電車内でストロー付き紙パック飲料をこぼされ、服が汚されてしまった──。そんな体験談がSNSで話題になっている。
紙パック飲料を電車で見かけると、「こぼされるのではないか」と身構える人も少なくないようだ。
●スカートを汚された投稿者「本当にやめて」
「Threads」に今年9月、満員電車でのトラブルが投稿された。
「満員電車の中で、後ろに立っていた女性がストローをさしたミルクコーヒーを盛大にこぼし、私はスカートとカーディガンが広範囲に濡れ、車内に甘ったるいコーヒーの匂いが漂った」
飲み物をこぼした女性自身も着ていたTシャツが「悲惨な状態」になり、周囲の乗客に謝っていたという。
投稿者は「(自分の)服の汚れもすぐ洗濯したら落ちたから、今回だけは怒りはしない。しないけど、満員電車の中にストローさした飲み物を持ち込むのは本当にやめてほしい」と注意を呼びかけている。
●ハンカチで隠しながら飲んでいる人も
「電車内で紙パック飲料」はトラブルの種になりやすい。「X」にはこんな声が寄せられている。
「満員電車の中で200ml紙パックジュースを持ってる人の隣になり、中身が入ってるかはわからないけど、今電車が急停止したりしてこの人の紙パックが押されてビャーーーってなったらどうしよう…と想像してスリルを味わっています」
「満員電車内で、紙パックのコーヒー牛乳をストローさした状態で持った人がいる……怖いよ。」
なかにはこんな目撃談も……。
「電車の中で、紙パックジュースを飲むにあたり、紙パックとストローをハンカチで覆って隠しながら飲んでいる人を見かけた。令和の新マナーだろうか?」
紙パックは手で強く握ると中身が吹き出すこともあり、揺れる電車内では特に注意が必要だ。
では、もし汚されてしまった場合、クリーニング代などを請求できるのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。
●「実費としてクリーニング代などの賠償を求めることは可能」
——電車内で紙パック飲料をこぼされ、服や持ち物が汚れたら、クリーニング代を請求できますか。
電車内でよくお見掛けしますね。特に気に留めませんでしたが、汚されたらたまったものではありません。
民法709条の「不法行為」にあたり、実費としてクリーニング代などの賠償を求めることは可能です。
ただし、請求できるのは、あくまで現実にかかった必要最小限の費用に限られ、感情的な不快感による迷惑料のようなものは通常は認められないでしょう。
とはいえ、法律上の賠償は可能でも、それ以前に大切なのは、公共の場での配慮です。
特に混雑した電車でストロー付き飲料を持つのは、こぼした本人も周囲も不幸になるリスクの高い行動です。
マナーとして控えることが、安心して移動できる環境につながるでしょう。