かわむら まさひら

川村 正衡  弁護士

上尾あおぞら法律事務所

所在地:埼玉県 上尾市柏座2-6-26 下里第二ビル3階

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弁護士が契約済み

【上尾駅西口の法律事務所です】

【アクセス】

上尾駅西口徒歩7分の法律事務所です。

わかりやすく、丁寧な説明を心掛けています。

【注力分野】

遺言書の作成、離婚・男女問題など身近な法律問題から、契約書の作成・チェック、顧問契約などの法人・事業者の方の法律問題まで幅広く対応しております。

相続

相続の不安を総合的にサポートします。

  • 遺言書の作成
  • 任意後見契約や信託を用いた相続アドバイス

離婚男女問題

依頼者のニーズに寄り添った解決を提案します。

  • 離婚協議、離婚調停、離婚訴訟
  • 不貞慰謝料(請求したい/請求された)

ネットトラブル

ネットトラブルは、個人・法人問わず迅速な対応が必要です。

  • 誹謗中傷
  • 風評被害
  • 削除請求
  • 開示請求

顧問契約

円滑な企業活動には、トラブルを予防することが一番の近道です。

  • 契約書のチェック・作成
  • 広告
  • 個人情報の取り扱い
  • 債権回収

刑事事件

刑事事件はスピードが大切となる場面が多いです。

  • 上尾警察署
  • 鴻巣警察署
  • 大宮警察署

などは、当事務所からも近い警察署になるため、素早い対応が可能となっています。

逮捕・勾留をされず、取り調べを受けていたが、さいたま簡易裁判所や大宮簡易裁判所に起訴された場合にも、当事務所にご連絡ください。
刑事裁判の弁護活動にも対応しています。

【事務所HP】

詳しい情報は、事務所HPをご覧ください。

https://ageoaozora-law.com

川村 正衡 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
争点
後遺障害等級認定
慰謝料・損害賠償
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
債権回収
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
医療問題
依頼内容
B型肝炎
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
児童買春・児童ポルノ
盗撮
窃盗・万引き
交通犯罪

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    埼玉弁護士会

学歴

  • 伊奈学園総合高等学校
  • 國學院大学法学部
  • 立教大学大学院法務研究科

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • 成年後見人人材育成研修「成年後見制度の解説」
    2020年 9月
  • 成年後見人人材育成研修「成年後見制度の解説」
    2021年 9月
  • 埼玉弁護士会チューター制度勉強会「個人情報保護法の概要」
    2022年 8月
  • 成年後見人人材育成研修「成年後見制度の解説」
    2022年 9月
  • 川口市民大学「デジタル社会の法律講座」第3回「個人情報・プライバシーと法律問題」
    2023年 7月

著書・論文

  • 使用貸借の法律と実務(ぎょうせい)
    2021年
  • 遺留分の法律と実務(第三次改定版)
    2023年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    婚姻費用分担請求調停についてお伺いします。
    夫婦が互いに収入が分かる書類を提出する事によって、算定表に基づき調停委員会が計算をし例示していただけるのでしょうか。

    【質問1】
    そうでは無く双方がそれなりに根拠のある金額を示し主張するものでしょうか。

    川村 正衡弁護士

    一般的な回答にはなりますが、

    源泉徴収票など年収のわかる資料が提出されると、調停委員から、その金額を基準として、だいたいいくらくらいになりそうだ、というは話出てくると思います。

    また、弁護士が代理人についている場合には、算定表をベースにしながら、金額を主張することもあります。

  • 【相談の背景】
    封がされた手書きの遺書が有り検認の義務が有ります。

    他方、相続放棄に3ヶ月の期間が有るのは、相続の内容をよく吟味して判断するためと有りました。

    【質問1】
    封がされた手書きの遺書が有った場合でも、検認を待たず相続放棄は当然に可能ですか?

    川村 正衡弁護士

    遺言書がある場合であっても相続放棄をすることはできます。

    遺言書の内容にかかわらず、相続をしないという判断をするのであれば検認を待たずに相続放棄を進めるので良いと思います。

    他方で、遺言書の内容を確認したうえで、相続をするか、放棄するかを決めたい場合には熟慮期間の伸長の手続きを検討することも1つだと思います。

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所属事務所情報

埼玉県 上尾市柏座2-6-26 下里第二ビル3階
最寄駅
JR高崎線 上尾駅
対応地域
関東茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川
事務所HP
https://ageoaozora-law.com
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平日 09:30 - 17:30
定休日
土、日、祝