティを払うべきものとは思うのですが、仮に300万の半分としても150万円、とてもそのような額は払っていけません。それにこちらにも言い分があるとすれば例えば外回りの営業をサボって喫茶店やパチンコにいる時間のほうが長かったと。クビは当たり前にせよそれで被害があったと何百万の請求するのかと。そういうわだかまりはこちらにもあります。(蛇足ですが何年も前から辞職を希望しているのですが受け入れてもらえません)こういう場合どれほどのペナルティを払うのが妥当でしょうか。
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ベストアンサー
反省文や始末書については押印をしなくても作らされてしまえば証拠としての意味があります(万一こじれて裁判などになった場合、致命傷になりかねません)。かといってこれらを拒めば会社からさらに圧力を受けることになりかねないでしょうから、対処が大変難しいところです。お話を伺うかぎり、残念ながらまったくリスクのない解決手段を見つけにくい事案と思います。第三者(裁判所や弁護士など)を入れず穏便に済ませたいというお考えであれば、ご指摘の始末書や反省文について言えば、すぐに作成に応じたりせず、持ち帰ってよく検討し、可能な限り責任を負いにくい文面にしてもらうことぐらいしかないと思います。
相続 権利
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店の道具の処分について【相続放棄する場合】
又お願いします。父が先日亡くなったのですが、負債がおおいため相続放棄の準備をしています。父はテナント契約をして、店舗を経営していました。先日、貸主から「父が死亡して、相続人がいないのであれば、契約は終了になりますので、店内の物を即時撤収して下さい。」と言われました。相続放棄をするからには、父の財産である店の道具を処分する権は私にはありませんので、その旨を伝えると、「それでは道具は連帯保証人の方に処分してもらう形をとる、(契約時に)預かった保証金から費用は出して、不足があれば連帯保証人に請求する。相続人全員の放棄手続きが終了するまで待てない。」と言われました。・上記の提案は、私の判断ではなく、貸主側から提案された。・連帯保証人は法定相続人ではありません。・撤去費用として使われる保証金については、例え余りがあったとしても、私は一切受け取りません。・処分したい物の中に、多少価値があるかも(業務用冷蔵庫)?があります。大き過ぎるので、相続財産管理人が立てられるまで、保管は出来ません(そもそも立つかも分かりませんよね…。)上記のような状況で、店の道具が処分されても、私は相続放棄が出来るでしょうか。道具の処分によって単純承認とみなされないか悩んでいます。弁護士の方には既に相談し、問題無いとのご意見を頂きましたが、ネットで調べてみると弁護士さん毎に見解が異なっていましたので、こちらでもご意見を伺えればと思い、質問致しました。宜しくお願い致します。
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ベストアンサー
お書きいただいた貸主の言動や冷蔵庫を売却するのではないことなどからしますと、後々トラブルになる可能性は高くないように思えます。ただ、財産を売却ではなく壊すことも単純承認にあたりうるとされているため、リスクはゼロに近づけたいところですね。たとえば率直に「私は相続放棄を予定しているので、単純承認に当たるリスクが生じうることは法律上一切できないことになっています。なので、冷蔵庫の処分についても私は関与できません。すべては貸主と連帯保証人の間でやっていただきたいです」と貸主にお伝えになって、念のため録音しておくことはできないでしょうか。交渉の状況からもうそれが難しいようであれば、今後は相談者様は一切関与しないでお母様と貸主にお任せになり、それを形に残しておくことが次善の策となると思います。たとえば業者の手配、交渉や契約はお母様や貸主の名義で行ったうえで、見積書や契約書などは保管しておくことなどです。またお母様と貸主との間の会話も録音しておくことも考えられます(普通はここまでしませんが、リスクをゼロに近づけるためです)。なお、「裁判所の方に何か処分したか聞かれたら、きちんと話さなければならないですよね」とお書きいただいた点についてですが、ご指摘のとおりです。ただ、相続放棄の手続は、3ヶ月の期間制限を守っていれば書面上の手続だけで終わることが多く、詳しい事情を裁判官などから口頭で聞かれることはまれです。裁判所から問い合わせの書面が来ることはありますが、その内容も簡単なもので、たとえば、相続放棄の理由を書き、あなたが処分した遺産はありますかという質問に「はい」「いいえ」で答えるというようなものです。そのため、あまり心配される必要はないと思います。
自己破産
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自己破産手続きによる必要書類 所得証明について
お世話になります。自己破産申請で、平成25年度所得証明書が必要ですが、平成24年度は、無収入で所得を得ていません。所得を得ていないので確定申告をしていません。上記の場合、自己破産手続きするとき所得証明書って必要ですか?
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ベストアンサー
通常、所得がない方は非課税証明書を提出します。これは、市役所で取得することができます(自己破産の申立に必要な書類は裁判所ごとに異なっているため、お住まいの地域の裁判所が異なる運用をしている可能性もあります。ただ、このような運用をしている裁判所が多いと思われます)。
相続 借金
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偏頗弁済について
はじめまして。私の父が飲食店を経営しており業者等への支払いができず今まで既に200万円近いお金を貸しておりました。そして先月また支払いに困りまた、借金をしていた身内より急なお金が必要になったので一部でも返済してほしいと申し出がありました。そこで父親名義の自宅を買い取ってほしいと言われ、最後の親孝行と思い評価価格の500万円で父より購入しました。しかし、つい先日、土地のオーナーから住宅を建てたいのでそろそろと申し出があったこと、昨年末、父が体調を崩したこと(軽度の心筋梗塞の疑いにて検査中)から、近々廃業をする運びとなりました。しかしまだ負債が「保証協会700万円」「国金350万円」「民間の事業ローン100万円」が残っており破産又は小額返済の交渉のどちらかで悩んでおりましたが、先日、弁護士の先生と接見し破産の場合管財事件となるので総額で200万円必要と言われたため、父は各債権者に対し小額返済の交渉を行う決心をしました。そこで質問です。①家売却金500万円の内、あと130万円程度しか残っておりません。破産を行う場合の偏頗弁済にあたる行為を行ってしまいましたが、破産せずに返済の交渉を行う場合には問題とならないでしょうか?できれば再就職先が決まるまでの生活費として残したいと思っています。※自宅売却金額500万円については市住宅評価証明、及び不動産屋の評価証明2社を元に積算いたしました。②最終的に父他界の後、相続を放棄する予定でおりますが、私(息子)個人としては父が生きているうちに破産をしてきれいにしたいとの思いもあり200万円工面の準備を行う予定です。3年後とかに破産しようと思った場合、偏頗弁済した部分が大きなリスクとなるでしょうか?偏頗弁済したお金は必要に迫られて返済したため帰ってこないと思います。③実際、偏頗弁済はよくある話と思いますが、否認、差し戻しになるケースはよくあるのでしょうか?裁判官や管財人にもよると思いますが、その程度はいかがなものでしょう?前回接見した弁護士の先生いわく父が怒られて、反省文を書く程度と思いますといわれました。以上、長文ですがよろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
①の点についてですが、もう少し詳しい事情がわからないと即断できません(もちろん相談された弁護士にはその点も含めて説明されているとは思いますが)。ただ、一般的な話として、一部の債権者だけ特別扱いして返済などをし、これが偏頗弁済と認定された場合、破産手続をせずともほかの債権者から訴訟を起こされる可能性はあります(債権者取消権といいます)。その意味で返済の交渉を行う場合の障害となる可能性はあります。②の点についてですが、偏頗弁済があった場合、裁判所から選任された破産管財人から財産を返還するよう請求を受けたり、訴訟を起こされるという可能性があります。また、偏頗弁済があった場合、裁判所へ納付する予納金や弁護士費用が高くなる可能性もあります。これらの点はリスクといえます。ただ、拝見した事情のかぎりでは、最終的には免責(裁判所による支払義務の免除のことです)が下りる余地は十分にあります。③の点についてですが、②で申し上げたとおり、偏頗弁済と認定された場合、裁判所から選任された破産管財人から財産を返還するよう請求を受ける可能性は相当あります。お書きになっている事情のみではその可能性がどの程度あるかは判断できませんが、悪質性が低いと認められるような場合には、請求が行われない可能性もあります。なお、破産に関する費用についてですが、申立をされる方が法人か個人事業主か、在庫や産業廃棄物の有無、免責不許可事由(浪費等)の有無によって変わってきます。200万円の内訳を確認されてみてはいかがでしょうか。
建築
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井戸水の権利について
住宅新築が与える隣近所の井戸水の影響について質問です。私は建築会社に勤務しています。近頃着工した物件で質問があります。その住宅は柱状地盤改良を行いました。地面に穴を掘り、固い地盤までコンクリートを流し込む工事です。すると隣地の住民からクレームがあり、使用中の井戸の水が濁ったとの事でした。損害賠償の支払い義務は発生するのでしょうか。現時点で井戸水の変化と工事の因果関係は分かりません。井戸水、及び地下水の権利はどこにあるのでしょうか。また、今後井戸の水が止まってしまった場合にも同様の疑問があります。是非ともご回答をお願いいたします。
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回答
法律上は、ある工事によって井戸の地下水に汚染、枯渇が生じた場合、井戸水を従来利用していた人の権利を侵害したとして不法行為に基づき損害賠償請求が認められる余地があります。そのような判例(大津地裁平成16年6月9日など)もあります。ただ、お書きになっているとおり因果関係を相手方が立証できるかという問題があります。この点については工事の時期と井戸水の汚染、枯渇が始まった時期がどの程度符合しているのか、また井戸水の科学的調査ほか多くの事情により判断されることになります。また仮に因果関係を裁判所が認めたとしても、損害としていくらが妥当なのかという問題もあります。上記の裁判例は井戸水を商用利用していたというものであったため、かなりの額の賠償が認められましたが、生活用水として利用していたという場合にどの程度の損害が認められるのかは未知数です。
労働条件
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有期労働契約について
有期労働契約(特例3に定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限ります。)を締結した労働者(特例1又は2に該当する労働者は除きます。)は、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます〔この措置は、政府が、改正労働基準法の施行後3年を経過した後に、その施行の状況を勘案しつつ検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるまでの間の暫定措置です。〕。と記載があるのですが、私は、《特例1》専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準(※)に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約の範囲にあたるため(歯科医師です)、この場合は契約期間内は絶対に退職できないのでしょうか?自分で調べたのですが労働基準法(137条)では当分の間、契約期間の初日から1年を経過すれば、労働者の方からの退職の申し出は、「やむを得ない事情」がなくても、いつでもすることができ、退職することができるとされています。ただし、一定の事業が完了するまでの期間を契約期間とする場合や、契約期間の上限が5年まで認められている、一定の専門知識・技術・経験を持つ労働者や高齢者の場合は、対象となりません。とありました。「やむを得ない事情」がない場合で、特例1に該当する職種の場合は、有期労働契約期間内は退職することは原則不可能なのでしょうか?ご回答のほどよろしくお願いいたします
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回答
ご指摘のとおりです。期間の定めのある雇用契約の場合、労働者は「やむを得ない事由」がなければ「契約の解除」ができないと定めています(民法628条)。また、労働基準法附則137条は1年を超える期間の定めがある雇用契約の場合は自由に辞職できるとしていますが、これは厚生労働大臣が定める専門的知識等を有する方(歯科医師の方等)には認められません。そのため、民法628条に従い「やむを得ない事由」がないと使用者の同意がない限り辞職できないことになります。この「やむを得ない事由」が何を意味するかが問題ですが、労働者側からの解除の場合、裁判例が乏しいため、具体的にどのような結論になるかは即断できません。ただ、家庭の事情の急激な変動もこれに含まれるとする見解があります。
パート・アルバイト
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懲戒と経歴
10年以上前に10代のころ勤めていた会社に(アルバイトか正社員かは忘れました)どのような辞めかたをしたかわすれたため、電話をして伺いました。10代の頃は今より責任感がなかったので、もしかしたら無断欠勤をしていたかもしれないと不安になったからです。確認すると、在籍期間を教えてくださり、懲戒解雇になっておらず、懲戒と経歴がつくものはないと教えてくださいました。自己都合退職か伺いますと、『多分そうなんじゃないですか』と言われました。次の会社に悪影響がなければ自己都合でなくても良いのですが、懲戒と経歴がつくものはないということは、諭旨解雇でもないということでしょうか。心配しすぎな部分もあると思うのですが、ご存知の先生がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
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懲戒解雇は、懲戒処分の一種です。したがって、懲戒処分がなかったということは懲戒解雇もなかったということを意味します。ですから、お書きになっているとおり、「懲戒と経歴がつくものはないということは、諭旨解雇でもない」と考えるのが通常です。もちろん、電話に出た方が労働関係にあまり詳しくなく、懲戒解雇が懲戒処分の一種ではないと考えて、一般的な懲戒処分(たとえば減給など)がなかったので「懲戒と経歴がつくものはない」と答えた可能性も全くないわけではないでしょうが、可能性は低いでしょう。あまりご心配になることはないと存じます。
リストラ
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官公庁が行う優越的地位の濫用
官公庁が行う優越的地位の濫用に関して質問です。当社は、某官公庁からの依頼で設立された株式会社です。業務の性質上、一般競争入札によらない随意契約の為、競合他社は存在致しません。しかし、取引条件として某官公庁相手以外の業務が認められていません。つまり、当社の契約高は全て某官公庁に依存せざるを得ないという事になります。この様な条件下の元、幾度か一方的な見積単価の減額要求があり、その都度、副業を行えない当社はやむなく減額要求を飲み、社内リストラを行い、今日まで経営維持努力をしてきました。先日更なる見積減額要求があり、何度も当社から「このままだと倒産に追い込まれる。」「妥協案を見出したい」と進言致しましたが、一向に歩み寄りの姿勢は見れません。この様な場合、公正取引委員会の独占禁止法が適用されるのか、内閣府の政府調達苦情検討委員会の適用範囲なのか、もしくは、相手は官公庁という事で、委託会社は泣き寝入りをしなければいけないのか、どなたかご教授頂ければ幸甚です。
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回答
官公庁だからといって直ちに独占禁止法の適用が排除されるわけではありません。たとえば最高裁平成元年12月14日判決(民集43巻12号2078頁)は東京都という地方公共団体に関するものですが、独禁法上の事業者に該当しうるとしています。また、最高裁平成10年12月18日判決は、国についてもその余地を認めています。ただ、お書きになっている「某官公庁」が経済活動を行っていると評価できなくてはいけません。たとえば、上記平成元年判決は「独占禁止法二条一項は、事業者とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいうと規定しており、この事業はなんらかの経済的利益の供給に対応し反対給付を反覆継続して受ける経済活動を指」すとしています。そこで「某官公庁」がそのような活動をしているかが難しい問題の1つになるといえます。
契約の更新
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賃貸契約更新に伴う不備
当初賃貸契約を行ったのが平成10年頃でその後1回更新したのみでその後現在まで賃貸契約の更新を行っておりません。(暗黙の了解のようなものがありました)この度、ビルの建て替えに伴って本年中に退去を言われておりますが、折り合いの悪いところがあり、更新料云々という話になりました。この場合、更新料を払う必要性があるのでしょうか。当方としては賃貸管理業務を行うべき不動産業者にも責があるように感じ、また、いくらか払う必要がある場合でも大家から直ではなく不動産会社から来るべき話と考えております。併せて、退去に伴って引越し代(会社においては営業補償費?)のようなものは請求可能なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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回答
まず、契約書に更新時に更新料を支払わなければならないという条項があるかをご確認ください。もし、それがある場合には、賃貸人と賃貸借契約を更新する際、更新料を支払う必要があるのが原則です。ただ、これまでの更新の際に、ずっと更新料を支払っていない場合には、その期間にもよりますが、更新料を払う旨の契約が変更されたとの判断になる可能性があります。一方、管理会社を通さず大家から直接請求が来たという点は、残念ながら法的な問題があるとは言えないと思われます。引越し代(会社においては営業補償費)の請求は可能です。ただ、契約書の内容によっては結論が異なる可能性もありますし、立退料が具体的にいくらになるかについても、双方がそれぞれ建物を必要とする程度、周辺の賃料、建物の状況(老朽化の程度)などを考慮しないと判断しにくいところです。そこで契約書をお持ちになって一度お住まいの地域の法律事務所に相談されてみてはいかがでしょうか。
養育費
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養育費の公正証書強制執行差し押さえについて
以前同じ内容で質問させて頂き、1度ご回答いただいているのですが、私の理解力の悪さで回答内容がよく理解ができず、もう少し詳しく教えて頂きたく、もう一度質問させてください。公正証書にて、養育費の支払い義務を怠り、未払などが生じた場合、強制執行差し押さえができる場合、給料から将来分を差し押さえできると、こちらのサイトで別の方の質問の回答にありました。この事を詳しく知りたいのですが、将来分とはどう言ったことでしょうか?その時の未払分のみを一括して差し押さえができるということですか?基本的には、差し押さえは1度しかできないのでしょうか?
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回答
養育費の強制執行については特例が認められており、未払がある場合、まだ期限が来ていない養育費についてまで一括して強制執行を開始することができます。これが、お書きになっている、「給料から将来分を差し押さえできる」という意味です。養育費は毎月期限が来るものですが、不払のつどいちいち強制執行を申立てなければいけないというのでは手続の負担が大きすぎるからです。ただ、あくまで一括して強制執行の開始をすることができるという点で手続の負担は大きく軽くなりますが、残念ながら取立自体は期限が来たものしかできません。たとえば元夫の給料やボーナスを差し押さえた場合、元夫の勤めている会社に対して期限が来ていない将来の分の養育費の支払まで一括して求めることはできません。
立ち退き・明け渡し
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アパート立ち退きについて
現在住んでいるアパートですが、5月末に所有者が代わったので家賃の振込み先は後日連絡すると文書で連絡がありました。それは、どういうわけか居住者のいない隣りの部屋のドアに封筒に入れて貼ってありました。その後、連日のように来訪者があるのですが隣りの部屋を訪ねていました。手紙があり、たぶん私宛だろうと思い確認をするとやはり私宛で、相談があるので連絡を下さいとのことでした。来訪していたのは買主から委託された女性だそうです。今日6/11に連絡を取ると立ち退きの話でした。実は前にもここで相談をしたのですが、昨年12月が更新月で不動産屋に連絡を取った際、大家が病気で入院しており連絡を取りづらいので、更新はいいから家賃を払ってそのまま住むように言われました。他の住人もそうしているとのこと。念の為大家の家族に確認をとってもらったらそれでいいと言われたそうです。そういう事情で住んでいるわけですが、今回の売買は大家の息子が行ったらしく、住人の状況は分からないので買主に全部任せるという話だったそうです。不動産屋が介入していたことを私から知った様子。どうりで住人の部屋番号を間違うわけです。私は不動産屋がいること、12月更新時のやりとりを話したので確認をとられるとは思いますが、困るのは7月中に退去してもらい8月には取り壊したいと言われたことです。立ち退きの事前の通告がない上にあまりにも期間が短いと思います。お金は50万用意をし、7月の家賃は要らない、敷金は返すと言っていますが、一方的な急な話ですのでどのように交渉すべきでしょうか。
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回答
まず、一般論として、貸主が立退きを求めてきても直ちに応じる義務はありません。法律上はさまざまな条件(貸主・借主がそれぞれその建物(あるいは敷地)を必要とする程度、貸主が建物を取り壊したい理由、立退料の額など)を総合的に考えて立退きの義務があるかどうかを決めます。今後の交渉は、相談者様が立ち退きは拒否されたいのか、あるいは立退料によっては立退きに応じるご意向があるのかによって少し違ったものにはなるでしょうが、現時点では、上記の貸主その建物(あるいは敷地)を必要とする理由、貸主が建物を取り壊したい理由、立退料の額の算定根拠などについてまずお聞きになるとよいと思います(念のため交渉の際の話はすべて録音された方がよいでしょう)。そのうえで、貸主の提示した条件が妥当なのか、お住まいの地域の法律事務所や自治体の法律相談にて弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。なお、「買主から委託された女性」がどういう立場なのか確定できていない場合には、念のため確認された方がよいでしょう。今後その女性との間で話し合いがまとまっても、後に貸主が「そんなことは知らない」と言い出し話がこじれることが稀にあります。
敷金・保証金
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40年間住んだ賃貸で、敷金はどうなりますか?
マンションのオーナーです。今度、退去される住人がおります。40年も住んでこられました。敷金を預かっております。現状回復をしようと思うのですが、管理会社から、「40年も住んでおりましたので、敷金は全額、住人に返金しなければいけません。クリーニングや畳替えはオーナーの負担になります」と言われました。本当なのでしょうか?1年前に契約更新した際の、契約書には、「クリーニング代や畳替えは、住人の負担」と記載がございます。これを管理会社に伝えたら、40年も住んでいるので、それは無効になりますと言われました。長く住んでいた場合、敷金は全額返金しなければいけないのでしょうか?教えてくださいませ。よろしくお願い申し上げます。
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回答
敷金を受け取っていても、いわゆる経年劣化・自然損耗部分については敷金を充当できないのが原則です。契約書で違う内容を定めていても消費者契約法と呼ばれる法律により無効になる可能性があります。40年経過していることを踏まえ、おそらく管理会社はこの点を念頭に置いているのだと思います。したがって、管理会社の説明は一概に間違いとはいえません。ただ、契約書の現物を拝見しないと即断できないところです。契約書をお持ちになってお住まいの自治体等の法律相談にて弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
借金
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固定資産税を滞納しました。
本日、口座の凍結を知りました。借金が多いので、固定資産税まで支払いが難しいのですが、破産宣告を選択するしか無いのでしょうか?今月の支払いどころか、生活費もおろせません。まず、私は何をすれば良いのか、御指導をお願いします。
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回答
お住まいの地域の法テラス(日本司法支援センター)にて無料の法律相談が行われていますので、まずはこれを利用されてみてはいかがでしょうか。なお、個人の場合、残念ながら破産手続を行っても滞納している税金の支払義務はなくなりません。そのため、破産手続を行うかはあえて費用をかけてまで破産手続をし、税金以外の借金が消えることによって滞納している税金を支払い、生活が再建できる見込みがあるかという点を見極める必要があります。
懲戒解雇
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経営者です。懲戒解雇処分についてお尋ねします。
先日、業績不振を理由に、「このままではこの部署はやっていけない。どうする?」とあるスタッフに問いかけたところ「解雇して下さい」との返答がありました。その場ではそんな気はなかったのですが、「じゃあ、そういう事で」とその場を去りました。ところが、その後にそのスタッフが別のスタッフに「顧客を横流しする」とか「金銭を横領する」だとか仕返しまがいの事を企てたと報告がありました。実はそのスタッフは入社して10ヶ月程なのですが、入社した年に窃盗での犯罪歴がある事が判明しておりました。当社の仕事は指導者として子どもを教育する立場の仕事です。このままでは・・・・と思い、急遽「懲戒解雇処分」とする事にしました。期日は30日以上前に通達していますので、予告手当も必要ないかと思います。そして、案の定「弁護士に相談して今後の対応を検討する」という返答がありました。この流れで当社の手続き上、何か問題がありますでしょうか?ちなみに、就業規則には「懲戒解雇の要件」として、「刑事事件に関し有罪の判決が確定したとき(過去の判決も同様とする)」「重要な経歴を偽って採用、または賞罰の告知を行なわずに採用されたとき」の明記があり、誓約書にも「貴社に提出した私の履歴書や採用時の提出書類に記載された事項に、相違のあることが判明したときは、採用を取り消されても異議ありません」「貴社の信用および名誉の保持に努め、これを汚すような行為をいたしません」との項目があります。*そのスタッフの履歴書には賞罰を記入する欄がありませんでした。労働問題に詳しい先生、アドバイスをよろしくお願いします。
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回答
懲戒解雇については裁判所は厳格な判断をするため、お書きになった事情だけでは直ちに判断することは難しいですが、かなり周到な準備が必要なことは事実です。具体的には、犯罪歴の内容(執行猶予か実刑か、犯罪の時期が昨年か判明したのが昨年かなど)、勤務態度、社内での懲戒歴、横流しや横領を企てていたことに発言を聴いていたスタッフの証言以外の証拠があるかなどを考える必要があります(なお、誓約書があるようですが、これで法律上懲戒解雇を有効にすることは難しいです。)。また、そのスタッフは、弁護士に相談しているとのことですので、今後解雇理由証明書の発行の請求などで何らかのアプローチがあるものと思われます。アプローチがある前に対策を立てておいた方が安全かと思いますので、お住まいの自治体の法律相談などで一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
残業時間
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残業時間のカットについて船員法での考え方
私は船員であるため労働基準法は適応除外です。労働基準法では残業時間のカットは違法であると思いますが、船員法では残業時間のカットは認められるのでしょうか。具体的には会社より以下の説明を受けています。1.みなし残業の制度が有り、月間の残業時間が●●時間に満たない場合でも、●●時間分の残業代は保障されている2.月間の残業時間が▲▲時間を超えた場合でも、支給される残業代は▲▲時間分となる(●●時間および▲▲時間の部分は正確な時間を記載する事で特定に繋がる可能性があるため伏させていただきます)ただし、雇用契約書面上では本件に関する明確な記載は無く、入社時に口頭説明を受けた状況であり、上記の内容が書面として有るか、労使契約が結ばれていいるかは不明です。また、勤務時間の実態ですが、年間を通して残業時間は▲▲時間を超える月が半分以上あり、●●時間を下回る事は無いという状況のため、年間の半分以上の月で残業時間がカットされ、労働時間分の報酬が得られません。船員法ではこの状態でも問題が無いのか確認したく、違法性があれば会社に改善を要求したいと考えておりますので、見解をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。
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回答
お書きになっているとおり、船員法は、賃金や労働時間などについて船員の方に特化した規定をもっているため、労働基準法の多くが適用除外とされています(なお、船員法が適用されるためには一定の条件を満たす必要があります。たとえば、いわゆる便宜置籍船の場合には、日本の船員法は適用されません)。会社側のいう「みなし残業の制度」が法律的にどのようなものを意味するのかは即断できないところですが、たとえば労働基準法に定めのある、「みなし労働時間制」(労働基準法38条の2以下)は船員の方には適用されません(船員法6条)。また、一般によくある、時間外労働時間の長短にかかわらず固定の額を支給して、労働時間が長くともそれ以上は支給しないという制度を導入しても、足りない差額を請求できるとするのが労働基準法上の判例です。船員法の場合には残念ながら裁判例はないようですが、同じような判断になる可能性は高いでしょう。ただ、船員の方の場合、労働時間に関しては特殊な制度が導入されています。たとえば、船員の方は連続して勤務しなければいけない時間帯(航行中など)とそうでない時間帯(停泊中など)があることから、いわゆる変形労働時間制に似た制度が定められています(船員法60条)。これらの特殊事情に加え、就業規則や労使協定などを参照しないと、会社側の説明が適法なのかは直ちに判断できないところです。まずは就業規則や労使協定の該当部分をメモされたうえ、お近くの運輸局の海事事務所等で相談されてみてはいかがでしょうか。
相続人
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相続放棄について
先日兄が突然なくなりました。私は5年前から絶縁状態でしたが、母から連絡をもらい実家に帰りました。父は亡くなっています。兄は3度目の結婚をしておりましたが、嫁とは別居状態で、孤独死でした。兄は1度目の結婚で4人、2度目の結婚で1人の子供と、3度目の結婚で嫁の連れ子を2人養子縁組しています。子供は全て未成年です。兄は1人で株式会社の代表をしております。恐らく、相続人である嫁と子供は相続放棄する予定です。母親も相続放棄します。兄弟は私と姉で2人とも相続放棄する予定ですが、手続きは母親が放棄したことを知ってからでいいのでしょうか。この手続きは弁護士さんに頼みたいと考えていますが、いくらぐらい費用がかかるのでしょうか。また私が兄が所持するクレジット会社に死亡したことを伝えると、スーパーで使った支払いを振り込んでくださいということで、私のお金からカード会社に振り込んでしまいました。この場合、相続放棄できないのでしょうか。また兄の普通預金から嫁が引き出した現金が手をつけないまま置いてありますが、どのように保管すればよろしいでしょうか。今は私が預かっておりますが、相続人である嫁に返金したいと考えています。自宅には誰もいなくなる予定ですが、現金が90万円ほどあり保管に困っています。なにもわからず不安です。アドバイスよろしくお願いします。
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回答
相続放棄を弁護士に依頼する場合の費用ですが、自由化されているため、弁護士によって費用が異なります。しかし、おおむね2~5万円程度だと思います。ただし、これとは別に戸籍謄本等を揃えるための実費がかかります。この費用が意外に高額になる可能性があります。なお、相続放棄の手続きは簡単ですので、弁護士に依頼する必要は通常ありません。不安な点がおありになる場合は、お住まいの自治体の無料法律相談で弁護士にお聞きになれば十分でしょう。手続は、ご自身が相続人となったことを知った日から、3ヶ月以内にされる必要があります。カード会社への振込をご自身の金銭でされた場合には、問題ないというのがもっとも有力な考え方ですので、あまり心配される必要はありません。ただし最高裁の判例があるわけではありませんので、今後は支払われない方が安全でしょう。お兄様の財産はご自分の財産に対するのと同程度の注意を払って管理しなければならないとされているため、一応適切な管理をしておく必要があります。これは現金にも当てはまります。具体的には無くなったり他の人の財産と混じらないように管理しておく必要があります。保管を継続するのがご負担であるという場合には、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、この管理人に引き渡されるとよいでしょう。
取締役
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小さい会社ですが、こんど専務取締役が辞めるこどでご相談があります。
軽貨物の運送業をしていますが、こんど専務取締役をしている人間が辞めることとなったんです、配車関係をすべてやっていたのでお客さんとの接点は一番有ると思います。辞める時に得意先。協力会社を持っていくとの情報が入り調べたところ以前から独立の為に動いていたことが判明しました、このように会社の経費を使い、会社の名前で営業した得意先を持っていくことに対して会社として対処のしようがないのでしょうか。3月一杯で辞任するとの事で私も急きょ挨拶まわりをするはめになったんですが、法律的にはどうしたらいいのでしょうか、手の打ちようがないのか、私としては会社の利益を守って行くことだけを考えていますが、よろしくお願いします。
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回答
会社の取締役は、法律(会社法)によって、会社のために忠実にその職務を行わなければいけないという義務を負っています。お書きになっている、専務取締役が在職中に同業の別会社を立ち上げるため独立準備をし現在勤務している会社の得意先を獲得する行為は、この忠実義務に違反している可能性があります。また、専務取締役が会社の従業員でもある場合、就業規則などで競業避止義務が課されていることがあります。その場合、この競業避止義務にも違反している可能性があります(御社の就業規則を確認されてみてはいかがでしょうか)。これらの義務に違反している場合、損害賠償請求や差止請求が可能です。本件で損害賠償請求や差止請求が可能かどうかは、詳しく事情を伺い、就業規則などを拝見しないと断言まではできませんが、可能性はかなりあると思います。しかし、その専務取締役は、3月一杯で辞める予定とのことですので、時間がありません。可能な限り早くお住まいの自治体の無料法律相談などで弁護士に相談されることをおすすめします。
自己破産
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自己破産の免責が不許可になった場合について。
教えて下さい。現在、破産手続きをお願いしています。しかし、私の仕事が決まって収入源が出来た事、借金返済のために、クレジットカードを作ってしまった事、負債金額が低い事、過去に1度、免責を受けていること(10年前位)を踏まえて、担当の先生から、破産は難しいかもしれない。と言われました。もし、駄目だったら、債権会社から一括請求されたら、どうしても一括で支払わないといけないんでしょうか?貯金も財産もありません。請求されても、支払えない場合、債権者の方に分割をお願いする事も、禁止辞令ですか?担当の方は、余り答えてくださらないので教えて下さい。
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回答
契約書を見ないと断言できませんがおそらく債権者との契約上はすでに一括して支払わなければならない義務が生じているでしょう。そして免責が得られなければこの義務は消えません。しかし、その場合でも債権者に分割で支払いたいと交渉することは禁止されていません。また、一般的には分割払いに応じてくれる可能性も十分にあります。
給料
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給料未払いについて。
私は塗装会社で働いています。勤怠が携帯のアプリで行うのですが働いた日には出勤退勤の時間帯を入力し事務の方が集計をして給料になります。なのですが事務の方から今月の日数はこれぐらいです。と連絡が来るのですが働いた日数が減っていて22日出勤したのに17日しか出てないことになってたりしています。働いた分の給料が貰えない状況です。事務の方にどうして減ってるのか聞くとパソコンの方がちょっと壊れてと言い訳されました。今は自分で手帳に勤務日数を書いています。他の社員もこのような事が毎月あります。この場合、ちゃんと働いているのに勝手にアプリを改ざんして給料減らされてる場合はどうすればいいでしょうか?
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回答
1つの方法として賃金不払いについて労働基準監督署に相談することが考えられます。裁判と違い訴訟費用がかからないのがメリットです。ただし、相談の前に証拠を集めておく必要があります。手帳の記載では証拠として不十分とされてしまう可能性があります。そこで、まずは証拠の集め方などについて自治体等の無料相談で弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
賃料の交渉
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借地の地代値上げについて
実家の借地につきまして、急な地代の値上げの連絡があり困っております。ただ連絡というのも通知書が送付されてきた訳ではなく、代理人の方(実家の近所に住んでおり、毎月、この代理人に地代を払っております)から1月25日過ぎに口頭とメモ書きの様なもので、「消費税が上がるので、来月(2月)から値上げします。」との事でした。元々地代について高いと不満をもっていた中、急な値上げに両親は困惑し、地域の無料相談で弁護士先生に相談したようですが、払えないという意思を文面で送付すべきと、文章も教えて頂き、内容証明で郵送いたしました。この時点で供託手続きも視野に入れていたので、内容証明にて意向を伝えた旨、また返答を得るべく、数日後に電話をしたのですが、地主の代理人は「こんなもの!」といった一言で切電。本日は家に来て、「裁判になりますよ」といった乱暴なご様子との事でした。その土地には既に50年以上居住しており、家は祖父の代で建てたものをメンテナンスしながら両親が住んでおります。両親はもう70歳を過ぎておりますので、やはり高額な地代は負担が大きいのが現実です。そして「裁判」という言葉を出され、自分たちが悪いことをしてしまったのかと怯えてさえいる状態です。当方で何とかしようにも、こちらも法律には詳しくないもので、このような場合の最善策をご教授ください。お願い致します。
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回答
増税分以外の地代の増額請求は無制限にできるわけではありません。具体的には、周辺の相場などから妥当な額でしか認められません。もともと地代が高いと思われていたとのことですので相場からして元々高いのかもしれません。そこで、不動産業者に賃料の簡易査定を依頼されてみてはいかがでしょうか(業者によっては無償でやってくれるところもあります)。なお、その弁護士が指している「裁判」はおそらく宅地建物調停ではないかと思います。調停とは裁判所で行われる中立の第三者を間に入れた話合いですので、恐れる必要はありません。しかし、何の準備もせず調停に行くのはよくありませんので、まずは上記で申し上げた査定をしてもらい、査定書をもらってみてはいかがでしょうか。
契約の更新
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賃貸契約の更新解約を忘れてしまいました
2年契約のマンションを2回更新して6年間住みました。この度、解約し退出予定でしたが、解約手続きの葉書を出したつもりでいたのですが出し忘れていました。結果、一度更新してから解約しなくてはならなくなり、更新料も発生してしまいました。こちらのミスなので仕方ないと諦めて更新料は払うつもりですが、新たに送られてきた契約書をよく読んでみると、「契約後1年以内に解約する場合は賃料1ヶ月分をお支払いいただきます」とありました。今までにない項目です。このような項目を勝手に追加できるのでしょうか?契約更新前には知らされていなかったのですが、お支払いしなくてはいけないのでしょうか?
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回答
ご指摘のとおり、契約条項を一方当事者が合意なく追加することはできません。ですので、新しい契約書に署名しないかぎり、最後に署名された契約書の内容にしたがって解約手続をとることになります。本件の場合、最後に署名された契約書の内容がわからないので、断言はできませんが、賃料1ヶ月分の支払いは不要となるのではないかと思います。ご心配であれば、自治体等の無料法律相談で弁護士に契約書を見せてご相談になってみてはいかがでしょうか。
原状回復義務
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賃貸事務所の原状回復について
宅建業者Aが自ら事務所として三年賃貸利用した際の、退去の原状回復義務についてのご質問です。貸主Bから原状回復の請求が来たのですが、床の張替、クロスの張替、天井のペンキの塗り替えなどで総計70万の請求が来ました。AとBで締結した、賃貸借契約書を見ると、全ての原状回復はA負担で、原状回復する個所が詳細に記載されております。しかし、Aは通常使用で、故意過失の破損などは無いです。質問①Aは契約書にある通り70万の全額の負担になるのでしょうか?②仮にAが全額負担だとしても、減価償却は一年あたり15%償却と東京都の条例で定めがあるので、3年使用の場合45%の償却のため、45%は減額交渉できるのでしょうか?③床や天井は張替や塗り直しをするとは到底思えない状態のため、工事後に内見させてもらう、または工事後の写真を要求する事は出来るのでしょうか?工事をしたかのエビデンスの要求をする事は可能でしょうか?ご教授いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
Lawyer Avatar
回答
①70万円が通常必要な工事費用として妥当な金額でない場合には負担する必要はありません。ただ、この点について争うとすれば、相談者様が事前に証拠(該当場所の原状回復前の状態の写真など)を確保し、また同じく事前に別の業者に見積もりをとるなどの手間をとる必要があるでしょう。②条例と異なる内容の契約をすることも可能ですので、直ちに45%の減額を相手に認めさせることができるわけではありません。ただ、減額交渉は可能でしょう。③可能です。しかし、相手方がこれに応じなかったからといって負担義務が消えるわけではないので、争うとすれば、①記載のとおり事前に証拠を確保し、相見積もりをとっておく必要があります。なお、自然損耗等についての原状回復義務を賃借人が負担するとの合意部分について消費者契約法10条により無効となるとする判例もあります。しかし、本件では「消費者」の要件を満たさないため、同法の適用はなく、無効とすることは難しいでしょう。法律上は以上のとおりですが、契約書や請求書の具体的な内容を拝見しないと最終的な結論は出せません。これらをお持ちになって自治体等の無料相談にて弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
給料
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会社を退社するにあたって
内装業の会社なんですが、社長に会社を辞めたいと願い出たところ、六年間会社が赤字でも給料を払い続けてきたと言われ、六年間に仕事を出来た分と出来なかった分を差し引いて、育ててきた投資分会社の仕事をして払ってくれと言われました。建築、労働に詳しい方助言を下さい。元々僕は社長の下で大工の職人として働いていました、大工の仕事が取れなくなった社長は内装業の会社と手を組み合併会社を立ち上げました。立ち上げる前に社長から合併会社を立ち上げるから内装業の仕事を覚えてくれとお願いされました。僕は内装業の社長とも面識がかなりあり、あの人について行くのは止めた方がいいと助言をして初めは断りました。でも大工時代若い時から社長には面倒見てもらっていたので、内装業をした事もない僕でも力になれるならと思い合併会社に入る事になりました。仕事を重ねる度利益の上がりよう無い会社だと気付き社長にこんな能率悪い事してても利益なんて出ませんよと助言をしました。社長も気付いてるのですが、合併会社を立ち上げるさいに実家を抵当に入れ銀行から資金を借りていて、合併会社を辞めるに辞めれない状態になりました。
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回答
法律上、あなたと社長との関係が雇用契約であって期間に定めがない場合、たとえ社長が反対しても2週間前に予告して退職する自由があります(期間に定めがあってもやむを得ない事由があるか、1年を過ぎていれば退職できます)。また、退職した場合、「育ててきた投資分会社の仕事をして」くれという要求に従う必要もありません。法律上は以上のとおりですが、実際問題として社長が辞めさせてくれないという事態も考えられますので、そのような場合には、別途内容証明を送るなどの対応を考える必要があります。また、雇用契約や就業規則の内容などによって結論が変わってくることもあり得ます。たとえば就業規則などで1ヶ月前に予告しなければならないと定められている場合には、それに従わなくてはいけません。そこで、お住まいの自治体の無料法律相談などで弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
取締役
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破産申請中の代表取締役が、別法人の代表取締役に就任はできるのでしょうか?
現在、破産手続きを申請中のA社があり、そこの代表取締役「山田」がいるとします。その山田がA社の破産手続き中にはA社とは全く関係のないB社の代表取締役に就任は可能でしょうか?山田は個人の破産はせずに(個人連帯の負債がないので)、A社のみを法人の破産手続きをしています。ご教授頂ければ幸いです。
Lawyer Avatar
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山田氏はB社の代表取締役に就任できます。ただし、事案の中身によっては、否認権の行使などを必要とする事情がないかなどの確認のために、A社の破産管財人から事実関係を確認される可能性はあるでしょう。
個人再生
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退職前の個人再生について
定年まで1年もないのに投資の失敗で、7千万円を超える借金を背負ってしまいました。預金が3000万円ありますが、足りません。今は3000万円未満です。定年退職金は3000万円ぐらいですが、それでも1千万円足りません。車も売り、保険も解約し、金目の物はすべて換金しました。現在は、給料のほとんどと預金から、利子をつけて分割で支払っていますが、定年後は時給800円ぐらいのアルバイトしかなく、支払えなくなれば自己破産でしょう。なんとかならないかと調べ、個人再生をインターネットで知りました。個人再生は、返済義務はあるものの、自己破産に近いぐらいの優遇措置に見えました。( きっと自分に都合良く解釈しているのでしょうね。 )そこで自己再生についてお聞きしたいのは① 定年退職直前でも可能でしょうか? 今は自己破産と同様に官報に名前が載るとの事なので躊躇しています。② それとも定年退職直前の手続きでは間に合わず、あるいは認定されず、退職金も全額返済金に当てなければいけないのでしょうか?③ 定年退職前に個人再生をするとして返済金額は、3750万円で良いのでしょうか? ( 預金分の約3000万円プラス退職金4分の1( 750万円 ))④ しかし上記の考え方では、定年退職後には預金の3000万円と退職金3000万円が手元に残った上で、毎月104万2千円の返済のようですが、実質預金の3000万円を返済に充てた上で、退職金から750万円を返済し、2250万円が手元に残るように見えます。合っているでしょうか?何卒ご教授願います
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回答
ご質問の①および②についてですが、たとえ定年退職直前でも、安定的・継続的な収入を得られる具体的な見通しがあり、これを裁判所に示すことができれば、再生手続の利用ができる可能性があります。③についてですが、退職金を受け取る時期が間近に予定されている場合には、退職金の4分の1相当額を返済に充てなくてはいけません。そればかりでなく、申立後認可決定までの間に退職金を受け取ってしまうと4分の1相当額では済まず、全額を返済に充てなくてはいけなくなる可能性が高いです(可能性が高い、というのは、異なる扱いをしている事案が一部にあるとされているためですが、多くの裁判所は全額を返済に充てなくてはいけないという運用をしています)。定年退職直前とおっしゃっていますので、申立をしても認可決定までに退職となり退職金が出てしまう可能性があります。そうなると再生を申立てる意味がなくなってしまいます。また、小規模個人再生の場合、債権者総数の半数以上,かつ債権額が総額の2分の1以上の債権者から反対されないことが必要となりますので、この点も懸念材料です。一般的には以上の通りですが、再生手続は、個々の裁判所によって運用が違います。そのため、詳細は地元の弁護士に相談された方が安全です。お早めにお住まいの地域の法テラスの無料法律相談にて弁護士に相談されることをおすすめします。
残業代
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残業代請求について。いざ退職しても残業代請求はむりですか?
3年ほど前に給料体制が変わり総額は変わらないのですが、職責給という制度でき、なにも聞かされていなかったのですが、この中に残業代が含まれているという事なのです。総額は変わらず、その中に残業代を含めるという事は許される事なのですか?しかも給料規定にその制度が出来たとき載せているという話です。従業員は大半はその事を知りません。完全な会社側の残業代対策にしか思えないのですが、給料規定に載っているので請求しても取れないのでしょうか?こうなると給料の半分が残業代と言うことになり、とても許せません。給料規定が無効となることはありえないのですか?労働基準局が入るほど残業の多い会社です。どうにかして考えさせたいのですが。パワハラ・コンプライアンス等問題もたくさんあります。いざ退職しても残業代請求はむりですか?教えて下さい。お願いします。
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回答
職責給のような各種手当が残業代とされるためには、当該手当が時間外労働に対する対価としての実質を有する場合のみであるとされています。たとえば、仕事の内容や勤務時間の多寡にかかわらず一定額が支給されているにすぎない場合にはそのような実質はなく、残業代とはならないのが通常です。本件の場合、就業規則・賃金規定などの規定などもみないと即断はできないところですが、一般には各種手当を残業代と主張しても、会社側が負けていることが多いです。なお、残業代は、退職しても請求できます。ただし、時効があり、本来の支払日から2年を経つと請求が認められなくなるので注意する必要があります。残業代についても、パワハラの問題についても証拠をどれだけ揃えられるかが焦点になると思われますので、今後の対応も含め一度自治体等の無料相談にて弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
不倫慰謝料
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不貞行為の責任について
今日、弁護士からの内容証明が届きました。内容は、不貞行為があった為、通知人とその妻の婚姻関係は破綻の危機に陥っており、精神的な苦痛に対する慰謝料300万円を2週間以内に振り込めという内容です。もちろんそんな額は払えないので、減額を希望したいのですがどのくらい減額をできますでしょうか?不貞行為は認め、謝罪はするつもりですが以下の内容は減額に効果ありますでしょうか?①実質の不倫期間:2日間、不貞回数:1回(互いに合意)②不倫相手は元彼女で結婚当初から家庭に対する相談(主に愚痴)を聞いていた。その内容からは決して円満とは言えるような内容ではなかった。DV経験や度重なる言い争い、家出もあったと聞いている。③自分にはカードローンも含め借金が約500万近くあり、毎月の支払いに追われている。内容が不十分であれば追記しますのでアドバイスいただきたく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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回答
ご指摘の事情のうち、少なくとも①、②は減額に働く事情と考えられます。また、仮に裁判になり、裁判官が慰謝料の額を認定する場合、300万円を下回る可能性が高いでしょう(ただし、①と②について、どれだけ証拠(メールのやりとりなど)があるかも1つの焦点になります)。ただ、現状はあくまで話合いの段階で、裁判ではありませんので、①、②が減額に働く事情だったとしても、相手方本人が300万円で絶対に譲らなければまとまりません。また、ご指摘の事情を相手方に話して減額を求めてしまうと、将来裁判になってしまった場合、相談者様にとって有利なカードを前もってさらしてしまうというマイナスの結果を生んでしまいます。一方で、本件のような場合、ある金額を請求していても、相手方やその弁護士は絶対にその額でなければ応じないつもりであることは少なく、減額があり得ることを最初から織り込んでいることが多いです。そのため、減額交渉が成功する可能性も十分あります。最終的には、裁判になることを回避するために、有利なカードを前もってさらすというリスクをどれだけ冒せるかということになると思います。そのうえで、どれだけ事情を伝えるか、またどの程度の減額で応じるかを判断していくことになると思います。細かい事実の流れなどを見ないと判断しきれない部分もありますので、その内容証明をお持ちになって、一度自治体等の無料相談にて弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
相殺
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債権との強制相殺。1法的に返還しないといけないのでしょうか?
弊社Aが、顧客Bへ貸付を行っておりました。しかし、Bが破産をして、破産の決定通知が届きました。しかし、弊社はB名義の不動産の家賃管理を行っており、B名義の不動産の家賃を弊社が受領をして、弊社の債権に充当しておりましたが、Bの破産管財人より返納してほしいと、電話連絡とfaxの催促が来ております。①法的に返還しないといけないのでしょうか?また、②返還しなかった場合の罰則をお伺いさせて頂けましたらと思います。何卒お願いできましたらと思います。
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回答
①返還義務の有無についてまず、前提として、法律上、破産債権者(本件の場合、相談者様にあたります)は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができると定められていますので(破産法67条)、相殺は可能です。ただ、この相殺は無制限にできるわけではありません。相殺できず管財人に返還しなければならないとして考えられるのは、たとえばつぎのようなケースです。1 破産手続開始後に受領した賃料相当分は返還する必要があります(破産法71条1項1号)。2 相談者様がBさんとの間で家賃管理の一環としてBさん名義不動産の家賃を受領することになったのが、①「支払不能になった後」の契約に基づくものでありかつ「専ら」貸金債権と「相殺に供する目的」であった場合で②契約当時Bさんが「支払不能であったこと」を相談者様が知っていたとき」も同様です(同項2号前段)。3 「支払の停止」後に受領した場合でその当時支払の停止があったことを相談者様が知っていたときも同様です(同項3号)。4 破産手続開始の申立後に受領した場合でその当時申立てがあったことを相談者様が知っていたときも同様です(同項4号)。契約書等を拝見しないと即断できないところですが、2は別にしても、1,3,4に該当している可能性があるため、破産管財人が返還請求をしてきていると考えられます。②罰則について刑事罰を科されるおそれがあるかというご質問であれば、可能性は低いでしょう(一応破産法には、破産犯罪として、破産管財人の職務を妨害する罪などが定められていますが、これらに該当する可能性も、また該当したとしても立件される可能性も低いでしょう)。一方、破産管財人から返還を求める民事訴訟を起こされる可能性は十分あります。一般的には以上のように考えられますが、本件の場合、Bさんとの契約内容(特に、家賃管理に関する契約内容)を検討しないと確実なことはいえません。これらの契約書をお持ちになって自治体の無料法律相談にて弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
家族の借金
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亡くなった父親の借金を返済しなければいけないのでしょうか?
はじめまして。「亡くなった父の借金」についてお聞きしたいです。2010年、ちょうど4年前に父は他界しました。先ほど母親のところに、父の知り合いと名乗る人から電話がありました。父はその人から、何度かお金を貸していたみたいで、総額100万円になると言われたそうです。この4年間のうちに何回か催促の電話がきていたみたいですけど、母は私には内緒にしていました。その人から、請求書や書類なども一度もきた事はありません。先ほどの電話で怖くなった母は、つい、「なんとか支払いします。」と言ってしまったみたいです。借用書などの有無などは聞いていません。借金した時期なども不明です。母や私は、借金払わなければいけないのでしょうか。正直言って、生活に余裕は無いので、とても困っています。よろしくお願いいたします。
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回答
お父様が亡くなられると相続が発生します。そして、相続放棄をしないかぎり、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(他人からの借入れなど)も引継ぎます。ですから、本当にお父様が相手方より借入れをしていた場合には、相続人の方は返済する義務があります。しかし、本件の場合、本当に借入れがあったのかわかりません。そこで、相手方には、契約書などの証拠を示すよう求める必要があるでしょう。もし相手方と直接対応されるのがご負担であれば、自治体や法テラスの無料法律相談を利用し、その弁護士が信頼できるとお感じになった場合には、その弁護士に依頼して交渉を任せてしまうのも1つの方法でしょう。なお、個人間でのお金の貸借りは最後に借りたり、返済したときなどから10年で時効になりますが、本件でも時効になっている可能性もあります。ただし、認めてしまうと時効は認められません。弁護士にはその点も含めてご相談になるとよいでしょう。また、お母様が「なんとか支払いします。」とおっしゃってしまったようですが、今後は相手方に支払う意思があるととられるような発言はされない方が安全だと思います(可能であれば、今後は電話の内容を録音しておかれるとより安心です)。
立ち退き・明け渡し
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築50年の木造アパートに住んでいる85歳の祖母が、立ち退きを迫られています。
祖母は退去しないといけないのでしょうか?1月末に「古いし耐震性も心配だから建替えるので5月末に退去して欲しい」と貸主が書面を持ってきました。貸主側は「敷金全額返金・引越の実費(上限40万)」という条件を提示。祖母は一人暮らしで、収入は年金のみ。その年金も家賃を支払ったらほぼ残りません。築50年なので建物は古いですが、病院、スーパー、駅が近くにあり、住居としての設備も調っています。祖母は一度も家賃滞納はしたことはありませんし、迷惑行為など違反行為はしていません。契約書には貸主都合の退去時は、敷金全額返金、6ヶ月前に通知と明記されています。これらは必要最低限守ってもらいたいと思っていますが……そもそも祖母は退去しなくてはいけないのでしょうか?退去するにしても、日を延ばすことはできないのでしょうか?例えば、引越先がみつかるまで。立ち退き料として、敷金+引越代は妥当なのでしょうか?貸主と交渉するのであれば、誰に相談すべきですか?弁護士?司法書士?土地鑑定人?
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回答
アパートを借りておられる方は、たとえ貸主から退去するよう求められても直ちにこれに応じる必要はありません。応じる必要があるのは、貸主側に正当な事由があると認められる場合のみです。具体的には、本件に即していえば、たとえばどの程度アパートが老朽化しているのか、貸主にとってどの程度このアパートを建て替える必要性があるのか、十分な立退料を提示しているかなどが考慮されます。本件でこの正当な事由があるのかは即断できませんが、少なくとも立退料は安すぎる可能性があります。まずは契約書をお持ちになり、地元の自治体や法テラスの無料法律相談にて弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
財産分与
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離婚裁判 共同財産分与について
現在離婚裁判中です。夫と暮らしていた時、二人の共有財産で 会社の財形貯蓄 株 その当時の貯金がありました。しかし私の方には、それを証明するものがありません。相手側がそれについて、否定した場合こちら側が立証するのが難しい場合は、裁判官はそれを認めない場合が多いのでしょうか。
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回答
ご指摘のとおり、財産の存在について相手方が否定した場合、相談者様が立証する必要があります。そして、立証ができない場合には、請求は認められません。しかし、裁判中でいらっしゃるのであれば、調査嘱託という形で銀行や証券会社に照会することができます。裁判所が必要性・相当性を認めて採用してくれることが条件ですが、銀行名(支店名まで)、証券会社名を特定して申立をすれば採用してくれることが多いです。また、照会先が回答してくれないこともありますが、公的機関である裁判所からの照会ですので、応じてくれることが多いです。
インターネット
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業務上の怠慢によるペナルティについて
不動産管理会社に勤めています。空き室募集情報をインターネットに掲載する仕事をしています。当社では1つの部屋に複数の条件があります(例えば201号室 A条件は保証金5万 家賃5万 B条件は保証金をゼロ円にする代わりに家賃を5.5万という風に)。全ての条件を掲載すれば58物件ほどになるところを他の業務に追われていたこともあり先日掲載していたのは18件ほどでした。そしてそれが上司から社長に伝わりました。インターネットサイトに掲載しないことで成約の機会をお前が奪った。その額は300万にもなる。こちらにも監督不行き届きがあるから全額とはいわないがお前は責任をとっていかなければならない、と言われました。私も怠慢は認識しております。ペナルティを払うべきものとは思うのですが、仮に300万の半分としても150万円、とてもそのような額は払っていけません。それにこちらにも言い分があるとすれば例えば外回りの営業をサボって喫茶店やパチンコにいる時間のほうが長かったと。クビは当たり前にせよそれで被害があったと何百万の請求するのかと。そういうわだかまりはこちらにもあります。(蛇足ですが何年も前から辞職を希望しているのですが受け入れてもらえません)こういう場合どれほどのペナルティを払うのが妥当でしょうか。
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回答
お書きいただいているとおり、一般的には、業務上のミスにより雇主からペナルティ(損害賠償を含む)を課されることがあります。しかし、相談者様が業務上通常必要な注意義務を果たしていたり、あるいは労働条件が過酷であるなどの事情があれば、そもそもペナルティが認められない、あるいは制限された額だけしか認められないのが通常です。本件の場合にも、相談者様の仕事が多すぎる、社内の管理体制がなっていないというような場合には、ペナルティが認められない、あるいは低額しか認められないことが十分にあり得ます。そのため、仮に本件でペナルティを支払う義務があったとしても、これらの事情を踏まえて算出された額でなければ応じる義務はありません。なお、今後、会社が、金銭の支払や念書・始末書の作成を求めてくることが考えられますが、これに応じると認める必要のない責任まで認めることになりかねませんので、避けた方がよいです。法律的には以上のとおりですが、現実問題として話合いによる解決が難しいようであれば、一度お住まいの自治体の無料法律相談等を利用して弁護士に相談し、場合によっては会社側との交渉を弁護士に任せた方がよいと思います。また、今後会社側と話をするときは、ICレコーダーにて録音されることをおすすめします。後に言った言わないでトラブルになることを避けるためです。
就職・転職
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就業時に起こした過失について。
今回、結婚を機に転職するため、退職を申し出たところ、半年前に起こした過失の弁償を求められました。支払う必要はありますか?また、支払う場合金額はいくらくらいになりますか?以下詳細です。28歳男性仕事内容はハウスメーカーによる、水道・下水の設備事業勤続年数は一年半です。昨年夏にある新築の家の水道工事を請負い、専務(社長の息子)と二人で行き、キッチンの配管つなぎは自分が担当しました。この時、水圧をかけて、水漏れ等ないことを二人で確認しています。新築の引き渡し初日、水漏れしたと会社あてに家主の方から連絡があり、転送電話で社長が受けました。その日は休日だったこともあり、社長は県外へ旅行、専務も海外旅行で不在。社長から電話があり、自分と社員と二人でその家に修理にいきました。駆けつけると家主の方は弁償してもらうとご立腹でした。原因はおそらく配管をつなぐ金具の付け忘れ。自分のミスです。その後、会社側が市役所職員を代理人にたて、家主と話し合いの結果、システムキッチンを新品に取替え、工事費用無償という形で解決しました。水漏れからひと月ほどしてから、社長より文書を渡され、総額240万の損失だったことを知りました。この時もとくに弁償等の話はありませんでした。それから半年。3月に結婚式をあげることが決まっており、今の給料ではやっていけないので、転職することになりました。退職を申し出たところ、この240万の損失はどうしてくれるのかとのこと。辞めるなら、弁償してもらうというようなニュアンスで言われました。工事当日、一緒に行った上司である専務(社長の息子)は何も言われていないと思います。確かに自分が起こしたミスですが、それの確認やチェックで見落とした専務にも責任があるのではないかと思います。退職の話をした途端、半年前の損失の弁償を…と言われても納得がいきません。しかし、自分が起こした過失には間違いありませんし、それなりの対応が必要かなとも思っています。この場合、弁償する義務はどのくらいあるのでしょうか?また、弁償となった場合金額はいくらくらいになりますか?結婚式を控えていることもあって、金銭的に余裕がないのも現状です。専門家の方のご意見をお聞かせください。
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回答
拝見したかぎりでは、少なくとも全額支払う必要はないでしょう。ただ、どの程度支払わなければならないかについては、会社側の管理体制、従業員の教育・訓練体制、労働条件、会社の内規、一般的にそのようなミスの発生する頻度など諸事情を総合的に判断しないと結論が出せないところです。裁判例の中にはこれらの事情に基づき、従業員は全体の1/4にのみ責任を負うなどとしたものもあります。そこで、これらの事情に関する証拠があればあらかじめ集めておく必要があります(ないようであれば仕方ありませんが)。なお、今後会社側と話をされる際には、ICレコーダー等で録音されてください(万一会社側が裁判を起こしてきた場合にはこれらも証拠になり得ます)。
相続 権利
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店の道具の処分について【相続放棄する場合】
又お願いします。父が先日亡くなったのですが、負債がおおいため相続放棄の準備をしています。父はテナント契約をして、店舗を経営していました。先日、貸主から「父が死亡して、相続人がいないのであれば、契約は終了になりますので、店内の物を即時撤収して下さい。」と言われました。相続放棄をするからには、父の財産である店の道具を処分する権は私にはありませんので、その旨を伝えると、「それでは道具は連帯保証人の方に処分してもらう形をとる、(契約時に)預かった保証金から費用は出して、不足があれば連帯保証人に請求する。相続人全員の放棄手続きが終了するまで待てない。」と言われました。・上記の提案は、私の判断ではなく、貸主側から提案された。・連帯保証人は法定相続人ではありません。・撤去費用として使われる保証金については、例え余りがあったとしても、私は一切受け取りません。・処分したい物の中に、多少価値があるかも(業務用冷蔵庫)?があります。大き過ぎるので、相続財産管理人が立てられるまで、保管は出来ません(そもそも立つかも分かりませんよね…。)上記のような状況で、店の道具が処分されても、私は相続放棄が出来るでしょうか。道具の処分によって単純承認とみなされないか悩んでいます。弁護士の方には既に相談し、問題無いとのご意見を頂きましたが、ネットで調べてみると弁護士さん毎に見解が異なっていましたので、こちらでもご意見を伺えればと思い、質問致しました。宜しくお願い致します。
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回答
お父様の使用されていた道具の処分が、単純承認に当たり、相続放棄ができなくならないかとのご質問ですね。一般的には経済的な価値の低いものを処分しても単純承認には当たらないとする裁判例が主流です。ただ、一部に価値が殆どなくても処分をしたことによって単純承認に当たるとする古い裁判例があり、明確な判断がしにくい部分があります。ご覧になった弁護士ごとに見解が異なるのも、ここに原因があります。本件の場合、価値のあるかもしれない業務用冷蔵庫がありますので、処分について承諾や協力をしてしまうとやや心配です。そこで、どうしても貸主が処分にこだわるのなら、あくまでも相談者様は処分について承認も協力も関知もしない、徹頭徹尾貸主に自己の判断で処分してもらう、という姿勢で臨まれるのが安全かと思います。また、後日痛くもない腹を探られて不快な思いをしないですむよう(たとえば処分について相談者様が承認していたなどと貸主が主張すると面倒です)、貸主との交渉をICレコーダ等で録音されておかれるとよいと思います。
治療費
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重機事故
約三年前の事故です。父は大工なのですが、建設中にクレーン車で屋根に上げた材木をワイヤーから外していた所、突然クレーン車が材木を上にあげてしまい父を含む2名が振り落とされてしまいました。屋根から地面へ落ちた父は右手指と左足指を複雑骨折(怪我の箇所はもっと多いかもしれません)いまでも後遺症が残り仕事に支障をきたしております。今回ご相談させていただきたいのは、重機会社の対応です。重機会社は今回の事故は人為的ミスによるものだから、交通事故には当てはまらないので保険は使えないと言ってきたそうです。そして父に対し、操縦ミスによるものなのかオペレーターによる指示ミスなのかを調査すると。治療費は父の雇い主である工務店の労災を使用し後遺障害の認定も済んでいます。何度か連絡するも、調査中との返答。そして去年の暮れに父が連絡をすると、もう何年も前の話なんだから、既にこちらには責任は無い。といった内容の事を言われたそうです。確かに父は労災において、休業保証や後遺症害による保険金は受け取っています。しかし、直接の加害者である重機会社は何の保証も責任も負わないというのは妥当なのでしょうか。調査中を理由に事故の原因を先伸ばしにし、結果時間が経ったから時効という重機会社の言い分には疑問しか浮かびません。現在、父は右手は関節が曲がらなくなり道具が思うように持てなくなり、握力もかなり無くなり重たいものも持てなくなってしまった様です。足の方も疼痛が残っているため、事故前の半分の時間も仕事をすると痛みで歩けなくなってしまうそうです。父は現在64歳母と私の姉、姉の息子の3人で暮らしています。家のローンも残っています。この先の生活を保証してほしい訳ではありませんが、あまりにもいい加減で誠意の無い重機会社には怒りを覚えます。今回の重機会社の言い分と対応は法的に正しい事なのでしょうか。回答とアドバイスを宜しくお願いいたします。
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回答
まず、重機会社は何の保証も責任も負わないというのは妥当かというご質問についてですが、重機会社側に過失があり、これを立証できれば、責任を追及できます。なお、労災からの給付を受け取られていますが、通常、労災からの給付だけでは法律上認められるすべての損害が賠償されたとはいえないことが多いため、この足りない部分について責任を追及することになります。次に、時効についてのご質問についてですが、お父様と重機会社との関係を確認しないと断言はできませんが、たとえば、不法行為に基づく請求をする場合、事故の日から3年で時効となるのが通常です。ただし、後遺障害が残った場合、症状固定日(これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めないと判断された日)から3年となるとされるのが一般です。また、加害者が途中で自己に責任があることを認めるような行動・言動をとった場合には、このときから3年です。本件では、重機会社がどのような行動・言動をしていたか、また、これについて証拠(手紙など)が残っているかが1つの焦点となる可能性があります。この時効の問題は大変重要ですので、お早めにお近くの弁護士に相談されることをおすすめします。なお、これとは別に、労働局に対し、今回の労災事故に関する情報の開示を請求されるとよいと思います。これを検討することによって、重機会社への請求がどの程度認められうるのか、ある程度の見通しを立てることができます(ただし、労働局によっては応じてくれないこともあります。その場合には、裁判所や弁護士会を通して開示を請求することになります)。
自己破産
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自己破産した人について
会社を倒産させた元社長が自己破産をしました。その後元社長の今までの収入を奥さん名義で貯金をしていたらしくその貯金で家を買ったり車を買ったりしています。元社員としてはなんだか納得いきません、この様な事は法律的に許されるのでしょうか?教えて下さい、よろしくお願い致します。
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回答
納得いかない状況ですね。法律的な話をしますと、会社や元社長が意図的に自分の財産を隠していたというような悪質な事情がある場合には、破産管財人からこれを返還するように請求がなされることがあります。そしてこれを債権者に分配します。場合によっては元社長について免責(支払義務の免除)自体が認められないこともあります。一方、単に会社から妻に通常の範囲内で給料が支払われていただけの場合等は法律上の問題はありません。今回の件は、会社の倒産であるということから、裁判所から選任された破産管財人がおかしな金銭の動きがないか財務状況をチェックしているはずですから、その結果が気になるところです。ただ、債権者でないとそれを知ることは難しいです。
退去
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貸し主都合による退去について質問です。
今月の11日、不動産屋が訪ねて来ました。大家さんとの建物含む土地売買が成立したので、家賃の振込先等変わりますと挨拶に来られたんですが、そのあと「建物の修繕費がかさむので、取り壊そうと思ってます、迷惑料を払うので今年の6月までに退去してください。」と伝えられました。来月更新予定でしたが、更新料はいらないそうで、迷惑料の内訳は、現家賃の3ヵ月分+敷金礼金1月分づつ、入居時の敷金の返還で合わせて6ヵ月分だと言われました。再来月に上の子の幼稚園が始まり、妻が妊娠中で出産予定が再来月のため引っ越すなら早めにと思い、不動産屋さんを周り物件を探しましたが、同じような間取り、産院から遠くない所、幼稚園から遠くない所で探した所、今住んでる家より家賃が上がってしまいます。入居の見積もりを何件か出して頂きましたが、迷惑料6ヵ月分だと足りません。敷金礼金+前家賃一月分+共益費+仲介手数料+保険料で約5ヵ月分無くなります、引っ越し費用と少し手狭になるため不用品の処分費用も必要です。この場合もう少し多目に払ってもらうことは可能ですか?それと立ち退きの拒否も可能でしょうか?
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回答
まず、大家さんが立退きを求めて来たからといって、必ず応じなければならないわけではありません。当事者間で話合いがまとまらない場合、最終的には裁判所に決めてもらうことになりますが、その場合、貸主・借主の双方がその建物の使用を必要とする事情やこれまでの建物の利用の状況、建物の状況、提示された立退料(迷惑料)の額などを総合的に判断して決められます。立退料の額が妥当かについては、より詳細な事情(たとえば、建物が本当に修繕が必要だとしてもどの程度の修繕が必要なのか、お住まいの地域の賃料相場など)を検討しなければ断言はできませんが、安いのではないかという印象を受けます。契約書や建物の全部事項証明書(法務局で取得できます)をお持ちになってお近くの弁護士に一度相談されてはいかがでしょうか。
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