Lawyer Avatar
いなの まさあき
稲野 正明 弁護士
稲野法律事務所
所在地:埼玉県さいたま市中央区大字下落合1006-1 アーバンハイツ与野2-501
相談者から高評価の新着法律相談一覧
示談交渉
Guest Avatar
自動車同士の事故の過失割合について
先日交通事故に遭いました。場所:信号の無い交差点当方:センターライン(黄)のある優先道路を直進相手:一時停止のある道路を直進(当方から見て左側から)当方は交差点の50m以上手前から相手が一時停止しているのが見えていました。交差点の5mくらい手前で相手が急に直進し、ブレーキは間に合わないと判断して、対向車線側にはみ出して回避しましたが、左側後方部に衝突され、その衝撃で車が斜めに振られて電柱に衝突しました。左薬指骨折、左膝打撲挫創で全治3週間です。法定速度40km/hで当方も40km/hくらいで走行していたと思いますが証拠はありません(対向車線回避時にアクセル踏んだかも知れません)相手はこっちを全く見ていなかった事を認めています。保険会社同士で示談してますが過失割合は基本過失割合の通り1(当方):9(相手)になってしまいそうです。保険会社に話をしても「動いていたから仕方ない」しか返ってきません。このような場合やはり過失1はついてしまうのでしょうか?過失修正を交渉して0:10にする事は可能でしょうか?よろしくお願い致します。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
大変な目に合われましたね。さて,過失相殺ですが,たぶん裁判の判決も0:100にはならないと思われます。詳しい説明を保険会社の担当者に求めれば「別冊判例タイムス」という過失相殺のガイドラインのような本の抜粋を元にして説明をしてくれると思います。お気持ちはお察し致しますし,ご相談者からご不満をお聞きすることはまれでありません。このへんはいつもご相談者が不満を抱かれるところなのですが,「普通に交通ルールを守っている」というだけでは,民事不法行為法上の過失相殺の場面では,たいてい不十分であるとされます。事故回避という点から見ると,回避措置が取りえたという評価です。本件のような場合では,法定速度ではなく徐行(時速20km程度)していれば,0:100です。相手方車両をやり過ごす直前に相手車両が急加速で飛び出して衝突した場合もそうでしょう。しかし,そうでなければ,10%程度の過失を取られてしまいます。外国の人や帰国子女のような合理的発想をする人にこういう説明をすると,「なぜ法的に徐行義務がないのに,徐行しなかったことで不利に扱われるのか理解しがたい。そのルールは間違いだ」といって怒られてしまいますが,交通安全の道交法ルールと民事賠償責任は次元の違う話であるということよりも,日本の法文化ということだろうと思います。ご不満でしょうが,ご理解をいただければと。一日も早いご回復と,賠償問題の円満な解決をお祈り致します。
民事紛争の解決手続き
Guest Avatar
婚姻関係破綻について
婚姻関係破綻とは具体的にどういった内容のことを言うのでしょうか?今、妻の浮気調査中ですので婚姻関係破綻の内容によって慰謝料請求内容が大きく変わってくる可能性があります。回答よろしくお願いします。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
まことにもっともな疑問です、弁護士の使う専門書類にも学者の本にも、民法の注釈書にも(!)、まったく「破綻」の意味は書かれていませんから。日本語そのままだから常識で判断しろと言うことなのかもしれません。でもそれでは困りますね。こういう風に考えて下さい。(試案ですから、I(アイ)基準と呼んで下さい)「破綻」とは、「夫婦関係を回復させない意思+その客観的現れ」である(主観客観併用説)。具体的には、1 少なくとも一方が二度と夫婦関係に戻らない意思を有したあとに、別居開始。2 別居に準じるような、回復不可能な状態。2の主なものはいわゆる「家庭内別居」ですが、安易に使われすぎのきらいがあります。1に準じる場合だけです。それから、破綻時期を早めると、年金分割で利率の引き下げという手(私の考えですが)が使われる可能性もあるので、安易に使うべきでないでしょう。とはいえ、「家庭内別居」が「別居」と同視できる場合とは、どういう場合かですが、婚姻意思から逆算するとわかりやすいように思います。「ベッドとテーブルを共にする関係」になること(非定期でも)が婚姻であるとすると、もうそういうことは二度と無い意思が客観的に現れていること→同じ屋根の下だが独立した鍵のかかる部屋で各自が居住、ベッドもテーブルも財布も別。なんとなく家計支出は成り行きになっているが話し合いはほとんどない。そういう場合でしょうか。ここはは本来は、そういう場ではないのですが、私自身が、他の先生のお考えをお聞きしたいところです。
不倫慰謝料
Guest Avatar
不倫相手への要求
夫が2か月前から不倫相手のところに入り浸りです携帯へ電話してもメールも無視されています浮気をしているのは確実ですが私が相手を見つけられないので夫はしらを切っています。現在別居という正式な形はとっていないのですが事実上は別居です。住所移動はしていません不倫相手は夫が家に帰ると無言電話をよこしたり自分の存在を私にアピールしてきます私は不眠と過労で入院もしています不倫相手を見つけ出し慰謝料を請求したいです。一番は夫と別れてほしいです慰謝料はどのくらい請求できますか?不倫相手は慰謝料を払った後も別れないでいる事は出来るのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
誤解ですよ!!ご質問の方はA弁護士の回答を誤解されてらっしゃいますよ。夫婦関係がまだ破綻していない(籍はあるしまだやりなおすつもりが少なくとも一方にある)なら、また請求できるのが原則です。不倫慰謝料というのは、示談する時点から見て「過去の」不倫(不法行為)の精神的損害料です。示談後にまたやったら、新たな不法行為による新たな損害発生ですから、タクシ-のメーターが乗車精算後にまたカウントをはじめるようなもんです。そのことと、配偶者と相手が不貞関係を終わりにするかは別問題だと言うことです。「どうしてそんな配偶者とさっさと離婚しないんですか?」というニュアンスをA弁護士の回答は漂わせているように私には感じます。
企業法務
Guest Avatar
8年前の売上繰越残の回収
普通の商取引において、8年前に発生した売上債権がこちらの請求手続きに不手際があったことにより、繰越債権になり、そのまま毎月繰り越されたまま、現在まで経過し、以前より毎月の取引額が少なくなってきた為、繰越残高の多さが目立つようになり、調べたところ、上記の債権残が判明しました。債務者にも、毎月の請求書により繰越債権があることはわかっているはずですが、こちらがその債権に対しての具体的な回収行為をしていなかった為、繰越残高に対する問い合わせもされておらず、かなりの年月が経過してしまいましたが、ここで、8年前の債権を回収することが出来るのでしょうか。債務者の会社も親から息子に代替わりしているので、当時の事情を説明しても、理解してもらえない可能性が高いので、もめる事が予想されるのですが。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
回収する金額がそれなりなら、弁護士に面談の相談をして下さい。たとえば、消滅時効の問題ですが、債権の発生原因で時効期間が決まること、商取引の場合は交互計算で相殺になるのにその債権だけ生き残っている事情がありそうであること、時効後の請求や承認らきしものはないかなど、交渉をする前にいろいろ検討しておくことが多そうです。
調停離婚
Guest Avatar
別居中の夫からの離婚請求
好きな女性が出来て家を出て行った夫が離婚を請求してきました。家賃や生活費はもらっていますが、子供も小さく今は離婚するつもりはありません。離婚に向けての調停をたてると言っています。調停を不調にしないために弁護士さんも頼むとのこと。こちらは弁護士さんに依頼するお金もない状況です。家裁での話し合いで調停委員さんに離婚を説得されるのでしょうか。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
ご主人、なんかめちゃくちゃですね。。。。ですが、弁護士をやっていると、こういうケースは珍しくないです。調停に不安を感じておられるようなので、ちょっと、裁判所に代わってご説明してみます。「そんなことくらいは知っている」と言われそうですが、まったく知らない人にも役に立つように、調停の利用の仕方とか、どういうスタンスで調停に臨むのかについて、具体的に説明してみます。なお、調停の仕組みや実際のやり方については、ここでは省きますから、家裁などのHPを覗いてみてください。調停は、おおざっぱに言うと、「裁判所が仕切る当事者の話合い」です。ですから、一方的に申したてられた調停の場合、裁判所に行くのが気が進まないなら、出頭しなくてもいいです。そんなものだと思えば気が楽です。しかし、問題は別のところにあります。言うまでもないですが、何もアクションを起こさないと、現状は変わらないということです。ですので、何かしないといけません。そういう意味では、調停は申し立てられた側にとっても、便利で役に立つ制度です。調停は、調停委員(とりあえず2人)が双方の言い分を順番に聞いて、話合いでの解決の労をとってくれるという制度で、話合いのテーマが一応決まっているものの、それに限定されるわけではないと考えていたらいいです(「事件」別に申し立てをすることになっているので、最終的には何か手続きが必要になりますが、当面は無関係です)。ですから、逆に、相手に対する要求をしてもいいわけです。例えば、とりあえず別居は仕方ないとして相手に生活費を求めるとか、逆に、(そうすることがいいことかどうかは別ですが)夫婦としてやり直したいので家庭に戻ってほしいと相手に伝えてもらうなどです。今のまま婚姻を継続させる(離婚を拒否する)のがいいのかどうか、親しい人と相談して意思決定するのが先決です。ちなみに、当面、ご主人は離婚訴訟を起こしても負けですが、長い時間が経てば離婚が認められます。(別居が長期間(7年くらい)続いて、お子さんの養育やあなたの生活に問題や不安がなくなったとき)いい悪いは別として、自分勝手であろうと、「離婚したい」といって出て行った相手と復縁することは、なかなか難しいです。
業務委託契約
Guest Avatar
下請けが元請が施主に受渡したものを使用差止請求できるのでしょうか?
弊社は通信設備工事を曾(?)孫請けでしました?? 通信会社(1部上場企業)?? 元請I(1部上場企業)?? 下請けA(1部上場企業)?? 子請けB(ペーパー)?? 孫請けC(資本金100万円)?? 弊社工事発注は?イ?らもらいましたが、結果工事完了しても一切工事代金どころか日当、足場代、クレーン代、電材、材料費などまったく支払われない。5現場、総額1千万円以上になる。工事完了したが受渡をするのは弊社から??C社へは、正式にしていません。そもそも正式な受渡は金銭の授領以降に行われるものと理解しておりました。代金は? 銑ニ?れている。 ?イ箸郎枷獣罎任呂△襪?裁判が進むにつれて明らかになってきたのは?あ有イ了拱Г錣譴振盂曚任修譴?あまりにも低すぎること。もともとの?ア有Δ糧?注代金の半額あまり。これでは?ア有κ声劼忙拱Г?出来ないのは当たり前である。?△郎能蕕?ら?…鷦┐靴振盂曚?少なかったためのそのしわ寄せが弊社にきたのかがわからないが、弊社と同じように同じ??C社から工事代金がまったく支払われていない同業者が数社ある。??C社に対しての裁判はこのまま進めていくが、どうにも? 銑い?ただで請けをしているようで納得できない。ある一種の利得といえるのではないか、どちらにせよ契約の金額がまったく支払われない以上、工事設備を正式に受渡したとはみなされないのではないでしょうか? また工事した設備に対して、代金支払が完了するまで、使用差し止めの請求は出来ないかどうかということに関してアドバイスを頂けないでしょうか。差し止めを請求する場合は、弊社は誰に対してどういう名目で訴えを起こすべきなのでしょうかまた上場ゼネコン会社が丸投げで上記のような工事を発注していることが違法であるとした場合、安価な工事費を発注したことで元請が丸投げすることが容易に予測できた施主に対して損害賠償を請求することは可能でしょうか。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
この種の話は割りとあるので、前の先生方の説明を補足しておきます。(佐藤先生ご指摘の方法はすぐ試してみるべきですよ)。1 本件で、使用差し止めをするためには、所有権者であるか、契約で特に使用差し止めについて決めたか、どちらかが必要です。まず、所有権。そもそも契約書自体がないのが普通の業界だから(発注伝票方式)、設備所有権を取り決めた契約条項はないでしょうね。では、法律上所有権が誰にあるかですが、「設備」が取り外しできるか(取り外して経済的価値が大幅に減らないか)によりますが、たいていは、NO でしょうから、建物部分(まだ未完成??)の所有権の一部になっているとみることになるでしょう。そうでなくても、即時取得で所有権が元請側に移転していると主張されたら反論は難しいと思います。2 ですので、使用差し止めは無理ではないでしょうか。3 代金回収は、不当利得返還請求(転用物訴権)でいけるのではないかと思います。こうなると、弁護士でないと主張立証の組み立ては無理ですから、迷うことなく、身近な弁護士さんをネットとか電話帳とかで探して、今日中にでも予約を入れて、早々に相談に行くこと(佐藤先生のアドバイスの方法もついでに頼む)で決まりではないでしょうか。まだ工事中なら、引渡し未了である、代金未払いの場合に仕様差し止めの根拠となるような条項
中絶
Guest Avatar
同棲相手とのトラブル
同棲2年目で、彼とは近々結婚しようとお互い話していました。以前は、「今度働き始めたら(彼が学生の為)おまえは働かなくてもいいようにする!」とか「子供も早く欲しい」と彼は言ってくれていました。その為特に避妊はしていませんでした。しかし先日私の妊娠が発覚したら態度が一変。私の欠点ばかり指摘し、「経済的にまだ無理だから、今回はあきらめて2年後に作りたい」「親も反対してるし、俺ももう少し様子みていきたいから(私が家事や経済面にルーズだから)」→私も仕事は毎日残業していて長時間労働。生活費は食費や光熱費、家賃約半分など私が負担。同棲前に経済的な話し合いが不十分で一方的に私が負担する羽目に。でも家事は出来るだけやっていた。生活費滞納や借金やギャンブルなどしていた訳ではない。もう私は別れを考えています。中絶もする場合、今までの生活費など含め、慰謝料はどの位取れますか?
Lawyer Avatar
回答
婚約破棄と考えるか、内縁関係(事実上の夫婦)の解消の問題と考えるかは検討する余地がありそうです。解消までのいきさつ、2人が同棲期間中に形成した財産、相手の収入などの具体的事情などにもよりますので、弁護士への相談が不可欠と思います。
裁判離婚
Guest Avatar
判決期日の延期について
離婚裁判中で原告の者です。この度、2度も判決期日が延期されました。担当弁護士によると、裁判官の準備が間に合わなかっただけだと思うとのことでしたが、いくら、たくさんの事件をかかえているとは言え、いったい、裁判所というところは、どんな段取りで、仕事をしているのか、さっぱり理解できません。最後の裁判から2ヶ月後に最初の判決日が指定されていました。そこからさらに1ヶ月、また1ヶ月延期されることになったのです。そこで、質問です。1.被告側からの申し出で、延期を認めることはありますか?(反論に時間をかけたい等)2.判断に迷うほど難しい事件の場合、より多くの時間を要する為に、延期されてしまうことはありますか?すなわち、私のケースが難しいと判断されているということも考えられますか?(実際は、いたってシンプルな相手方の暴力・不貞による離婚訴訟なのですが。)一日も早く、平穏な生活をしたくて、判決の日を心待ちにしていただけに、落胆しています。どのようなケースが想定されるのか、教えてください。宜しくお願いいたします。
Lawyer Avatar
回答
1 あくまで一般論でお答えします。今回のケースがこれかどうかは分かりません。2 判決の前に、「弁論終結」をします。人証(当事者や証人の尋問)も終わっているかと思います。主張(反論も)・証拠の提出はこの段階で閉めきりです。3 ですから、被告にしろ原告にしろ、「反論する為の準備」という段階はもう終わっています。反論する場合は「弁論再開申立て」手続が取られますから、他方にも、分かります。4 裁判官は、いま、判決文を書く作業をしていると思います。事実に争いがあれば、「何となくそう思う」では話にならないので、どういう証拠からどういう事実が認定できて、その結果、原告主張を認めるとか認められないとかの結論を出します。しかも、文章で書きます。当然、それなりに時間がかかります。まず、証拠の検討をします。たとえば暴力、不貞の有無について争いがあれば、提出された証拠で事実を認定できるかどうか検討します。不貞を証拠で立証するのは、結構やっかいですが、提出された証拠での認定は、立証に比べれば楽だとは思います。DVは証拠があるような無いような場合は、認定に悩むと思います。3 それと、裁判官の事情(他の事件の進行、裁判所内でのマネジメント的な仕事、病休裁判官や異動裁判官のとばっちり?)が加わります。4 大きな事件、ややこしい事件は、たいてい、年末年始、黄金週間、盆休みの後に判決が出ます。裁判官が、この休み中に判決文を検討して書くからです。普通の事件でも、これに近いことをしていると思います。5 そういうことで、延期になっていると思います。お腹立ちはごもっともでしょうが、そういう事情で、ある程度は仕方がない面があります。
離婚届
Guest Avatar
婚姻関係破綻について 2
稲野弁護士様回答ありがとうございます。私たち夫婦は結婚依頼別の布団で寝ています。仲が悪い訳ではなくお互い寝づらいからといった理由です。夫婦関係はもちろんありました。新居に住んで8年ですがお互いの部屋があり、各部屋で寝ています。鍵は無いです。9月に妻から離婚届けを渡されました。以前から決心していたようで、私も妻に辛く当たった事もあり仕方なくですが1年後にと言ってしまいました。しかしその後妻の浮気が発覚し、現在は証拠集めをしているところです。浮気は2年程前からのようですが、確実な証拠がありません。離婚届けを受け取った時点で破綻になるのでしょうか?破綻と受け取られた場合今までの調査が無駄になる可能性があります。現在は今までと同じ様にテーブルを共にし、会話もあります。決して険悪なムードではありません。回答よろしくお願いします。
Lawyer Avatar
回答
難しいですね。i基準に当てはめると破綻状態とは言えないことになりますし、常識的にはそう考えるかと思います。ただ、離婚届けを受け取ったというのが引っかかります。離婚届けを受け取るまでのいきさつ、受け取った際のやりとり、なぜ奥さんが出て行かないのか(奥さんの言い分)などで結論が変わってくるかもしれません。「不貞を正当化するための離婚届け」ということもあるでしょう。不貞関係の事実整理と証拠の準備と関わることなので(不貞かどうかを問題にするために「破綻」時期が問題になるので)、早々に弁護士さんに相談に行かれることをおすすめします。
消費者被害
Guest Avatar
株式の件。最善の対応策は何でしょう?
3年前迄私が役員をしていた会社の件です。150万円を株式購入という形で投資をしていたので返却を訴えたのですが、会社を辞める時に買い手が見つかり次第連絡をするという覚書をもらいそのままになっていました。その後、その会社は引越しをした事も私に連絡をくれず、尚且つ増資までしており今では再三苦情を訴えた私に対して連絡もよこしません。最善の対応策は何でしょう?
Lawyer Avatar
回答
1 ご主旨は、恐らく自社の株式を引き受けて株主になった、自社か代取が買取ることになった(株式売買契約)のか、買い主である第三者を見つけ次第売買契約を結ぶとの合意をした(仲介契約?)。その書面がある。会社が約束を守らない。ということかと。2 どういう合意か、拘束力があるか(なければ株主のまま権利行使していくことになります)、あるなら請求を誰にしていくのか。これらお具体的に把握検討してから方針を決める必要があるます。3 弁護士に相談に行って下さい。ここでは決められません。
自賠責
Guest Avatar
過失相殺と賠償額について
過失相殺と賠償額の関係について教えてください。【事故の概要】当方が自転車、相手がバイクの交差点付近の事故で保険会社から提示の過失割合は、当方40%、先方60%でした。当方の被害者は私の身内であり、事故時はICUに入るほどの一命に関わる状況でした。頭蓋骨が一部陥没し、人工骨に移植が必要となった程で、言語障害等の様々な後遺症も出ております。【質問】過失割合が4:6とした際の賠償額について教えてください。(被害者側過失が70%未満)保険会社から提示された賠償額は総損害額(自賠責分も含めた額)に対して過失相殺されております。しかし、自賠責分は過失相殺されないはずであると保険会社に伝えたところ、「示談交渉や訴訟等では、自賠責保険独特の制度とは異なり、被害者の方への賠償は、総損害を確定した後、過失相殺を行い、既払額を差し引いた残額が賠償額となります」という保険会社からの回答でした。私は過失相殺されるのは、任意保険会社が負担している金額に対してのみで、自賠責保険が負担している額は過失相殺されないと考えているのですが、認識は正しいでしょうか?よろしくお願い致します。
Lawyer Avatar
回答
1 すぐに弁護士に相談に行って下さい。2 「自賠責保険では重過失減額しかしない」というのは、あくまで「自賠責保険実務」の方法(基準で計算する場合)で行う場合す。任意保険基準で計算する場合、(もっというと自賠保険金についても裁判になった場合)は、普通の過失相殺をします。ですので、単価が低い自賠基準で請求した方が有利な場合は自賠基準でやる、ということは、ままあります。3 自転車の場合の過失相殺は、全く別基準です。歩行者と自動車の中間みたいな感じで、自転車側を保護します。4 具体的事情を下に考えるべき音が多いので、すぐ弁護士さんに相談にいくことをおすすめします。
脅迫・強要
Guest Avatar
消費者センターの立ち入り調査について
神奈川県大和市の住宅リフォームの会社です。訪問販売がメインですので、消費者センターに相談が寄せられている事は重々承知しております。その上で、先日当社に消費者センターが立ち入り調査に来ました。当初は強制調査だと言っておりましたので、素直に応じておりましたが、よくよく聞いてみると全く強制ではありませんでした。改めて行政の横暴さを実感しました。確かに、当社の前身とも言える会社が、以前に行政指導を受けたことがありますが、現在は代表も登記住所も中身の違う会社にも関わらず、一方的且つ高圧的に調査を強要して来る行政に対し、憤りを感じざるを得ません。上記の内容で、何とか先方に非を認めさせる手立てはありませんでしょうか?できれば謝罪もして頂きたいと思っております。何とかお知恵をお借りできればと存じます。何卒宜しくお願い致します。
Lawyer Avatar
回答
いちおう行政事件を得意分野にしているという立場でお答えいたします。ご主旨は、消費者センター職員が、ことさらに、特商法66条(68条 拒絶した場合の罰則72条8号)の立入検査であるかのように誤信させて任意調査を行った。違法行為である。(警察が任意捜査の限界を超えて捜査した疑いがあるというのとほぼ同様の状況)少なくとも抗議したい(場合によっては国賠も視野に入れないこともないかもしれない)ということかと思います。具体的事情が分からないとどうしようもありませんが(当日のやりとりを整理し、情報公開請求をして当日の調査関連資料一式を開示請求しておくのも良いと思います)、白黒付けないで、消費生活センターに直請善処を申し入れる(誤解を招く方法の改善を要望)という方法でもよいかもしれません。いずれにせよ、具体的な事実関係やどの程度の不利益があったのかが分からないとどうしようもありません。顧問の先生がいないご事情がよく分からないのですが、神奈川の弁護士さんに相談に行くしかないように思います。
婚姻費用
Guest Avatar
婚姻費用減額
婚姻費用減額請求の調停を申し立てましたが、減額の仮処分申請はできるでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
(忙しければ、下記の4?,世韻鬚?読み下さい。)1 ご質問の趣旨は、「婚姻費用分担額(養育費ではなく?)を定めた調停書か審判書があるが、金額が高いので、現在、減額の調停を申し立てている。今後、定められた満額を支払わないでいると、相手から給与差押えなどの強制執行を受ける危険があるから、差押えを受けないようにするために、給与などの差押えを禁止する仮処分を取っておきたいが、どうすればよいか」ということだろうと思います。2 まず、調停段階での「仮処分」制度というのは存在しません。「仮の措置」制度はありますが、強制力がないので、ここでは対象外でしょう。3 審判前の仮処分という制度があります。ただし、こういう「減額」請求ケースで、差押え手続の禁止の仮処分が認められるのは、かなり特殊なケースだろうと思います。例えば、給与が極端に下がったので、従来の婚費分担額を支払うと、直ちに生活が困難になるようなケースです。4 現実策としては、?…環笋把環箘儖鯆未犬董∋陲鮴睫世靴徳蠎蠅望靴鰺鬚靴討發蕕ぁ∩瓠垢膨環笋鮴?立させる(「親鳥を殺してしまっては卵が手に入らなくなるから、譲歩することが結局は特得になる」みたいな説明を調停委員さんがしてくれるかもしれません。もちろん、どの程度説得してくれるかは、結局の所、どの程度、義務者側の家計が苦しくなっているかによります。オーバーに言うと「このままでは両倒れになる」ような状況にあれば、親鳥がなんとか的説得をしてくれるでしょう。いずれにしても、給与明細などの資料が必要です)??不成立にして審判にするのどちらかでしょう。?? 下げ幅半分程度の暫定案で、正式に決まるまでつないでおくという方法もあるかもしれません。
養育費
Guest Avatar
主人が働かないのですが何故か主人の母親から弁護士を立てて裁判をすると言われております?
恐らく1円も払いたくない母親と働くのがめんどくさいのか何なのかわかりませんが働かない主人が、養育費、借金、慰謝料、その他もろもろを私に払いたくないということでの弁護士を雇うという結果なのだと思いますが…。弁護士を雇うお金あるならそのお金を働けない息子の給料の足しに仕送りはできないのだろうか…?と思う気持ちで私はこの話を聞いたときに爆笑してしまいました。しかしやはり弁護士を立てて離婚したいと言うからにはコチラも弁護士をたてないと法律の事はさっぱりわからない状態なのですが…。私の希望としては、・働いてくれれば何も問題ない・離婚したいというならお金の事はちゃんと書面にして払うもの払ってもらわないと困る・わざわざ弁護士を雇うと言ってるこの親子の対処法がわからんこんな環境の私に30分5千円+着手金31万は結構な金額なので法テラスという機関を紹介してもらったのですが…いまいち納得いかない状態です。この状態で家庭裁判所で離婚裁判をするとして手続きうんぬんは素人にわからない事だとしても、私の思い通りにならに結果が出る事ってまず無いだろうと思ってるんですが私の考えは甘いのでしょうか?主人の親が仕事の出来ない主人の為に何十万円ものお金を払って弁護士を立てて裁判したいと言うなら、私はできることなら『働けない主人には支払い能力がないので、それをかわいがっている主人の母親に対して全ての請求をしたい』と思っていますが、それっていうのは無理なことなのでしょうか?私の事が嫌いなら別にかまわんけど子供も居るしお金のことだけはしっかりして欲しいと思うだけになってますが、わざわざこれって弁護士さんを頼むことによって主人方に何の得が?(金銭面的に)私の意見から言わせてもらえば、離婚調停で法律にのっとって養育費はいくら、借金返済分はいくら、慰謝料はいくら。この3点だけ書面にしてしっかり払ってもらえればいいだけなんですが。。。【全体的に私はどうしたらよいのでしょうか?】法律のことや離婚調停のことがさっぱりわからないので何か少しでもいいのでアドバイスを頂けたらうれしいです。宜しくお願いします。
Lawyer Avatar
回答
1 まず、相手は、調停を起こしてくるでしょう。調停はあくまで話し合いですから、行きたくなければ行かなくていいし、相手の言い分が到底飲めない内容なら途中で打ち切ってもいいです。2 とはいえ、解決しないといけない問題がありますね。(1)養育費双方の収入で決まる(大阪家裁が作った表がああって全国で使われています)と言ってもいいですが、調停委員さんがあなたのために親切に計算してくれる保証はないので、弁護士か法テラスに相談に行くのがいいです。(2) 慰謝料だいたい200〜300万を目標にする事が多いかもしれませんが、DVとか不貞とかの場合以外は、全体の請求額を見てから決めることがおおいです。(3)その他財産分与、扶養料の問題、婚姻費用(未払い分)の問題など検討した方がいいことはほかにもありますから、ともかく弁護士の相談を受けることをおすすめします。
不倫慰謝料
Guest Avatar
養育費はもらえるのでしょうか?
私は、31歳独身、会社勤務です。私は、わかっていて2年間、不倫という交際を続けてきました。けど、このままでは結婚ができないと思い、去年の年末から今年の3月までは、別れていました。でも、3月の私の誕生日に、彼が結婚しようといってくれました。今の奥さんとは別れるといったのです。私は、彼の言葉を信じてしまいました。離婚が成立する前に、私が妊娠をしてしまい、妊娠がわかった当日、喧嘩をして、別れを告げられました。それから1週間、中絶をしてくださいの一方通行で、話に応じようとしてくれません。私は、彼との子を1度、中絶しています。だから、もう二度と中絶はしたくないのです。一人で育てていくのは、経済的に無理かと思いますし、私の中で、騙されたという気持ちがあります。養育費、慰謝料はもらえるのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
A弁護士の回答に少し補足します。1 養育費請求の前提としての認知相手が応じない場合、DNA鑑定結果で決まります。 父親側(私は単なる巡り合わせで母親父親両方の代理人として経験したことがありますが)としても、DNA鑑定結果で父とされた場合に裁判で争っても勝ち目はゼロなので、結果が出たら普通は認知に応じます。結局、DNA鑑定次第と言うことになります。ちなみに、DNA鑑定のためのサンプル採取は、羊水(確か24週まで)か赤ちゃん(特に時期の制限はなし)の細胞採取かのどちらかで、いずれも産科、小児科で双方(本人と代理人)立ち会いの下で行われます。2 損害賠償請求認められるかどうかは、相手の「わかれて一緒になろう」発言が実際にあったことを証明できるか、その発言を本気で言っていると期待したことがもっともであったといえる事情や証拠があるかどうかによります。3 どう考えても、身近な弁護士に相談に行くしかないと思います。きっと力になってくれますよ。
他社との取引や契約
Guest Avatar
サーバー解約後のドメイン失効について
サーバー解約後のドメイン失効についてですが、先日、サーバーの解約をこちらから申し出て解約したら、 メールで、ドメイン管理画面URL、ログインID、更新方法のURLなどをメールで、渡されたのですが、先日、急に、ドメインの有効期限が経過して失効してしまいました。このサーバー会社との間に、私が直接、契約していたHPの製作依頼をしていた業者があり、原則、この業者がサーバー会社との窓口だったのですが、2週間前から電話やメールでの連絡が取れなくなりました。ちなみに、ドメインのIDなども、このHP製作業者のアドレスに送付されており、厳密には、こちらではIDなどが把握しきれておりません。そこで、サーバー会社に問い合わせたところ、「利用規約にも、解約後のドメイン更新はしない。」とのことですが、私達、素人ではこういったことは分かりません。現状、ドメインは完全に削除状態であり、ホームページにもアクセスできない状態です。この場合、ドメインの更新不履行ということで、以前のサーバー会社に損害賠償できますか?
Lawyer Avatar
回答
サーバー会社とは直接の契約関係にないので、サーバー会社への請求は難しそうです。HP製作者がサーバー会社の契約の窓口になっているなど密接な関係があれば、すくなくとも説明が不十分であることについて、サーバーに責任を追及できるかもしれません。しかし、解決目標は、ドメインの継続ですよね?さらにはサーバー内のHPのデータ利用継続でしょう?だとすると、サーバー会社と事を構えるのは得策ではないです。他にすでに使いまわしされているということもないでしょうから、継続使用(契約の形としては新規契約でもいいから)の交渉をしてはどうでしょうか。どうせドメイン使用のお金は払うわけですから、契約の形にこだわることはないのではないですか?新規契約費用ないし更新料については、とりあえず「ものは相談ですが」モードで交渉してはどうでしょうか。
インターネット
Guest Avatar
弁護士の稲野さま 回答ありがとうございました。
昨日、給与差押えの件でご相談した者です。早速に、具体的な行動のとれるアドバイス、励ましのお言葉を頂き、感謝申し上げます。これまで、インターネットのサイトに自分が相談を書き込むということをしたことがありませんでした。お会いしたこともない者に、こうして回答して頂けたこと自体、人間不信になりそうな気持だった私に勇気を頂けた気がします。果たすべき義務は謙虚に受け入れ、一方で誠意を持って、主張したいことは主張してみようと思います。行政の相談窓口に、まずは連絡をしてみます。ありがとうございました。
Lawyer Avatar
回答
わざわざご丁寧なお礼をいただき、恐縮です。是非、資料をそろえて、粘り強く交渉なさってください。「払うべきものは払うが、払方を相談しているのだから、丁寧に対応して欲しい」と申し入れても冷淡な対応しかされない場合は、正式な行政苦情を申し立ててください。その職員におとがめがあります。そういうことを職員の方も当然分かっているので、それなりの対応をしてくれるはずです。きっとうまくいくと思います。頑張ってくださいね。
被害届・告訴・告発
Guest Avatar
6/13に不正アクセスの件で質問したものです(その2)
先日は被害届け取り消しの件での相談ありがとうございます。今日、早速取り消したい旨を連絡したところ拒否されてしまいました。貴方のためにどれだけの人間と時間が動いたと思ってるのか。調書に出向くことに対して貴方に拒否する権利は無い。もともと自分で巻いた種じゃないのか。どうしても来たくないのであれば、こちらが納得できるように、説明しろとの事で苦痛であるという事を話した所、そんなのは理由にならないという事でした。いつまでも被害者ぶって辛い辛いというより、他にも被害者が出る可能性もあるので、捜査に協力しろとの事です。警察の権限は絶対とのことで、取り消せないということならば、やはり呼ばれたら行かなければいけないのですか?震えがとまりません。すいません。愚痴のような質問で
Lawyer Avatar
回答
気になったので一言権利とか義務とかいうレベルのA弁護士の回答を前提にしたアドバイスですから、誤解しないでください。警察の言い方に引っかかるところはあるものの、「いつまでも被害者ぶって辛い辛いというより、他にも被害者が出る可能性もあるので、捜査に協力しろ」というのは、一般論としては全くそのとおりで、依頼助言された弁護士なら「できるだけ協力したらいいんじゃない?」と答えると思います。義務じゃないのは、もちろんそのとおりですけどね。
差し押さえ
Guest Avatar
税金滞納で給与が差し押さえられそうです
市税の滞納で、夫が給与の差押えの通告を受けました。5年ほど前、業績悪化のため、自営の店を廃業しました。前後の債務などで、税金の支払いが厳しくなってしまいました。窓口の方に相談し、とりあえず1万円ずつ分納していくということになりました。夫は非正規雇用の日雇いの仕事につき、私も契約社員として就職し、この5年間なんとか生活を立て直そうと必死でがんばってきて、今もその真っ只中にいます。月々の収入が安定せず、支払ができないこともありましたが折にふれ連絡し、つい数か月前も担当の方と話して、このままでは完済のめどがつかないということで、1万5千円に増額し、来年度にはまた増額することをお約束したばかりでした。5月末にも入金しています。にもかかわらず6月28日に通告が来て、請求はおよそ100万円、7月7日の期限に全額支払わなければ差押えとなっていました。驚いて窓口に行くと担当が変わり「こんな少額の分納を認めたのは前任者のミスだ。私は係長だが私の権限で、即刻、必ず差し押さえるから。」と取り付く島もありません。少しまとめてとか、分納額を具体的に増額するとか相談に乗っていただけませんか、と言っても、「え?!何?!」と冷たく、「そもそも分納なんて税金にはない」と、これまでとは手の平を返したような対応でした。差押えされるケースを調べると、「支払能力があるのに払わない。払う気がない。相談もなく滞納を続ける。」などと書かれており、少なくとも私は窓口の方と相談したうえで、ここまでやってきたのです。それを判断ミスだと人ごとのように言えるものでしょうか。こちらは素人なのでいろいろ聞いてみますが、今日は話せることはないといわれてしまいました。こんなに一方的に、これまでと話が違うことを強行できるものなんでしょうか。納得いかなくても、機嫌を損ねたらと思うと恐ろしくて、質問も意見も言えません。差し押さえる給料がろくになければ、仕事に必要な車をとりあげるなど、なんだってされてしまうのでしょうか。子供もいて、何とか人並みの生活にもどれるよう努力してきましたが、今、こんな措置をとられたら、もう、立ち直れる道がありません。払う気があっても、こんな乱暴なやり方に対応できる力は今の私たちにはありません。今の私たちにできることがあればアドバイスを頂きたいと思います。
Lawyer Avatar
回答
おこまりでしょうね。実際、破産に携わっていると、破産手続で税金はチャラにならないので、自治体などからしつこく催促されて、支払う(支払わないと差し押さえ)ということもあるようです。たまに、親切な自治体?などは、「家計収支状況、税金支払いの財政的余裕」を申立代理人などに聞いてくることがありますが、その場合、「少なくとも今は余裕が無くて払えない状況にある」ことを本人の同意を得て資料をFAXして説明すると、催促がなくなることもあったようです。確約は出来ませんが。税を取る権利はあり、淡々と給与差押えをすることを司法制度を使って阻止することは、理論上はともかくも、現実には無理です。これは行政の裁量問題なので、行政相談のルートを使いましょう。苦情窓口で相談したり、担当者の上司に事情を話して善処を申し入れることなどの工夫をして話し合いで大人の解決を図るのが普通だろうと思います。説明に当たり、家計収支や給与明細、財産状況がわかる資料は不可欠です。なお、理屈で言えば、課税庁も租税債権者なので、普通に(特定)調停を申し立ててみるというのも手ですし、実際、破綻しかけている第三セクターの税金減額などは調停でやっています。しかし、そこまで大げさにしなくても上記の方法でおそらくうまくいくのではないでしょうか。確約できませんが。
公務員
Guest Avatar
地方公務員の非常勤職員に関して。
地方公務員の非常勤職員と労働法全般に関して、以下の(1)〜(5)について少々疑問がありますので質問します。地方公務員法の第3条第3項第3号にあたる地方公務員特別職の非常勤職員は、地方公務員法の第4条第2項により地方公務員法が原則的に適用されません。ですから、(1)地方公務員特別職の非常勤職員は、労働三法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)および、労働契約法の適用が出来ると解釈してよいと考えて間違いないでしょうか。(2)地方公務員特別職の非常勤職員の「任用」と「雇用契約」の考え方に関して、雇用契約に極めて近い任用と捉えてよいでしょうか。(3)地方公務員特別職の非常勤職員の適用法令に関して、「労働三法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)および、労働契約法」と「任用時の要綱と規則条項」の優先適用の関係性は労働法全般より任用時要綱の方が優先されるのでしょうか。(4)地方公務員の特別職にあたる非常勤職員に関して「雇用契約法・第19条第1項」の適用が出来ると解釈できるでしょうか。なお、国家公務員はすべて出来ないと理解しています。(5)再任用が常態化している現状で、(更新)再任用不許可(雇止め)の場合に関して、任用期待権(更新期待権)や再任用拒否権(解雇権)の濫用が適用できるという解釈は出来るのでしょうか。そして、再任用の再任用期待権が生じる再任用回数は何回程度からでしょうか。ご存知の方がいましたら、宜しく願います。
Lawyer Avatar
回答
まったくそのとおりで、補足だけ。結局、最後の(5)をお知りになりたいのでしょうね。一般論としては、国も地方も同じで、非常勤職員との関係は任用行為で決せられるもので、労働法的規律に服さないから、法律関係の存在を前提とする雇止め(解雇)の権限濫用という問題は生じません。この点、学説では労働法的規律に服すると書いてあって有力学説だったりするので、解雇権濫用でいけると誤解される場合があるようですが、そういうことではないです。たしかに例外的に「雇用継続」が認められることはあります。それは、最終的には、勤労者側を、信義則で救済しないといけないような特殊事情があるかどうかで、決められることです。行政法(公務員法)を取扱い業務にしている先生の相談を受けるしかないです。
民事・その他
Guest Avatar
行政解釈の誤りと是正方法
初めまして宜しくお願い致します。カテゴリーが判らなかったのですが、行政解釈の文言を見つけたのでこちらで質問させて頂きたいと思います。違ったらすいません。ご質問?^焚爾硫鹽妨蹐蠅呂△蠅泙擦鵑??条例の制定を陳情する為の過程の中で自治体鳥獣保護法関連担当部署に「飼養の定義」を質問した所、以下の答えを頂きました。(公式見解との認証済みです。)回答全文初め→「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」での飼養とは、同法第9条に基づく捕獲許可により捕獲し、同法第19条に基づき飼養登録をした鳥獣を、鳥かご等により飼養している状態をいいます。←回答全文終り。一点だけ申し上げますと・・・。譲り受けや未登録飼養等の不正飼養が存在するので、飼養の定義において、捕獲(許可)や飼養登録は「定義」の要件ではないと考えられますが、いかがでしょうか?回答は適正飼養について書かれているようです。これを訳すと例えばこんな感じでしょうか→不正適正飼養?ご質問??以上のような誤解釈を是正する実行力のある方法はございますか?仮に本件があたらないとしても別の誤った行政解釈への是正法があればお願いします。ご質問?N鷲埖?かもしれませんが、飼養の定義自体が判例には見つかりませんでした。ございましたらお教え頂けませんでしょうか。又、他に自治体に示す事が可能で、お墨付きのようなものがある法解釈、又は客観的法解釈を手にいれる事は出来ますでしょうか?この件で、現在陳情に関する作業がストップしております。どれか一つでも構いませんので宜しくお願い致します。
Lawyer Avatar
回答
気になった点をいくつか申し添えます。1 行政内部の解釈基準は、あくまで内部の基準なので、外部には法的効果がありません。2 逆にいうと、外部の人間が内部解釈(照会回答にせよ行政通達にせよ)自体を是正するための仕組みはありません。3 条例制定の陳情の段階と言うことであれば、なおさらです。4 では、どうするかというと、条例案を作成する(ところまで陳情が奏功しているのか知りませんが)上で参考にしてくれるように申入れをすると言うことでしょう。有権解釈があるようですが、いったいどのレベルの解釈なのか分かりませんし、「誤っている」のか条文の想定している適用範囲が違うだけなのか分かりません。5 なにか一つの「正解」が法解釈の世界に存在するわけではないです。5 A先生が「鑑定を」といわれているのは、自治体に申し入れするときに、弁護士の解釈論レポートをつけたらどうか、という趣旨でしょう。で、どういう弁護士に頼むかですが、鳥獣保護法に詳しい弁護士なんかたぶんいないと思います。そういう弁護士ではなく、「あなたの言い分をじっくり聞いて法解釈の意見書を書いてくれる先生」を探すべきだと思います。参考資料として、もしもあなたが所管官庁が作った逐条解説のコピー(場合によって国会の質疑応答も。ただし、結局逐条解説とおおむね同じ)をお持ちなら、それを持参されれば話が早いです。弁護士の専門家たるゆえんは、「法律知識を持っていること」ではないです。知識はおさえつつも、(ここが肝心なんですが)事案に応じて、具体的な事実関係を踏まえて(条例制定なら、なぜそういう条例制定が今必要なのかを事実に即して判断して)その解釈の適否や適用範囲を広い視野から、法律論のルールに乗せて考える(書く)ことができることが、弁護士の売りだと思います。身近にいて、事案にそれなりの興味を持ってくれて「なによりも話をじっくり聞いてくれる」先生を捜すべきではないでしょうか。
養育費
Guest Avatar
家のローンがあっての離婚
いつもお世話になります。あと30年のローンがあり毎月12万支払っています。旦那は離婚後もローンは払うからここに住めばいいと言っているのですが私は姓を変えるつもりですしこの家は旦那一人で契約??で私は連帯保証人になっています。逆にこのまま何もせずにただ毎月入金するだけではだめですよね??逃げられる可能性もあるし。養育費も慰謝料もあるのに・・・。なにか手続きなどありますよね?
Lawyer Avatar
回答
1 ローン年数から言ってお二人ともまだお若く、ローンを組んで入居されて間もないようにも思えます。そうすると、物件によっては相当高く売却でき、借金額を相当圧縮できる可能性もあります。2 調停条項の工夫ですが、連帯保証人であることからは逃げられないので、相手が払わないと、ローンの支払い請求を保証人として受けることになります。この請求に応じる場合、相手(もと夫)に求償することになります。そこで、調停条項に、払った分を求償させるための条項を設けておくことになりますが、問題は、その実効性(きちんと返してくれるのか?)です。3 ひとつの工夫として、財産分与として持分を1/2をもらい、(登記費用も相手負担)もと夫が完済したら、持ち分を相手(もと夫)に移転する(譲渡所得税がかかるかどうか調べる費用、かかる場合の税相当分など、移転にかかる費用は相手の前払いを条件)という方法があります。お近くの弁護士に相談してはどうでしょうか。
借金
Guest Avatar
借金がある場合の慰謝料・養育費
こんにちは。旦那に好きな人がいてその人と一緒になりたいと言われ離婚をせがまれてます・・5年前に一軒家を購入し、まだローンが30年と約3000万くらいあります。実際家を売りに出しても残るのは借金でたぶん1500万くらいになると思います。その借金を旦那が背負った場合、慰謝料や養育費は年収ベースでなくて借金も含められて減額してしまいますか?
Lawyer Avatar
回答
この種の状況は、離婚問題ではありがちで、多くの人の参考になると思いますので、補足説明します。1 未成年の子がいる場合、請求できるものは?養育費、慰謝料(離婚について、本件のように相手に落ち度がある場合)、財産分与の3つ2 財産分与とは?(1)清算的財産分与(淡々と分ける。普通は半分)(2)慰謝料的〜(3)扶養〜 ここでは省略3 慰謝料が2回出てくるけど?大雑把に言うと、請求の仕方が違うだけで、とりあえずは財産分与の中身だと思っていいです。ただ、考え方を整理するうえで、(1)を財産分与、(3)を慰謝料ということにします(これが世間一般の受け止め方で、法律家も普通はこの言い方に合わせています)。4 夫婦財産が赤字のとき財産分与はどうするのか?原則は、「負債を半分」ずつです。ですから、慰謝料と相殺することを相手方は主張してきます。しかし、とりあえず、2つの例外があります。ア 離婚原因がもっぱら相手方にある場合この場合、なぜ「公平に半分」の借金を離婚原因を作っていない側が背負わなければならないのかは、当事者として納得しにくいところですし、第三者(裁判所)の立場でみても、公平妥当でないことは明らかです。ですから、ここは半分ではなく、「いくらか」(相手の不貞が長期反復継続など婚姻破壊態様が極端にひどければ、当方負担ゼロ)ということになります。これを、慰謝料から減額するということになります。イ 相手が住み続ける場合家賃分がローンだと考えれば、全ローン残額を相手が負担するのが筋です。なお、連帯保証がからんでくると、工夫が必要になりますが、ここでは無関係ですね。5 そんなことをこちらから言い出すのか?出るところに出たらそうなるというだけで、主張は「借金は全額そちらで、慰謝料はしかるべき金をはらって下さい」です。6 借金の存在は、養育費に影響しないのか?原則は「する」ですが、養育費の計算(大阪と東京の家裁が共同で作った方式で、裁判所だけでなく弁護士も使っている事実上の全国共通基準)では、住居費をあらかじめ見込んで計算しています。ですから、ローン支払額が通常の住居費に収まる程度なら、影響なしです。問題となるのは、「家を現に売ってローンが残っていて毎月支払っている。その上に、新しく借りた部屋の家賃も毎月払う」という場合です。こうなると場合によっては考慮せざるを得なくなるでしょうが、「立証責任」は当然減額を主張する相手方にあります。さらには、離婚原因がもっぱら相手にある場合は、ここでも減額は妥当でないという判断になるように思います(ここは意見の分かれるところでしょう)。なお、この問題は「財産分与の算定で、どれだけ借金分を差し引くか」という問題とも関係します。7 では、当事者間の話合いや調停ではどういう請求をするべきか?結局、お金の出所が同じで収入から払ってもらうことになるのであれば、「払える範囲内でしか払ってもらえない」ことになります。いずれ相続で資産増(ローン完済も含む)が期待できるなら別ですが、さもなければ、養育費も慰謝料も、取る所は同じということになり、「なければ払ってもらえない。強制執行しても執行不能」ということになります。ですから、収入をもとにして、請求合計額を決めざるを得ません。現実には、別々のものではないということです。では、どういう取り決めに持っていったらいいか。配分の問題ですね。養育費を増やすべきだと私は思います。養育費には、給与天引き強制執行もできて給与の1/2まで取れるという大きなメリットがありますから(財産分与は1/4まで)。もっとも、ア 支払いが長期になり不確実性が増しますから、この辺は、相手の人柄、職業などにより変わってくるでしょうし、イ ひどい仕打ちを受けたので、慰謝料(的財産分与)という名目でとりたいということもあり、考えるべきことはいろいろですね。
近隣トラブル
Guest Avatar
隣地に足場を設置したいのですが、
自宅新築に際し、隣地に20cm越境する形で足場を設置したいのですが、隣地所有者(法人)とは相当ヤヤコシイ関係になっているため簡単に承諾してもらえそうにありません。仮処分命令という手段もあるそうですが、費用はどの程度覚悟する必要があるのでしょうか? なお、隣地も更地につき、先方に迷惑をかけるわけではありません。
Lawyer Avatar
回答
(まとめ)足場の再検討→話合いの努力→調停制度利用→仮処分は最後の手段1 私もマンションの施主側で仕事をしたとき、「地元住民説明会」で、隣地所有者からこの問題を指摘されました。それまでのいきさつ等があり、感情的になっておられましたが、「足場はあくまで作業員の安全確保のためである。人命確保と庭先の数m上に悪罵がはみ出る不便とを比較するほうがどうかしているのではないか」とかなり厳しい口調で私(施主側の弁護士)がいいますと、相手の方はさらに怒られましたが、周りの住民の方は「それならしかたないかな」という意見になり、結局、業者もなるべくはみ出ないよう工夫する、「5分間であっても、自分の土地に足場がはみ出すのは許さない」という気持ちは気持ちとして尊重することでどうか、みたいな感じでその場は収まりました。自治会長さんのような方がその場を収めた感じでした。足場の組みかたの再検討がまず必要ですが、言うべきことはいいつつも、自治会長さんあたり(反対急先鋒であっても、道理をわきまえている人が多いです。作業員に何かあったら、被害者側に対して、隣地所有者は無関係とは言いにくいでしょうから、穏便にまとめるのが常識というもので、このクラスの人は十分承知しています)2 仮処分は、工事の関係でどうしても方法がないときの最終手段ですね。今は建築確認申請上、一刻を争う状況ではないと思いますが。それに、本件では工事妨害禁止型の差し止めを請求するわけですが、具体的妨害行為がない段階で仮処分の必要性が認められるとは思えません。(必要性の点をクリアできたとして)仮処分には、「手続きを利用して裁判官の仕切りで和解する」というような戦略的利用があります(割と普通)。実際、まとまることが多いです。3 やはり、近隣の場合、あとあとのこともあるので、粘り図よく話合いで解決が原則です。弁護士会の民事紛争処理センターで話しあうと、簡裁の調停よりも安く早い解決がご自分でできると思いますが、関係がすでにこじれてしまっていると、話合いでの解決は無理かもしれません。いままで手は尽くしたが無駄だったというのなら別ですが、話合いの努力をばさって、地域の方の理解を得る努力をすることが、長期的には問題解決につながります。
契約書
Guest Avatar
基幹システム
お世話になります。弊社は基幹システムの入れ替えに関して2社と打ち合わせを行った結果、一方の業者と内示書というものを交わしました。その中には下記の内容が記載されています。「業務名」「上記業務について下記の通り作業着手を依頼します」「予定納期」「予定金額」「受け渡し場所」「ただし、作業内容、発注金額等が確定した時点で契約書又は注文書を取り交わすものとする」相談というのは、内示書を交わした後の打ち合わせを進めていく中で、システムの内容が弊社の希望と合わないことが判明したので、キャンセルをしたいと申し出をしようと思います。この際に契約書、注文書を交わしていないのですが内示書の効力はあるものなのでしょうか。(例えば、途中段階での相手の作業費を弊社が負担する等)当社としては、内示書を交わす前の段階で相手が「できる」と言ったことを信用して取引先を決定した推移があるのですが、実際にはそれができないことが判明したため、負担をしたくはないのですが・・・
Lawyer Avatar
回答
1 私も法律家になる前にもソフト開発にかかわったことがあるのですが,この問題はそう簡単ではないです。前の先生の回答は,おおざっぱな方向として,これはこれで間違いではないでしょうが,これだけを鵜呑みにしてはダメです(もともとここの書き込みは詳しい事情を捨象した限界のあるもので,相談者の方もこのへんのことは承知されているのでしょうが)。2 まず,「内示書」の作成目的,相手方の業務内容,量(人工日),貴社の協力(?)の内容,当初の情報内容は十分か,そもそも「基幹システム」の入れ替えというのは,開発的なものか運用に毛の生えた程度のものか,不具合がした経緯,その原因に貴社側には情報提供義務(相手方から「渡されるべきテストデータをくれなかったので出来なかった」という言い分が出てくるのはざらです),設備利用義務(「約束に反して使わせてくれなかった」など)を含めて落ち度が無いと言えるのかなど,考慮すべき要素が多く,「相手がやると言ったから」払わないでいいような単純なことではないです。3 そもそも「内示書」が契約締結過程の単なる覚え書きなのか,これ自体が拘束力のある合意(準備作業義務と本契約締結の利益が対価関係にたち,本契約締結に向けて誠実交渉・問題回避義務が双方にある,それなりに立派な契約)なのか,この情報では判断できません。4 やはり,「ソフト開発」契約トラブルに相談に乗ってくれる弁護士さん(身近な弁護士に当たりをつけて電話で聞けばいいです)に相談された方がいいと思いますが,「払わないで関係解消」して,相手方が文句を言ってきたら対応する(相談に行く)というのも,大変よくありがちな普通の対応で,実は,私もこちらを勧める方です。
欠陥住宅
Guest Avatar
欠陥住宅の件
2年前に鉄筋コンクリート賃貸マンションを建設致しましたが、引渡し時から建物や駐車場の不具合があり修理を依頼してきましたが、幾つかは修理をしたものの舗装や床材の破れ、駐車場勾配ミスによる。雨水の滞留、最近ではリビングの壁から外の雨水まで染み出てくる始末です。電話をかけても切らてしまい会社に出向いても相手にされません。因みにこの建設会社は一部上場企業の賃貸マンションの建設のフランチャイルズ代理店としていてその安心感から建設依頼した経緯があります。その一部上場企業にこの事を話しても代理店との問題なので一切関係ないとの回答です。(ホームページでは一部上場会社の当社が本部なので安心とか言っているのですが)私としても億の資金を投じているので何とかしたいと思っております。どうか良いアドバイスをお願い致します。
Lawyer Avatar
回答
1 すぐ弁護士に「欠陥住宅」を扱っている相談に行った方がいいです。というか,それしかないです。ここでアドバイスできるたぐいの話ではないです。弁護士は,現場を見に行く都合から,現場近くの弁護士がいいでしょう。2 ご質問でよく分からない点,弁護士に相談に行く時に用意した方がいい資料情報を、とりあえず思いつくものを挙げておきます。弁護士がくわしく聞きますが,一つの目安にして、いまのうちから準備をしておいてください。(なお、持参資料は持ち資料一式です)。・契約締結までの交渉経緯、当事者、契約書・建設会社,「代理店」の概要(「代理店」の看板・広告も重要になってきます)が分かる資料、問題発覚後の交渉の内容・建物の現状(欠陥現象を写した写真)・欠陥原因として挙げられているもの現状(写真),それを原因であると考えた根拠が あれば併せて説明する(専門家に見てもらったのなら意見(書)の内容)
不倫慰謝料
Guest Avatar
調停調書に書かれている慰謝料の増額はできますか?
昨年の5月頃から約半年間にわたって妻と私の兄の友人が不倫をしていました。現在別居してますが妻とは元に戻ることになっています。しかし、不倫相手の男だけはどうしても許すことができないので今年3月に慰謝料請求の調停を申し立てました。調停では不倫の証拠は妻の証言しかなく、不倫相手の男も色々話を作っていて私は不利な状態でしたがいくつかカマをかけて相手の男にボロを出させることに成功して慰謝料もらえることになったのですが金額に納得できません。慰謝料は12万です。私もその金額に応じなければよかったのですがそのときの金額に応じた理由は、調停員が相手の男にホテルにいった理由を聞いたときに「○○さん(妻)はうつ病でいきなり車から飛び降りようとしたから落ち着かせるためにホテルに連れて行った」と言っていたらしく私もその話を信じてしまって調停員に「相手の男のしたことは優しさから良いことをしようとしてそれが裏目に出ていただけのことだし話を聞くと相手の男も被害者だ。もう慰謝料は12万にして終わりにしたほうがいい」と強く言われて私もその金額に応じてしまいました。しかし妻に詳しく話を聞くと飛び降りようとしたのはうつ病だからではなくて相手の男に毎日監禁状態にされてて精神的に限界だったから男から逃げるために飛び降りようとしたと聞きました。そしてラブホテルにいったのは調停のときは5回と聞いていましたが妻に詳しく聞くと30回は行っていたことをききました。他にも相手の男が言っていた事と矛盾したことがいくつかあり、慰謝料12万は納得できなくて増額を考えてますが可能でしょうか?調停調書には「相手方は申立人に対し本件慰謝料として金12万円の支払いがあることを認め金1万円ずつ申立人名義の口座に振り込む方法により支払う」と書いてありましたが、この文を見る限りでは清算条項が入ってない感じがするのですがどうでしょうか?もし清算条項が入ってなければそれを理由に慰謝料増額はできるでしょうか?よろしくお願いします。
Lawyer Avatar
回答
1 基本的に前の先生と同じですが、お気持ちはわかるので、少し詳しくご説明してみます。2 まず、調停調書に不満であったとして、再度争うにはどうしたらいいか。(1)もう一度、調停を起こすのはどうか。同一の事件については二度と調停を起こせないのか。清算条項(「○○と○○は、相互に、(本件に関し)上記以外に債権債務関係がないことを確認する」という内容のもの)があった場合、なかった場合はそれぞれどうか。難しい議論は抜きにすると、調停というのは話し合いの延長ですから、?〜幣戮澆燭い文軍覆兵蠡海?で結論(条項)を決めたわけではないので、「同じテーマは蒸し返えすな」といわれても、「それなら最初から慎重にやったし条項に同意しなかった」といいたいとこですし、調停はしょせん、話し合いの延長ですから、「もういちど話し合って決めなおす必要があればやってよい」はずです。ですから、調停申立てはOkです。問題は、相手が調停の場に出てくるかです。これは、次に関連します。話合いを蹴ると裁判になるなら出てくるでしょうが、裁判にならない(と判断した)なら出てきません。清算条項があればなおさらです。(2) 裁判を起こして勝てるか。金額の問題はさておいて、そもそも勝てるのかという問題です。調停は話合いの延長、ということは、和解とか示談と性質が変わらないということです。そして、和解については、「勘違いだから和解は無効」という言い分は認められず、無効主張は例外的にできるというのが民法のルールですす。どういう場合に無効主張が認められるかというと、突き詰めて言えば、重要事項であって、和解にあたっては気づき得なかった場合(参考;ようするに民法95条に持ち込んでも、「重過失」があるとだめなので、その有無が問題になるということです)です。そうすると、本件の場合は、これにあたりそうな気もします。ですから、初めてホテルに言ったときに病気は無関係であったこと、回数が大きく調停時の共通理解と食い違うことを主張すると、無効主張が認められる可能性があるといえます。しかし、ですね。。。裁判で無効を主張する上で前提となるのは、?〆1気鵑?言っていることは間違いないこと??調停当時、別の事実が前提とされていたことを証明できることですが、そもそも、今奥さんの言われていることが正しいといえそうですか?将来変わったりしませんか?ここがくずれたら、どうしようもないです。(3)以上を見てみると、結構難しいように思いますが、かといって到底納得はできないでしょう。まず、奥さんから事情を詳しく聞き取って書面にして、署名捺印してもらって、相手に(必要ならそれを見せて)再交渉してみるというのはどうでしょうか。やはり身近にいる弁護士さんに相談して、どういう根拠で再度交渉を求めるのかを整理してもらい、あわせて、奥さんからの事情聞き取りも弁護士さんにやってもらうのがベストだと思います。
強制執行
Guest Avatar
強制執行を弁護士に依頼するにあたって
不貞の慰謝料の裁判に勝訴し、相手に内容証明で請求しましたが、期日までに連絡もなく、振込みもされませんでした。強制執行を考えておりますが、弁護士に依頼するとしても、相手の財産は自分で探さないといけないのでしょうか?弁護士はどこまでしてもらえるものですか?預金について、銀行名と支店名が分かれば、口座番号はいらないのでしょうか?確証なく相手の住所近くの金融機関を差し押さえ対象に指定してもいいものでしょうか?弁護士に依頼するとしても、自分でできることがあれば、しようと思ってます。
Lawyer Avatar
回答
1 (前の先生の説明を受けて)ほんと、やりにくいです。相手本人名義の収入や財産がない=強制執行できないと、判決は紙切れですから、裁判をやる前から、「裁判にしても取れないし、どうしましょうかね。。。」とため息をつくこともあります。弁護士がため息ついていてもしょうがないのですけれど、弁護士の場合は、あらかじめそこまで考えてから訴訟に踏み切るんです。2 ご質問ではわからないのですが、(不動産や車の有無は当然お調べになっているでしょうから)相手に決まった勤務先とか、取引先(自営業の場合)はありませんか?あったら、給与差押さえとか、代金請求権差し押さえの方法がありますよ。3 当面めぼしい財産がなく(見つからず)、強制執行できないとしても、判決は10年有効ですし、10年経ったら、(いわば判決文の更新目的で)また訴訟をすればいいだけのことですから、あきらめることはないです。4 ついでにいうと、細かくしつこい債権回収をいろいろ試みたことのある(うまく行ったかは別)弁護士に相談して助言を得るのもいいと思います。「債権回収」を得意分野にしている先生なら間違いないでしょうが、そうでなくても、案外、この方面のことに弁護士はノウハウを持っていますから(※)、とりあえず相談してみてはどうでしょうか。私の回答の最後はこれ(身近な弁護士との面会相談を薦める)ばっかりですが、本当に役に立つのですから仕方ありません。※ 弁護士は、たいていベテランの先生の元で修行するんですが、町弁で修行した先生はもちろん、意外に、大企業の顧問弁護士事務所で働いた場合でも、こういう事務所では採算を度外視して債権回収をすることもあるので、どろくさいやり方で結構しつこく請求してみた経験があったりするようです。
不動産賃貸
Guest Avatar
テナントの残置物について
5月31日にテナントと賃貸借契約合意解除契約をしました。 明渡が7月31日までという内容で、明渡期日までにスケルトン状態にすることになっています。 しかし、その後、連絡が取れず、このまま放置されそうな恐れがあります。 そこで質問なのですが、テナントが放置している業務用冷蔵庫・イス・テーブル等は、合意解除契約に「明渡期限後に残置された動産については所有権を放棄する」と書かれていても私が処分することができないのでしょうか? ある本には、そのような契約内容であっても勝手に処分するとあとあと紛争になるかもしれないと書かれていたので不安になっています。 よろしくお願いします。
Lawyer Avatar
回答
1 結論は前の先生の書き込みと同じなんですが、似た事件を何件かやったので、そのときの経験から、具体的方策をいくつかアドバイスします。2 まず、「契約書に書いてある」→「その部分は有効で、権利(義務が)ある)」→「権利者は自分で実行してよい」という理屈の流れですが、実はそれぞれの→の段階でハードルがあり、争いになることがありますから、契約や明け渡し段階でしつこいくらいこの辺は確認をするように大家さん側にアドバイスしているのが現状です。2 一番もめる可能性があるのは、前の先生が指摘するように、「一般的には契約書に書いてあるとおりだとしても、今回の場合は「残置物」ではない」と借主が言ってくる場合です。どうみても「ごみ」にしか見えない場合でも、そのことを記録しておかないと後でいろいろ言われてしまいます。そこでまず、後々文句を言ってきそうな相手かどうか見きめをして、どの程度慎重にしないといけないか方針を立てます。以下を参考にしてください。?? 第1になすべきことは、借主側に処分してもらう(原状回復義務)よう働きかけることです。「貸主としてなすべきことは誠実にやった」という事実を記録化しておくために、3回くらい文書で催促し文書(意味がわかる程度でいいですが、残置物の写真を添付して、これを撤去してほしいとはっきり書くのがいいでしょう)の写を残しておきます。もっと慎重にするなら内容証明です。無回答とか所在不明なら(本籍がわかっているのなら弁護士に紛争処理を委任して、住民票を取り寄せてもらって文書を出してもらうのがいいでしょう。それでもだめなら)賃貸借の連帯保証人に、頼んでみます(これも同じやり方ですが、最低でも現状を見に来てほしいとか、連帯保証人さんから本人に呼びかけてほしいとか頼んでみます)。?? いよいよ自分で処分するほかないとなったら、何をどう処分したのかを記録化します。まず、物件の特定(写真撮影、型式メーカーを控える)次に、複数の業者に見積もりを出してもらいます。撤去費用もついでに出してもらうのと便利です。撤去日には、撤去の様子を写真撮影します。もちろん、撤去費用の領収書等は大切に取っておきます。?? 清算して敷金から控除(差益がでたら追加)します。3 後でもめるリスクは、どの程度価値のあるものか(借主の立場になってみてみる)、どういうタイプの人かなどから、ある程度予想できると思いますので、どの程度手間をかけたらいいかの予想が付くと思います。ややこしければ、お近くの弁護士さんに相談に行ってください。力になってくれますし、検討時間が省けることなども考えると、結局、そのほうが安上がりで安心ですよ。
更新拒否
Guest Avatar
ルームシェアの賃貸会社から契約更新拒否されました。
はじめまして。5月4日から一軒家に賃貸会社を通じてゲストハウスとして住んでいたものです。先ほど、いきなり外で話があると呼び出され向かった先には会社の社長(場所はコインランドリーのベンチで道沿い…)に3ヶ月の契約で更新はしないから8月3日までは最長で滞在出きるがそれ以降はすぐに退去してくれと言われました。一応、定期賃貸住宅契約書は頂きましたが詳しくはそれに書いてあるからと言われ、契約期間は提示された8月3日までとなっており借地借家法38条の条件では更新は出来ないので延長したい場合は再契約になること、もし賃貸借が終了する場合は1年以上の契約の場合は満了の1年前から6ヶ月前までの間の通知期間に書面で通知するとなっていますよね?しかし、今回の場合は最初の契約は3ヶ月間でした。書面には契約期間の終了を通知すべき期間の欄は空欄になっていて何も記載されていませんでした。契約期間が1年未満の場合はどのような法律になるのか教えて頂きたく質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
Lawyer Avatar
回答
1 関連する条文は、借地借家法38条1項、4項です。2 38条1項は、「期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。」とありますが、要するに、1項に書いてあるのは、(1) 「定期建物賃貸借」書(期限が来たら更新はしないで明け渡すということがはっきりと書いてある契約書)に署名押印して、(2) その上に、「そういう説明を受けました」という確認欄にも署名押印したら(「公正証書による等」というのは本人の意思確認が必要であるという意味ですので、こういう確認の署名押印が必要です)(3) 契約書どおり更新なしになっても賃借人は文句言えないぞ、ということです。3 4項は、賃借期間が1年以上の場合について、「期間満了の日からカウントして、6月〜1年前の間に終了通知をしないと、契約が終了しないという意味のことが書いてあります。だから、大家さんが、「契約期間が1年未満だからうんぬん」と言ったわけです。4 それはそれで説明が付いたとして、賃借人としてはどうしたらいいかですが、契約書と確認書がきちんとしている場合は、よほどの事情がない限り「出るところに出たら負け」です。しかし、「無理に追い出す」のは手間と時間がかかるので、大家側としても円満に出て行ってほしいところですから、「出て行くのはやむをえないが、契約書等にサインはしたものの、内容が良く飲み込めていなかったので、準備をしていなかった。ついては、少少、明け渡しの日を延長してほしい」と穏便に頼んでそうしてみる(この辺の表現は微妙なのですが)のはいかがでしょうか。(私も弁護士に相談したらどうかという前の先生の意見に賛成です)
稲野 正明 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:30 - 20:00
定休日
土、日、祝
対応言語
英語 中国語