城戸 直樹 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 兵庫県弁護士会
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
-
7年前に自己破産を私と父で弁護士に依頼しました。私も父もそれぞれ違う所から借金をしていました。私は依頼した当時は無職でしたが、依頼して半年後位に就職できました。父は年金生活でした。
弁護士費用は私が就職してから分割で合計50万円近く(父の分も併せ)支払ました。
弁護士の先生に言われた書類なども何回か提出しました。
なかなか進展連絡がないので、何回か問合せましたが、「もうすぐ」というばかりで、もう7年が経過しました。
そして、父が昨年5月に亡くなりました。今年に入り、弁護士に父が死亡したことを伝えました。
すると、先生からは、すぐに死亡連絡をくれればよかったが、私と父の自己破産はまだ最後まで手続が進んでいないので、父についてはすぐに放棄の手続を取るようにしましょう。と言われました。
父は年金のみの収入でしたので、何も財産はありませんでした。
相続放棄をしなければ、私の兄と姉にも父の借金が相続されると言われました。
放棄はしないといけないでしょうか。また、私の借金の手続については、改めて別の弁護士に依頼したいと思いますが、どうでしょうか。
相続では,プラスの財産だけでなくマイナスの財産も受け継がれることになります。そのため,その先生のおっしゃるとおり,相続を放棄するというのはあり得る選択肢だと思います(少なくとも,質問主様のご兄弟は,放棄しなければ借金を受け継ぐおそれがあります)。
破産手続については,弁護士との信頼関係が損なわれたと考えたのならば,他の弁護士に替えるのは致し方ないと思います。現状で,破産が適切なのか,債務整理だけで良いのか,検討する必要があるかもしれません。