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慰謝料支払い後も不倫継続、相手の妻から「300万円」の違約金請求された女性の嘆き
2025年03月30日 09時11分

職場の既婚男性と不倫していた女性からの相談です。不倫が男性の妻にバレてしまい、男性の妻に慰謝料請求されたといいます。

女性は150万円の慰謝料を払ったほか、「男性の妻に謝罪する」「交際禁止」「もし私的な連絡をとったら1回につき15万円の違約金」などの内容で合意書を作成して示談したそうです。しかし、男性への思いを断ち切れず、示談した後も男性と連絡したり、会ったりしてしまったといいます。

それを知った男性の妻は、女性に対し、接触した回数を計算して違約金300万円を払うよう求める内容証明を送ってきたそうです。女性は男性の方から「離婚するから待っていてほしい」などと言われていたとして、なんとか減額できないか交渉したいと悩んでいます。

女性の希望通り、違約金の減額は可能なのでしょうか。光安理絵弁護士に聞きました。

職場の既婚男性と不倫していた女性からの相談です。不倫が男性の妻にバレてしまい、男性の妻に慰謝料請求されたといいます。

女性は150万円の慰謝料を払ったほか、「男性の妻に謝罪する」「交際禁止」「もし私的な連絡をとったら1回につき15万円の違約金」などの内容で合意書を作成して示談したそうです。しかし、男性への思いを断ち切れず、示談した後も男性と連絡したり、会ったりしてしまったといいます。

それを知った男性の妻は、女性に対し、接触した回数を計算して違約金300万円を払うよう求める内容証明を送ってきたそうです。女性は男性の方から「離婚するから待っていてほしい」などと言われていたとして、なんとか減額できないか交渉したいと悩んでいます。

女性の希望通り、違約金の減額は可能なのでしょうか。光安理絵弁護士に聞きました。

●「違約金300万円」はそもそも妥当?

——女性は150万円の慰謝料をすでに支払っています。これに加えて、合意書にある「接触1回につき15万円」という条項や、接触回数を合算しての「違約金300万円」の請求は、そもそも妥当な金額なのでしょうか。

違約金額が妥当かどうかは、禁じられる行為の内容、違反の程度によります。

違反行為が、肉体関係に類する行為を指す場合は、1回あたり15万円の違約金は必ずしも高額とはいえず、妥当な範囲と考えられます。しかし、今回の合意書では「私的な連絡をとったら」と記載されており、1往復のメール・LINEのやり取りや食事、会話程度も含むと思われる曖昧な条項です。

そうすると、15万円の違約金は高額に過ぎると考えられます。そもそも、「私的な連絡」が具体的にどういう行為を指すのか明確でなく、その点でこの条項自体が法的に有効ではないと判断される可能性もあります。

接触回数を計算して300万円とのことですがこれも妥当な金額ではありません。

不貞(肉体関係)の慰謝料に相場はありますが、連絡を取り合うことは不貞とはされておらず、連絡を取ったことに対してのペナルティ金額に、相場と言えるほどの定まった金額はありません。

——一方で、示談後にもし新たに男女関係があった場合は、先に支払った慰謝料150万円とは別に、新たに慰謝料請求される可能性はありますか。

従前の不貞行為によっては元の夫婦は破綻しておらず、修復を試みていた段階にもかかわらず、さらに不貞を重ねたことにより夫婦関係の破綻の原因を作った場合、追加の慰謝料を請求されることがあります。

●女性が慰謝料支払いを拒否したらどうなる?

——女性がこの支払いを拒否した場合、裁判になることが考えられますが、裁判で違約金が減額される可能性はありますか。女性によると、示談後も男性の方から「離婚するから待っていてほしい」「別れたくない」などと言われたそうです。また、妻は知らないそうですが、女性は男性の子どもを妊娠し、中絶したこともあるとのことで、こうした事情が裁判に有利にならないのでしょうか。

裁判で違約金が減額される可能性はあります。

というのも、不貞行為の慰謝料の相場は、裁判の場合、話し合いで決める場合よりも低く、100万円から300万円程度で、多い金額帯は150万円前後だからです。裁判官は、従前の不倫を含めて全体を見て慰謝料額を決めるので、すでに150万円を支払っていることからも減額になる可能性が高いです。

もっとも、男性から「離婚するから待っていてほしい」「別れたくない」などと言われたことは、慰謝料の減額の事情にはなりません。

それはあくまで、相談者の方と男性との間の事情であって、男性の妻にとっては関係のない事情だからです。相談者の方も大人の女性ですから、相手男性の甘言を安易に信じるべきではありません。

相談者の方は男性の子どもまで妊娠し、中絶なさっているとのことで、心が痛みます。しかしこれも、あくまで男性と相談者の方との間の問題であり、男性の妻との間では慰謝料を減額する事情とはなりません。男性の妻のほうは、この事情によって怒りが増す恐れもあります。

男性に対し強く避妊を求めているのに、妻と離婚すると相談者の方を信じさせて、避妊せず妊娠に至ったのであれば、男性に対し、中絶費用とは別に、慰謝料を請求できる余地もあります。

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