おおはし ひろき

大橋 裕樹  弁護士

センチュリー法律事務所

所在地:東京都 千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル25階

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弁護士が契約済み

◆公認会計士資格◆コンサルティング会社勤務経験あり◆民事・家事事件から企業法務・事業再生・事業承継・M&Aまで幅広く対応◆家族信託/在外法人向けサービス/監査役向けサービス等のご相談承っております。

特徴

  • 公認会計士・弁護士資格を保有しています。ビジネス・税務・法務の知識から総合的な解決方法をご提案いたします。
  • 労力を惜しまず経営者と共に進む弁護士でありたいと思っています。

注力分野

▼事業再生・事業承継・M&A

  • 事業内容、財務状況、資金繰りの状況に合わせて、事業再生のための最適なソリューションを提案します。
  • M&A、増減資、事業再編(合併、会社分割、株式交換、株式移転等)や特別清算による廃業支援など各種対応いたします。

▼家族信託

  • 預金・不動産等について、遺言や家族信託などのご提案をいたします。
  • 家族信託の設計について、相続税等を考慮した最適な手法をご提案いたします。

▼在外法人向けサービス

  • 海外に居住・駐在されている日本人の方の日本国内における役所や金融機関に対する手続等を代行いたします。
  • 日本国内で起きた相続、不動産等の財産処分、離婚問題等に対応いたします。

▼監査役向けサービス

  • 企業内の監査役に対し、具体的なアドバイスをご提供させて頂きます。(コンサルティング・セミナー開催等)
  • 監査法人での勤務経験があるため専門知識が豊富です。

▼税務関連

国税局に税理士業務の開業通知もしておりますので、国税局対応、税務調査対応も可能です。

ご相談例

  • 契約書のリーガルチェックをしてほしい
  • 取引先への交渉を代行してほしい
  • トラブルのある従業員への対応について相談したい
  • M&Aに関する相談がしたい
  • 借入金が多額になり返済に窮している
  • 認知症対策として家族信託を検討している
  • 所有している建物の管理を子供に任せたい
  • 3代先まで財産の承継先を決めておきたい

略歴

  • 駒澤大学法学部法律学科卒業
  • 公認会計士2次試験合格後、監査法人トーマツ国際部での勤務を経て、早稲田大学大学院法務研究科修了、司法試験予備試験合格
  • コンサルティング会社において中小企業の事業再生業務に従事した後、司法修習を経て弁護士 (東京弁護士会) 及び公認会計士 (日本公認会計士協会東京会) 登録

アクセス

  • 東京メトロ丸ノ内線、半蔵門線、千代田線、東西線、都営三田線 大手町駅/E1,A4出口直結
  • JR東京駅丸の内北口より徒歩7分

大橋 裕樹 弁護士の取り扱う分野

労働問題
債権回収
不動産・建築
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件

人物紹介

人物紹介

自己紹介

【家族信託】
高齢化社会に備えて家族信託の設計を日々行っております。
家族信託が必要なことが分かっても、実際に具体的にどのようにしたら良いのかわからない方や、家族信託で何が出来て何が出来ないのかわからず悩んでいる方にコンサルティング・サービスを行っています。会計士資格も保有しておりますので、相続税や贈与税について悩まれている方もお気軽にお問い合わせください。

【企業再生・事業承継】
過去の借入金の負担が多く連帯保証債務で悩んでいる経営者の方に、再生の可能性を検討の上、必要に応じて事業承継等を併せて行います。金融機関との交渉により債権放棄等を依頼し、会社を再生します。

【M&A】
会社を有利に売却するための交渉のお手伝いをさせていただきます。借入金が多額に存在する場合でも売却できる場合はありますので、お気軽にお問い合わせください。

資格

  • 公認会計士
  • 公認会計士

所属団体・役職

  • 日本公認会計士協会東京会
  • 東京弁護士会信託法研究部

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

職歴

  • 監査法人トーマツ国際部
  • FAソリューションズ株式会
    中小企業再生支援協議会事業における事業再生業務に従事(2010年10月~2017年10月)

学歴

  • 駒澤大学法学部法律学科卒業
  • 早稲田大学大学院法務研究科修了

活動履歴

活動履歴

著書・論文

  • 『第2版 判例から読み解く 職場のハラスメント実務対応Q&A』
    (共著、清文社、2019年8月)
    2019年 8月
  • 「人事労務にかかわる文書管理の最新実務」
    (労務事情 2019年3月1日号)
    2019年 3月
  • 「人事担当者が知っておきたい取締役・執行役員の法的責任」
    (労務事情 2019年)
    2019年
  • 「病気を抱える従業員の労務管理」
    (労務事情 2020年)
    2020年
  • 「公益通報者保護法の改正と実務」
    (労務事情 2020年)
    2020年
  • 「人事労務 新型コロナによる業績不振で内定取消しを行う際の留意点」
    (BUSINESS LAWYERS 2020年5月)
    2020年 5月
  • 「産業保健のオンライン化にかかわる法律知識と実務対応」
    (労務事情 2021年)
    2021年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    私たち夫婦には実子(以下A)が1人おり、Aには夫から毎年100万円の贈与をしていました。

    夫には先妻の子供(以下B、C)が2人おり、そちらには贈与していません。
    夫は遺言書で妻に全財産を渡すこと、特別受益の持ち戻し免除をすることを記載しています。

    贈与分の持ち戻しが過去10年分相続財産に計上されることは認識しています。
    夫はAへの贈与が持ち戻しされてしまうことでB、Cへの遺留分が増えてしまうことを気にしています。

    そこで、2023年度税法改正後からは新 相続時精算課税制度を使用して、Aに100万円ずつ渡そうと考えています。

    新 相続時精算課税を使えば、今後Aに渡す100万円は相続財産には含まれず、持ち戻しもないため、遺留分を減らせると考えております。

    以下に夫の財産の例を載せます。

    夫の相続財産
    現金4000万円
    娘への贈与分①800万円(贈与にて8年分)
    娘への贈与分②200万円(新 相続時精算課税にて2年分)

    この場合、相続財産は4800万円となり、遺留分はB、Cにそれぞれ400万円ずつになると認識しています。

    【質問1】
    私の認識で正しいでしょうか。

    大橋 裕樹弁護士

    相続時精算課税制度において持ち戻しがなくとも、民法上の遺留分の計算においては、過去10年分は持ち戻されて計算されますので、200万円も相続財産に加算されてしまいます。ご留意ください。

  • 【相談の背景】
    会社の相続について
    小さな事業を営む会社において代表取締役がご高齢の為、私を後継者として任され働いております。
    会社の社長名義の役員借入金の関係でまだ全ての株式を私名義にしていない状況です。
    代表取締役には過去に離婚経験があり何十年も連絡もしておらず居場所もわからない状態で疎遠となっているお子様と奥様がいらっしゃいます。

    【質問1】
    この場合、代表取締役が亡くなられた際にはお子様へ通知がいくのでしょうか。

    【質問2】
    代表の役員借入金が残った状態で会社を私が継ぐとどうなるのでしょうか。

    大橋 裕樹弁護士

    役員借入金とは役員貸付金でしょうか?(社長から会社への貸付?)であれば、相続となると相続税が発生する可能性がありますので、早急に債権放棄等を検討する必要があろうかと思います。
    会社から社長への貸付であれば、こちらは相続人において相続放棄をすべきですが、連絡手段がないと難しいため、会社から社長への債権放棄等を検討すべきかと思います。

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