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まえだ まき
前田 牧 弁護士
はかた法律事務所
所在地:福岡県 福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル4階
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親権
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父親が親権、監護権をとれるか
【相談の背景】母親の不貞により、父親が3歳の女の子を実家に連れて帰り別居しています。別居開始より7か月が経ち、8か月目となります。父親が親権、監護権をとりたいと考えています。同居時、父親は正社員フルタイム勤務で残業はありましたが、家事・育児を可能な範囲で積極的に行い(父親4:母親6)、娘との関係も良好でした。母親は正社員ですが、産休育休を合わせて1年、その後1年半時短勤務をし、別居に至ります。娘との関係は良好でした。不貞期間は4か月で、期間中は育児がおろそか(病気の娘を父親が看護しているときに不貞していた等)になっていました。別居後、父親はフルタイム勤務のままですが、仕事を調整して残業をなくし主で監護しております。特に養育に問題はなく、監護補助者として祖父母が健在です。面会は月に2~3回実施しており、母親から要望がこないことが多いため、父親から面会を提案しています。【質問1】現時点で父親が有利でしょうか。また、有利不利について、どの程度のものでしょうか。
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回答
こんにちは。仮に裁判所が判断する場合には、お子さんの年齢からすると、現在のお子さんの生活状況が安定しているのであれば、それを維持することが最優先と判断されるでしょう。現時点で8か月の監護実績があるとのことですので、相当父親が有利かと思います。現在監護権の協議をされているとのことですので、監護権を母に渡さないようにすることが肝要かと思います。
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