久屋大通駅降りて徒歩2分。弁護士登録12年目。依頼者の方との信頼関係が大切だと考えています。幅広く多くの事件解決経験があります。お気軽にご相談ください。
※現在(2025年1月)、過去にご依頼をいただいた方、面識ある方からのご紹介、外部相談で相談対応した方の案件に限らせていただいております。
■経歴
2013年12月 弁護士登録(登録番号48393)
2014年1月 愛知県内の弁護士法人 入所
2015年1月 同法人パートナー弁護士就任
2016年1月 同法人津島市内支所 所長就任
2023年1月 弁護士法人大西総合法律事務所名古屋事務所入所
■ご相談対応件数 約2010件(2024年12月末時点※行政での法律相談を除く)
■ご依頼件数 約1266件(2024年12月末時点)
主な事件類型
交通事故 226件
離婚 142件(男性側65件、女性側77件)
相続 102件
債務関係 92件(破産管財事件を含む)
労働 34件(労働者側17件、使用者側17件)
■主な顧問先様(業種)
電気設備設計、土木建築業、運送業、飲食店(フランチャイザー)、学校法人、ホテル運営、中古車販売、自動整備業等
■主な判決等
〇民事事件
「急激かつ偶然な外来事故」の存否を争点とする生命保険金請求反訴事件(名古屋地方裁判所平成30年(ワ)第249号事件:全額認容、名古屋高等裁判所令和元年(ネ)第353号事件:勝訴的和解)
被担保債権が通謀虚偽表示により無効であることを理由とする抵当権抹消登記請求事件(名古屋地方裁判所平成30年(ワ)第1476号事件:勝訴、名古屋高等裁判所令和2年(ネ)第30号事件:勝訴)
〇家事事件
約6年以上の面会交流の不実施につき正当理由があるものとして慰謝料請求を退けた事例(名古屋地方裁判所岡崎支部令和3年(ワ)第562号事件:請求棄却(勝訴))
離婚訴訟における有責配偶者性の判断につき、決定的要因が何かではなく、諸般の事情から専ら又は主として一方当事者に責任があるかどうかで判断をすべきものとして、有責配偶者性を認め離婚請求を棄却した第1審判決を覆し、離婚請求認容となった事例(名古屋高等裁判所令和4年(ネ)第300号事件)
〇刑事事件
あま市贈収賄事件(令和元年、贈賄側、嫌疑不十分による不起訴処分)
■相談料 30分/5500円(税込)
■ご依頼の場合の弁護士費用は、日弁連の旧報酬基準に準拠しますが、事案によりけりですので、相談時に、ご依頼時の費用を書面にて明示しています。
加藤 耕輔 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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所属弁護士会
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- 2013年