活動履歴
講演・セミナー
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レック東京リーガルマインド 司法試験法科大学院 入門講座(1年間)2005年 4月
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レック東京リーガルマインド 司法試験法科大学院 入門講座(1年間)2006年 4月
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レック東京リーガルマインド 司法試験法科大学院 入門講座(1年間)2007年 4月
当事務所ではすべて私が面談相談にもあたっておりますので,高品質ですが,有料です。
無料法律相談が氾濫する中,わざわざ当事務所に見えられたご相談者には,誠心誠意,最大限の努力を惜しみません。
★弁護士に相談→いきなり受任,高額の着手金を払うというわけではありません。
まずは内容証明郵便を送ってみて相手の出方を待つ(3~5万円/通)
調停を申し立てて裁判にせずに和解を図る(訴額の8%程度が報酬の目安です)
等,先ずできる方法というのは何通りも存します。
まずはお気軽に御電話下さい。
先日交通事故に遭いました。
場所:信号の無い交差点
当方:センターライン(黄)のある優先道路を直進
相手:一時停止のある道路を直進(当方から見て左側から)
当方は交差点の50m以上手前から相手が一時停止しているのが見えていました。
交差点の5mくらい手前で相手が急に直進し、ブレーキは間に合わないと判断して、対向車線側にはみ出して回避しましたが、左側後方部に衝突され、その衝撃で車が斜めに振られて電柱に衝突しました。
左薬指骨折、左膝打撲挫創で全治3週間です。
法定速度40km/hで当方も40km/hくらいで走行していたと思いますが証拠はありません(対向車線回避時にアクセル踏んだかも知れません)
相手はこっちを全く見ていなかった事を認めています。
保険会社同士で示談してますが過失割合は基本過失割合の通り1(当方):9(相手)になってしまいそうです。
保険会社に話をしても「動いていたから仕方ない」しか返ってきません。
このような場合やはり過失1はついてしまうのでしょうか?
過失修正を交渉して0:10にする事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
大変な目に合われましたね。
さて,過失相殺ですが,たぶん裁判の判決も0:100にはならないと思われます。詳しい説明を保険会社の担当者に求めれば「別冊判例タイムス」という過失相殺のガイドラインのような本の抜粋を元にして説明をしてくれると思います。
お気持ちはお察し致しますし,ご相談者からご不満をお聞きすることはまれでありません。
このへんはいつもご相談者が不満を抱かれるところなのですが,「普通に交通ルールを守っている」というだけでは,民事不法行為法上の過失相殺の場面では,たいてい不十分であるとされます。事故回避という点から見ると,回避措置が取りえたという評価です。
本件のような場合では,法定速度ではなく徐行(時速20km程度)していれば,0:100です。相手方車両をやり過ごす直前に相手車両が急加速で飛び出して衝突した場合もそうでしょう。しかし,そうでなければ,10%程度の過失を取られてしまいます。
外国の人や帰国子女のような合理的発想をする人にこういう説明をすると,「なぜ法的に徐行義務がないのに,徐行しなかったことで不利に扱われるのか理解しがたい。そのルールは間違いだ」といって怒られてしまいますが,交通安全の道交法ルールと民事賠償責任は次元の違う話であるということよりも,日本の法文化ということだろうと思います。
ご不満でしょうが,ご理解をいただければと。
一日も早いご回復と,賠償問題の円満な解決をお祈り致します。
婚姻関係破綻とは具体的にどういった内容のことを言うのでしょうか?
今、妻の浮気調査中ですので婚姻関係破綻の内容によって慰謝料請求内容が大きく変わってくる可能性があります。回答よろしくお願いします。
まことにもっともな疑問です、弁護士の使う専門書類にも学者の本にも、民法の注釈書にも(!)、まったく「破綻」の意味は書かれていませんから。
日本語そのままだから常識で判断しろと言うことなのかもしれません。
でもそれでは困りますね。
こういう風に考えて下さい。(試案ですから、I(アイ)基準と呼んで下さい)
「破綻」とは、「夫婦関係を回復させない意思+その客観的現れ」である(主観客観併用説)。
具体的には、
1 少なくとも一方が二度と夫婦関係に戻らない意思を有したあとに、別居開始。
2 別居に準じるような、回復不可能な状態。
2の主なものはいわゆる「家庭内別居」ですが、安易に使われすぎのきらいがあります。1に準じる場合だけです。それから、破綻時期を早めると、年金分割で利率の引き下げという手(私の考えですが)が使われる可能性もあるので、安易に使うべきでないでしょう。
とはいえ、「家庭内別居」が「別居」と同視できる場合とは、どういう場合かですが、婚姻意思から逆算するとわかりやすいように思います。「ベッドとテーブルを共にする関係」になること(非定期でも)が婚姻であるとすると、もうそういうことは二度と無い意思が客観的に現れていること→同じ屋根の下だが独立した鍵のかかる部屋で各自が居住、ベッドもテーブルも財布も別。なんとなく家計支出は成り行きになっているが話し合いはほとんどない。
そういう場合でしょうか。
ここはは本来は、そういう場ではないのですが、私自身が、他の先生のお考えをお聞きしたいところです。