いのうえ たすく

井上 侑  弁護士

世田谷綜合法律事務所

所在地:東京都 世田谷区北沢2-23-13 伊達ビル4階

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人物紹介

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所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 夫の不倫(本人は認めていて、離婚予定)があり、
    調査会社を使って不貞行為の証拠を押さえる場合、
    別居した後では、「不貞」の証拠にはならないのでしょうか。

    実際には、夫婦が同居していて、婚姻関係がある頃から不倫が行われていたのですが
    これから写真などを押さえようとすると、その日付での証拠になるかと思います。

    その写真は、「現在の」関係の証拠であって、「以前から続く不貞行為」の証拠にはならないのでしょうか?

    離婚に向けて話し合いが始まったのは最近で、不倫は少なくとも2ヶ月前には既にありました。
    そうなると、2ヶ月前の不貞行為・不倫関係の証拠が必要になるのでしょうか。

    また、離婚に向けて話し合い中であっても、同居していれば婚姻関係の破綻とは見なされないのでしょうか。
    もしくは、同居していても、婚姻関係が破綻していると見なされる条件等ありますか?

    また、もしも調停・裁判などになった場合、ホテルに出入りする写真や、家から出てくる写真(泊まったことがわかるもの)だけでは証拠不十分とされてしまうでしょうか。

    長々と申し訳ありません。
    ご回答よろしくお願い致します。

    井上 侑弁護士

    ?別居した後の証拠も「不貞」の証拠になります。
    ?現在不貞行為をしていることを示す写真であっても,その他の事情を総合して,「以前から続く不貞行為」の証拠として認められる場合があります。
    ?特に,離婚をするために,2ヶ月前の不貞行為・不倫関係の証拠が必要になるということはありません。
    ?基本的には,同居している場合には婚姻関係は破綻していないものと判断される可能性が非常に高いといえます。
    ?調停・裁判などになった場合、ホテルに出入りする写真や,家から出てくる写真(泊まったことがわかるもの)があれば,通常は不貞を立証することができます。

  • 妻が職場の男性と不倫をしていた事が発覚して
    不倫相手に慰謝料を請求したいのですが
    不倫相手は妻が既に離婚しているものと聞かされて関係を持ったようです。何度も不倫相手は妻にメールで離婚しているのか確認しています。妻が離婚をしていると聞いて初めて関係を持ったようです。この場合不倫相手に慰謝料は請求できますか?また逆に慰謝料を請求されたりしますか?

    井上 侑弁護士

    不倫相手に対して慰謝料請求することはできます。
    逆に不倫相手から慰謝料請求されることはありません。

    不倫相手に対して内容証明を送ったとしても,不倫相手に対する名誉棄損にはなりません。また,奥様が慰謝料を支払わなくてはならない状況にはなりません。

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