さかい なおと
酒井 尚土 弁護士
クーリエ法律事務所
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物損事故で鞭打ち通院中。100対0で全損になり保険支払の差額を加害者に請求拒否、人身に切替すべき?
よろしくお願いします。7/14、信号待ちから左折中、後続車に追突。警察を呼び、特に痛みが感じず物損で処理。次第に背中の圧迫感など身体に変調を感じ、7/16加害者の保険会社に連絡した上で整形外科に受診。軽度の鞭打ちと診断され塗り薬を処方。その後様子をみていたが、次第に痛みが強くなり、常時背中の鈍痛、買い物袋を持つと腰が痛み辛いなどの症状が出たため、交通事故対応の接骨院に7/29より二日に一度の頻度で受診中です。私は娘が幼少の頃に離婚し、女手ひとつで賃貸暮らしで娘を育ててきたので金銭的余裕はありません。娘は今大学生ですが、大学の授業料の為に4年以上、本業のほかに副業をして朝から晩まで、休日返上で働いてきました。事故の当日もアルバイト先に入る寸前に追突されました。バイト先に迷惑をかけました。そんな中、加害者の保険会社から車が古いので15万円しか支払えない、修理費用は40万円になるため全損となるといわれました。12年前の車ですが、生活が困難なので、実家の母親が腰を痛めて乗れなくなった車を借りて8年間乗ってきて、車検ではしっかり整備して、あと4年は乗るつもりでした。保険会社の提示額では修理も買い替えもかなり足が出るのは確実です。保険会社に伝えても話は平行線なので、修理工場に預けてある事故車両の写真と、修理の見積書、私の家庭の事情を書いて、加害者と保険会社に配達証明で送りました。加害者は21歳の青年で、保険は父親のものです。青年は現場では謝りましたが、病院へ行くと電話をした時は心配の声もなく、親からは電話はありません。その後、加害者の保険会社から電話があり、加害者の親も悪いことをしたと思うが1円も支払うつもりはない、と全く誠意が感じられず、保険会社も買い替えなら見積もりを出してもらえれば上司にどこまでだせるか交渉するといわれました。私は痛みを抱えながら生活をしているのに、相手のあまりに誠意のない行動にどうしても納得がいきません。民事責任では加害者は被害者の全損害を背負うとあります。保険会社の支払いの差額は加害者が身銭を削って払うと。物損では民事責任を問われないのなら人身事故に切り替えて、訴訟しようと思います。人身事故に切り替えるべきですか?訴訟したら相手側に差額を払ってもらえますか?アドバイスをお願いいたします。
回答
追突事故、ご愁傷様です。さて、物損につきましては、裁判でも経済的全損(修理費用が時価を超えてしまう場合の損害)の場合の修理代相当額の賠償は基本的に認められていないのが実情だと思います。民事の損害賠償の場合、賠償額は、事故と相当因果関係のある損害の額となります(古くからの裁判所の考え方です。)ので、時価と修理費用との差額の賠償を求めるのは困難だと思いますし、加害者側に直接交渉をすることも得策ではないと思われます。より現実的なのは、時価の多少の上積みでしょうか。保険会社側は車の時価を、レッドブックと呼ばれている全国の中古車の取引相場を記載した本などに基づいて算定することが多いですが、一般人でも自分の車とグレードや状態の似た車の中古車価格をインターネットで探し出し、それを交渉材料にすると、保険会社も多少の上積みならば応じることがあります。車検後すぐの事故であった場合や車に特殊な部品が付いていた場合などには、それが交渉の材料になることもないとはいえません。保険会社側としては、被害者が応じてくれるのであれば多少の上積みをしてでも解決を図る方が良いと判断してのことです。次に、人損(お怪我に伴う損害)ですが、むち打ちと診断され、二日に一度の通院状況にあるのであれば、早期に診断書を発行してもらい、人身事故に切り替えるのが本来だと思います。万一、後遺障害が残るようなことも全くないとはいえませんから(やや時期が経ってから症状が重くなることも稀にあります。)尚更です。また、人身事故への切り替えが遅いと、相手方から事故と通院や人損との因果関係を争われるおそれもありますので、早いほうが良いでしょう。人身事故の場合、後遺障害がなくとも、治療費・交通費、慰謝料、休業したのであれば休業損害等が、賠償の対象となります。人身事故の慰謝料の額については、主に通院の期間や頻度が考慮されることになります(裁判では物損に伴う慰謝料は基本的に認められていないことに留意して下さい。)。なお、裁判を起こす必要があるか否かは、自賠責保険での補償額(傷害の場合上限は120万円)も踏まえて決めてはいかがでしょうか(一応納得できる自賠責保険金額が支払われるなら裁判を起こす必要性が絶対にあるわけではないので。)。なお、相談者に過失が無いとの前提で回答しております。
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