活動履歴
著書・論文
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インターネット法務と税務新日本法規出版・共著
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Q&A個人情報保護法の法律相談民事法研究会・共著
弁護士の仕事は、クライアントの皆様の考え・思いを法的に実現できるよう最善を尽くすことであると考えています。
皆様のお話に真摯に耳を傾け、考え・思いをできる限り正確に汲み取るよう努力するとともに、法律その他必要な知識を得る努力を続け、弁護士としての仕事を全うしていく所存です。
現代においては、科学技術の進歩による社会の変化がすさまじく、弁護士として未知の領域に対応を迫られることがあります。
そのような場面でも、先入観にとらわれず、とにかく積極的にチャレンジしていきたいと思います。
「この弁護士と出会えて良かった。」「今度何かあったら、この弁護士にまたお願いしよう。」
1人でも多くの方に、そう思って頂けるよう、日々精進してまいります。
美容師です。今勤めている職場を退職することになりました。
オーナーから退職までにSNSに載せている職場内で撮影した写メはすべて個人情報になるからSNSからも携帯からも削除してほしいと言われました。
主にヘアスタイルや私が作り上げたものをご本人の掲載許可を得て写したものです。他の方が写り込んでいるものはありません。
そして写した相手は自分の友人や元スタッフがほとんどです。
そこで本題ですが、
・オーナーに削除の権限があるのでしょうか?
・削除しないといけないでしょうか。
・個人情報にあたりますか?
SNSはビジネスツールになるのでできれば削除したくありません。
先生方お答えのほど、よろしくお願い致します。
> ・オーナーに削除の権限があるのでしょうか?
>
> ・削除しないといけないでしょうか。
→削除義務が発生するかどうかは、ご相談者様と美容室のどちらに写真の著作権があるかによります。美容室に著作権があるのであれば、削除せざるを得ません。
ご相談者様が写真を撮影した場合でも、著作権法に規定されている職務著作にあたるのであれば、美容室に著作権が帰属することになります。
職務著作にあたるかどうかは様々な事情を踏まえて判断する必要がありますが、例えば、
・写真撮影は、美容室の企画立案や業務命令によって行われているものかどうか
・写真撮影は、美容室での業務中に行われているものかどうか
・写真は、美容室の写真としてSNSにアップされているのかどうか
といった事情を見ていくことになります。
> ・個人情報にあたりますか?
→個人情報に当たりますが、本人の同意をもとに撮影されたものなのであれば、個人情報であるということを理由に削除する義務はないのではないかと思います。
以上、参考になれば幸いです。
初めまして。ネットビジネスのコンサルの契約費の返金ついてご相談がございます。
私は3か月のコンサルに申し込みました。費用は10万円を三回払いの合計30万円です。
コンサルを始める前に、私はコンサルを始める上で基礎的な部分が整っていなかったため、事前準備を行ってくださいと指示を受けたので、1か月準備をしていました。
ですが、その間にそのビジネスをやるのが嫌になってしまったのと、その方に不信感が募ってしまってコンサルを受けるのが嫌になり、解約したいと思っています。
料金は、まず10万円を支払ってしまいました。
その方から一切コンサルのサービスを受けていませんし、事前準備も個人でやることで、サービスの内容には含まれていません。
契約については、メールでのやり取りのみで、契約書などは書いておりません。事前に、返金は不可ですなどの記載もありませんでした。
そこで先生方に質問なのですが、こういった状況でも10万円全額返金してもらうことは可能ですか?
また、返金はできないと言われた場合はどのように対応すればよろしいでしょうか。
こういった事は初めてですので、どうぞご回答いただければと思います。よろしくお願いします。
> こういった状況でも10万円全額返金してもらうことは可能ですか?
→契約書がなく、返金不可で合意していないということであれば、契約の解除をすれば、既に支払った10万円の返金請求は可能です(法的には、契約解除に基づく原状回復請求権といいます)。
> 返金はできないと言われた場合はどのように対応すればよろしいでしょうか。
→返還請求をしても任意に支払ってもらえない場合には、裁判所に訴訟提起することになります。
比較的簡便な方法としては少額訴訟があり、本件もまずはこの方法ですればよいと思います。。
以上、参考になれば幸いです。、