かんばやし みき

神林 美樹  弁護士

弁護士法人ルミナス法律事務所

所在地:東京都 新宿区新宿2-5-16 霞ビル2階

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弁護士が契約済み

【刑事事件・少年事件専門】【24時間相談受付】【初回相談30分無料】 女性弁護士ならではの丁寧で安心できる弁護活動を実践しています(無罪獲得経験あり|早期釈放・不起訴処分獲得実績多数)

刑事事件・少年事件を専門的に取り扱っています。
最先端の刑事弁護技術と経験に基づき,あらゆる刑事事件・少年事件に迅速に対応いたします。

特に,身体拘束からの早期釈放・性犯罪の弁護活動・クレプトマニアの方の治療更生支援に注力しております。
裁判員裁判や,冤罪弁護も多数取り扱っており,無罪判決2件,嫌疑不十分による不起訴処分も多数獲得しております。

<主な取扱事件>
・性犯罪(痴漢・盗撮・強制わいせつ・強制性交等・淫行・児童買春など)
・交通犯罪(過失運転致死傷・危険運転致傷・スピード違反・無免許運転・飲酒運転など)
・財産犯罪(万引き・置引き・窃盗・詐欺・オレオレ詐欺・強盗・横領・器物損壊など)
・暴力犯罪(暴行・傷害・脅迫など)
・少年事件
・裁判員裁判(強制わいせつ致死傷・強制性交等致死傷・強盗致死傷・傷害致死・殺人・覚せい剤取締法違反・危険運転致死など)
・依存症の方の治療更生支援(性依存症・クレプトマニア・薬物依存症など)

ご本人様,ご家族の皆様,お一人お一人の気持ちに寄り添い,安心していただける,誠実な弁護活動を心がけています。
どんな小さな疑問やご心配事でも大丈夫です。
お一人で悩まずに,安心してご相談ください。

<ホームページ>
http://luminous-law.com
弁護士法人ルミナス|刑事事件・少年事件専門の法律事務所

<交通アクセス>
新宿三丁目駅より徒歩約3分
新宿御苑駅より徒歩約3分
新宿駅より徒歩約8分

神林 美樹 弁護士の取り扱う分野

犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
少年事件
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
児童買春・児童ポルノ
詐欺

人物紹介

人物紹介

経験

  • 冤罪弁護経験
  • 事業会社勤務経験

資格

  • ビジネスコンプライアンス検定上級

所属団体・役職

  • 第一東京弁護士会 刑事弁護委員会
  • 第一東京弁護士会 裁判員裁判部会
  • 日本弁護士連合会刑事弁護センター幹事 責任能力PT所属

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2011年

職歴

  • 2011年 12月
    最高裁判所司法研修所修了(新64期)・弁護士登録(第一東京弁護士会)
  • 2012年 1月
    都内法律事務所・東証一部上場企業にて勤務
  • 2016年 8月
    弁護士法人ルミナスに加入(パートナー弁護士)

学歴

  • 2010年 3月
    慶應義塾大学法科大学院卒業

活動履歴

活動履歴

著書・論文

  • 第12回・季刊刑事弁護最優秀新人賞受賞

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧


  • 旦那が暴行罪、傷害罪で逮捕され
    拘留10日で釈放されました。
    本当は10日+6日延長されたのですが
    準抗告した結果交流延長阻止する事ができ
    金曜日にそれが決まり、日曜日釈放。
    土日が挟んだので
    刑罰の結果はまだ知らされていません。

    ① 水曜日に検察に行くみたいなのですが
    この日は検事からの取り調べでしょうか?

    過去に罰金刑(10万)が2回と
    逮捕歴?補導歴?が10回ぐらい
    全てお酒を飲んで喧嘩になってがあります。

    ② 示談は成立しましたがこんなにもの数の前歴があるので起訴などになったりするでしょうか?

    警察の方は略式起訴になり
    罰金刑20~30万が相当じゃないかなと
    言ってるみたいです。

    また家からいなくなったりする恐怖があり
    判決までの毎日が不安で仕方ありません。

    弁護士さん方の意見お願いします

    神林 美樹弁護士

    被害者の方のけがの程度が幸い重症とまではいえないことや、示談が成立していることなどを前提とすると、正式裁判とはならず、略式命令による罰金となる可能性はあると思います。

    ご相談を拝見する限りでは、飲酒が事件の引き金となっているように思います。
    水曜日の検察官の取り調べの際には、「今後、飲酒に関して、どのように対策するのか」という質問があると思います。
    できるだけ具体的な対策を考えて、その対策をかならず実行するという強い決意をもって、お話いただければと思います。

  • 刑法176条で8年ほど前に立件され、服役したことがあります。平成21年に仮出所しております。

    今回 仕事関係で急いで高速を走った時にスピード違反(75キロ高速道路上)をしてしまい、公判になりました。

    この場合、実刑は免れないのでしょうか?

    出所後は三年ほど硬い職場に就職し、現在は起業しております。

    道路交通法での公判は初めてです。

    神林 美樹弁護士

    >執行猶予を得る為にはどのようなことが必要になりますでしょうか?

    ⇒①ご質問者様の反省の気持ちと,②再犯しないための具体的な取り組みについて,裁判官にしっかりと伝える必要があると思います。

    ①の点については,法廷で裁判官に反省の気持ちを伝えることはもちろん,反省文を作成したり,交通贖罪寄付を行う,交通事件に関する書籍を読むなどの具体的な行動を通じて,深めていくことになると思います。

    ②の点については,(ご質問者様独自の)再犯しないための具体的な対策を立てる,職場の方・ご家族の指導監督を仰ぐ,安全運転講習を受講するなど,できる限り具体的な行動に移すことが重要と思います。

    公判では弁護人を選任されると思いますので,弁護人の先生に,お仕事内容等の具体的な事情を伝えて,今後の取り組みについて,相談してみてください。

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所属事務所情報

東京都 新宿区新宿2-5-16 霞ビル2階
最寄駅
新宿御苑前駅・新宿三丁目駅・新宿駅
対応地域
関東茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川
事務所HP
https://luminous-law.com/
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
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平日 07:00 - 24:00 土日祝 07:00 - 24:00
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